平成28年12月15日
殿
法務省入国管理局参事官
法令適用事前確認手続回答通知書
平成28年11月18日付け法令適用事前確認手続照会書をもって照会のあった
件について,下記のとおり回答します。
なお,本回答は,照会対象法令の条項を所管する立場から,照会者から提示され
た事実のみを前提に,照会対象法令の条項との関係のみについて,現時点における
見解を示すものであり,もとより,捜査機関の判断や罰則の適用を含めた司法判断
を拘束するものではありません。記(照会)
1 外国の日本語学科の学生が,旅館Xで6か月間のインターンシップを行った
場合であって,一度帰国した後,同じ旅館でさらに5か月間の再インターンシ
ップを行おうとする場合,在留資格「特定活動」に係る在留資格認定証明書の
交付対象となるか。
2 外国の観光日本語学科の学生が,ホテルYで6か月間のインターンシップを
行って帰国した場合であって,帰国して1年後,前回のインターンシップ先と
は別の旅館Zにおいて6か月間のインターンシップを行おうとする場合,在留
資格「特定活動」に係る在留資格認定証明書の交付対象となるか。
(回答)
過去にインターンシップに係る在留歴があることは,前回と同一機関であるか
否かに関わらず,出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき
同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件第9号で定める期間を超え
ない限り,同号該当による在留資格「特定活動」の決定の妨げとなるものではな
く,上記1及び2のいずれの場合も,在留資格「特定活動」に係る在留資格認定
証明書の交付対象となり得る。
なお,在留資格認定証明書の交付を受けるためには,他の上陸許可要件(申請
に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものではないこと,上陸拒否事由
に該当しないこと等)も満たす必要があることは言うまでもない。
以 上
法務省入国管理局参事官
理局参事官