(変更の届出)
第七条 債権回収会社は、
次の各号のいずれかに該当することとなったときは、
その日から二週間以内に、
その旨を法務大臣に届け出なければならない。
一 第四条第一項各号に掲げる事項に変更があったとき。
二 営業を開始し、休止し、又は再開したとき。
三 その他法務省令で定める場合に該当するとき。
(許可の申請)
第四条 前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申
請書を法務大臣に提出しなければならない。
一 商号
二 本店その他の営業所の名称及び所在地
三 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員
会等設置会社にあっては取締役及び執行役。以下「役員」という。
)の氏
名及び住所
四 役員のうち弁護士であるものについては、その旨及び所属弁護士会の名称五 資本金の額
六 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
2 前項の許可申請書には、
法務省令で定める書類を添付しなければならない。