1様式 2
「行政手続コスト」削減のための基本計画
省庁名 法務省
重点分野名 営業の許可・認可に係る手続
1 手続の概要及び電子化の状況
債権管理回収会社の変更等の届出
(1) 手続の概要
債権回収会社は,次の各号のいずれかに該当することとなったときは,その日から2週間以内
にその旨を法務大臣に届け出なければならない。
(債権管理回収業に関する特別措置法
(以下
「法」
という。)第7条第1項)
第1号 法第4条第1項各号に掲げる事項(営業許可申請時の届出事項と同じ。商号,本店所
在地,資本金の額,主要株主の商号,役員等の住所 等)
第2号 営業の開始,休止,再開したとき
第3号 その他法務省令で定める事項(省令第4条 兼業を廃止した場合,取締役弁護士が懲
戒処分を受けた場合,組織に変更があった場合)
主な届出事項について求めている添付書類は以下のとおり。
登記事項証明書(商号変更,本店所在地の変更,役員の変更,資本金の額の変更等)
代表者の誓約書(新規代表者就任時,新規役員就任時)
役員の誓約書(新規役員就任時)
住民票の写し(役員等の住所変更)
兼業承認書(兼業の廃止)
写真・フロア図(営業所の設置)
組織図(組織の変更)
許可申請時に作成した各面に,変更事項を反映させて提出することとしており,様式の統一化
が図られている。
(2) 電子化の状況
実施していない。
2 削減方策(コスト削減の取組内容及びスケジュール)
○しろまる 債権回収会社のニーズを踏まえたコストの削減
当省に提出されている変更等届出の大半は,営業許可申請時の届出事項(7条1項1号)であ
る。これについて規制そのものの見直しをすると,許可要件や許可審査自体の緩和につながるお
それがある。しかし,債権回収会社の許可制は,弁護士にしか許されていなかった債権管理回収
【記載要領】
○しろまる 「1 手続の概要及び電子化の状況」については、
「基本計画の対象手続一覧表」に基づき、基本計画
の作成対象となる事項について、手続の概要及びその電子化の状況を記載する。
○しろまる 「2 削減方策(コスト削減の取組内容及びスケジュール)
」については、
「基本計画の対象手続一覧
表」のうち、基本計画の作成対象となる各事項について、コスト削減の取組内容及びスケジュールを記
載する。その際、1規制そのものの見直し、行政手続の簡素化、IT化についての検討、2行政手続簡
素化 3 原則に沿った対応の検討、3行政手続コスト削減に際し取り組むべき事項、について検討した結
果、盛り込める内容を記載する。
また、
「省庁間の連携が必要な取組」、「地方公共団体の理解・協力が必要な取組」については、その旨
を記載し、取組の内容を説明する。
取組期間が 3 年を超える場合には、その必要性について十分な説明を記載する。
○しろまる 「3 コスト計測」の「1.選定理由」については、基本計画の作成対象となる事項のうち、コスト
計測の対象とする各事項について、その選定理由を記載する。
「2.コスト計測の方法及び時期」については、選定した各事項について、作業時間の計算方法及び
計測時期を記載する。なお、計測時期については、その判断の根拠を明確に記載する。2業を,法務大臣の許可制を採ることによって民間業者に解禁したもので,債権回収会社には暴力
団排除の貫徹や高度のコンプライアンス遵守を求められることを考えると,規制そのものの見直
しには極めて慎重な検討が必要であると思われる。
行政手続の簡素化,IT化については,引き続き検討をする必要があるものの,債権回収会社
によって業務実態は様々であり,各取組が実際のコストの削減につながるかは不透明であること
から,各債権回収会社から幅広く意見を聴取した上で,具体的なニーズを基に検討を行っていく
必要があると思料する。
そのため,平成29年度中に,各債権回収会社に対して変更等届出に関する意見を聴取した上
で,ニーズに対応した必要な範囲で行政手続の簡素化,IT化等の検討をする。
○しろまる 取組内容及びスケジュール
意見の集約及び分析結果を踏まえて,平成30年度以降,以下の取組を行う。
(1) 届出事項の見直し
変更の届出を求める趣旨及び事業者の負担を検証し,届出事項の見直しを行う。平成30
年度中に,見直しを行う届出事項を確定させるとともに全債権回収会社宛てに通知文書を発
出し,見直し内容についての周知を行うことを目指す。
(2) 変更等届出書等に係る記載事項等の見直し
変更等届出書の記載事項及び法施行規則様式別紙第1号の様式を整理し,簡略化等を行う。
平成30年度中に簡略化可能な記載事項等を確定させた上,遅くとも平成31年度中に省令
等の所要の改正を行う。
(3) 登記事項証明書の添付方法の見直し
電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第3条第1項の規定による指定を受けた
者が提供する登記情報提供サービス(登記所が保有する登記情報をインターネットを使用し
てパソコンの画面上で確認できる有料サービス)を用いた登記情報の送信をもって原本の送
付に代える取扱いを可能とする。平成30年度中に,運用上の検討を行った上,遅くとも平
成31年度中に省令等の改正を行い,上記取扱いの法制度化を図る。
(4) 手引きの改正(基準の明確化)
日頃債権回収会社から当課に寄せられる問合せ内容などを基に,当課において作成してい
る「債権管理回収業のための申請・届出の手引」に,詳細な説明や記載例を追加する。平成
30年度中に,手引改正を行うことを目指す。
3 コスト計測
コスト計測の方法及び時期
(1) コスト計測の方法
コスト計測は,本店所在地や規模に偏りがないようにして複数の債権回収会社を選定し,平成
29年度と同様,変更の内容に係る確認手続に要する時間,変更等届出書の作成手続に要する時
間,決裁・代表者印取得手続に要する時間及び作成した届出の提出に要する時間を聴取する。
(2) コスト計測の時期
変更等の届出は,届出事項が生じる都度行うものであり,届出の頻度や届出内容は各社によっ
てまちまちであるため,
それらの観点においては計測に適切な時期は想定されない。
したがって,
会社の業務に支障を来さない時期を適切な時期として選定することとする。決算期前後は多くの
事業者が繁忙となることを考慮して,コスト計測の時期は閑散期と思われる9月頃から12月頃
とする。