にじゅうまる裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(抄)

(変更の届出)
第十三条 認証紛争解決事業者は、次に掲げる変更があったときは、法務省令で定め
るところにより、遅滞なく、その旨を法務大臣に届け出なければならない。
一 氏名若しくは名称又は住所の変更
二 認証紛争解決手続の業務の内容又はその実施方法についての前条第一項ただし
書の法務省令で定める軽微な変更
三 法人にあっては、定款その他の基本約款(前二号に掲げる変更に係るものを除
く。
)の変更
四 前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項の変更
2 法務大臣は、前項第一号に掲げる変更について同項の規定による届出があったと
きは、その旨を官報で公示しなければならない。
(事業報告書等の提出)
第二十条 認証紛争解決事業者は、その認証紛争解決手続の業務に関し、毎事業年度
の経過後三月以内に、
法務省令で定めるところにより、
その事業年度の事業報告書、
財産目録、貸借対照表及び収支計算書又は損益計算書を作成し、これを法務大臣に
提出しなければならない。

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