1様式 2
「行政手続コスト」削減のための基本計画
省庁名 法務省
重点分野名 営業の許可・認可に係る手続
1 手続の概要及び電子化の状況
(1)認証紛争解決事業者の変更の届出
1 手続の概要
認証紛争解決事業者は,名称等法令に定める事項の変更があったときは,遅滞なく,その旨を
法務大臣に届け出なければならない(裁判外紛争解決の利用の促進に関する法律13条)。2 電子化の状況
なし
(2)事業報告書等の提出
1 手続の概要
認証紛争解決事業者は,
その認証紛争解決手続の業務に関し,
毎事業年度の経過後三月以内に,
その事業年度の事業報告書等を作成し,これを法務大臣に提出しなければならない(同20条)。2 電子化の状況
なし
2 削減方策(コスト削減の取組内容及びスケジュール)
(1)コスト削減の取組内容
変更の届出及び事業報告書等は,認証紛争解決手続の業務の適正確保及びその現状の正確な把握
のために提出が義務付けられているものであり,このような趣旨・目的に照らせば,規制そのもの
の見直しについては極めて慎重な検討が必要であると思われる。
行政手続の簡素化については,コスト削減の実効性につき,認証紛争解決事業者から意見を聴取
した上で,それを基に取組内容を検討する必要があると思料する。
そこで,各認証紛争解決事業者に対して,変更の届出及び事業報告書等に関する意見を聴取し,
行政手続簡素化3原則のうち,特に,同じ情報について再度提出を求めているかどうかという観点
から,提出書類の形式や記載事項等について簡素化を検討した上,必要な見直しを実施することと
したい。
(2)スケジュール
【記載要領】
○しろまる 「1 手続の概要及び電子化の状況」については、
「基本計画の対象手続一覧表」に基づき、基本計画
の作成対象となる事項について、手続の概要及びその電子化の状況を記載する。
○しろまる 「2 削減方策(コスト削減の取組内容及びスケジュール)
」については、
「基本計画の対象手続一覧
表」のうち、基本計画の作成対象となる各事項について、コスト削減の取組内容及びスケジュールを記
載する。その際、1規制そのものの見直し、行政手続の簡素化、IT化についての検討、2行政手続簡
素化 3 原則に沿った対応の検討、3行政手続コスト削減に際し取り組むべき事項、について検討した結
果、盛り込める内容を記載する。
また、
「省庁間の連携が必要な取組」、「地方公共団体の理解・協力が必要な取組」については、その旨
を記載し、取組の内容を説明する。
取組期間が 3 年を超える場合には、その必要性について十分な説明を記載する。
○しろまる 「3 コスト計測」の「1.選定理由」については、基本計画の作成対象となる事項のうち、コスト
計測の対象とする各事項について、その選定理由を記載する。
「2.コスト計測の方法及び時期」については、選定した各事項について、作業時間の計算方法及び
計測時期を記載する。なお、計測時期については、その判断の根拠を明確に記載する。2各年度において,以下のとおり取組を行う。
ア 平成29年度
・変更の届出及び事業報告書等の提出の際に求めている情報のうち,同じ情報について再度提出
を求めているものの洗い出しを行う。
・認証紛争解決事業者から,変更の届出及び事業報告書等に関する意見を聴取し,聴取した意見
の集約及び分析を行う。
・コスト計測の結果を分析し,手続コストの現状を把握する。
イ 平成30年度
・認証紛争解決事業者から聴取した意見の集約及び分析結果並びに手続コストの現状を踏まえて,
変更届出書等の記載事項等の見直し及び添付書類の省略の可否並びにそれらの見直しにより見
込まれる削減効果の検討を行う。
・検討結果を踏まえて,具体的な見直し内容を確定させる。
・見直しに必要な省令改正及び「申請・届出の手引」の改定を行う。
ウ 平成31年度
平成31年度に提出される変更届出書等から,
見直し内容を適用させ,
コスト削減を実現する。
3 コスト計測
1.選定理由
事業報告書等の提出
年間提出件数が多く,全ての認証紛争解決事業者が共通で行っている手続であるため。
2.コスト計測の方法及び時期
事業報告書等の提出
(1)コスト計測の方法
コスト計測は,認証紛争解決事業者の規模に偏りがないようにして,複数の認証紛争解決事
業者を選定し,事業報告書等作成にかかる時間(報告書様式の各面ごとの作成に要する時間及
び添付書類の作成に要する時間)をヒアリングする。事業報告書等は,年に1度提出されるも
のであるから,上記ヒアリングで聴取した時間が,各認証紛争解決事業者における年間総作業
時間に該当する。
(2)コスト計測の時期
多くの認証紛争解決事業者が3月末を事業年度末としており,決算期前後は繁忙となること
を考慮して,認証紛争解決事業者の業務に支障を来さない時期を選定することとし,コスト計
測の時期は,第1回目の実施時期を踏まえて,9月頃から12月頃までを基準とする。