不動産登記規則等の一部を改正する省令(平成二十七年法務省令第四十三号)新旧対照条文目次............................................................................................................しろまる不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)(第一条関係)1......................................................................................................
しろまる抵当証券法施行細則(昭和六年司法省令第二十二号)(第二条関係)11......................................................................................................
しろまる鉱害賠償登録規則(昭和三十年法務省令第四十七号)(第三条関係)14...................................................................................................しろまる企業担保登記規則(昭和三十三年法務省令第三十八号)(第四条関係)17............................................................................................................しろまる船舶登記規則(平成十七年法務省令第二十七号)(第五条関係)18.............................................................................................しろまる農業用動産抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十九号)(第六条関係)21.........................................................................................................
しろまる建設機械登記規則(平成十七年法務省令第三十号)(第七条関係)23しろまる不動産登記法及び不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う法務省関係省令の整備等に関する省令(平成十七年法務省............................................................................................................................................................令第三十一号)(第八条関係)26................................................................................................しろまる夫婦財産契約登記規則(平成十七年法務省令第三十五号)(第九条関係)27
- 1 -(傍線の部分は改正部分)
しろまる不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)(第一条関係)改正後改正前(地図等の訂正)(地図等の訂正)第十六条(略)第十六条(同上)2〜6(略)2〜6(同上)7第三十六条第一項から第三項までの規定は前項において準用する令第7第三十六条第一項から第三項までの規定は、前項において準用する令七条第一項第一号及び第二号の法務省令で定める場合について、第三十第七条第一項第一号及び第二号の法務省令で定める場合について準用す七条の二の規定は第一項の申出をする場合について、それぞれ準用するる。。8〜(略)8〜(同上)1515(会社法人等番号の提供を要しない場合等)(資格証明情報の省略等)第三十六条令第七条第一項第一号の法務省令で定める場合は、申請人が第三十六条令第七条第一項第一号の法務省令で定める場合は、次に掲げ同号イに規定する法人であって、次に掲げる登記事項証明書(商業登記る場合とする。法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する登記事項証明書をいう。以下この項及び次項、第二百九条第三項及び第四項並びに第二百四十三条第二項において同じ。)を提供して登記の申請をするものである場合とする。一次号に規定する場合以外の場合にあっては、当該法人の代表者の資一申請を受ける登記所が、当該法人の登記(当該法人の代表者の氏名格を証する登記事項証明書及び住所を含むものに限る。次号、第百九十三条第五項、第二百九条二支配人等(支配人その他の法令の規定により法人を代理することが第一項第一号、第二百二十七条第四項、第二百三十八条第五項及び第できる者であって、その旨の登記がされているものをいう。以下同じ二百四十三条第一項において同じ。)を受けた登記所と同一であり、。)によって登記の申請をする場合にあっては、当該支配人等の権限かつ、法務大臣が指定した登記所以外のものである場合
- 2 -を証する登記事項証明書二申請を受ける登記所が、当該法人の登記を受けた登記所と同一である登記所に準ずるものとして法務大臣が指定した登記所である場合三支配人その他の法令の規定により登記の申請をすることができる法人の代理人が、当該法人を代理して登記の申請をする場合2前項各号の登記事項証明書は、その作成後一月以内のものでなければ2令第七条第一項第二号の法務省令で定める場合は、支配人その他の法ならない。令の規定により登記の申請をすることができる法人の代理人が当該法人を代理して登記の申請をする場合であって、次に掲げるときとする。一申請を受ける登記所が、当該法人についての当該代理人の登記を受けた登記所と同一であり、かつ、法務大臣が指定した登記所以外のものであるとき。二申請を受ける登記所が、当該法人についての当該代理人の登記を受けた登記所と同一である登記所に準ずるものとして法務大臣が指定した登記所であるとき。3令第七条第一項第二号の法務省令で定める場合は、申請人が同項第一3前二項の指定は、告示してしなければならない。号イに規定する法人であって、支配人等が当該法人を代理して登記の申請をする場合とする。4令第九条の法務省令で定める情報は、住民票コード(住民基本台帳法4令第九条の法務省令で定める情報は、住民基本台帳法(昭和四十二年(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第十三号に規定する住民票コー法律第八十一号)第七条第十三号に規定する住民票コードとする。ただドをいう。)又は会社法人等番号(商業登記法第七条(他の法令においし、住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する情て準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。以下同じ報を提供しなければならないものとされている場合にあっては、当該住。)とする。ただし、住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があっ所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを確認することがたことを証する情報を提供しなければならないものとされている場合にできることとなるものに限る。あっては、当該住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを確認することができることとなるものに限る。(添付情報の省略等)(添付情報の省略)
- 3 -第三十七条(略)第三十七条(同上)2(略)2(同上)第三十七条の二法人である代理人によって登記の申請をする場合におい(新設)て、当該代理人の会社法人等番号を提供したときは、当該会社法人等番号の提供をもって、当該代理人の代表者の資格を証する情報の提供に代えることができる。(電子証明書)(電子証明書)第四十三条令第十四条の法務省令で定める電子証明書は、第四十七条第第四十三条令第十四条の法務省令で定める電子証明書は、第四十七条第三号イからニまでに掲げる者に該当する申請人又はその代表者若しくは三号イからニまでに掲げる者に該当する申請人又はその代表者若しくは代理人(委任による代理人を除く。同条第二号及び第三号並びに第四十代理人(委任による代理人を除く。同条第二号及び第三号並びに第四十九条第一項第一号及び第二号において同じ。)が申請情報又は委任によ九条第一項第一号及び第二号において同じ。)が申請情報又は委任による代理人の権限を証する情報に電子署名を行った場合にあっては、次にる代理人の権限を証する情報に電子署名を行った場合にあっては、次に掲げる電子証明書とする。ただし、第三号に掲げる電子証明書について掲げる電子証明書とする。ただし、第三号に掲げる電子証明書については、第一号及び第二号に掲げる電子証明書を取得することができない場は、第一号及び第二号に掲げる電子証明書を取得することができない場合に限る。合に限る。一(略)一(同上)二電子署名を行った者が商業登記法第十二条の二(他の法令において二電子署名を行った者が商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号準用する場合を含む。)に規定する印鑑提出者であるときは、商業登)第十二条の二(他の法令において準用する場合を含む。)に規定す記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第三十三条の八第二項(る印鑑提出者であるときは、商業登記規則(昭和三十九年法務省令第他の法令において準用する場合を含む。)に規定する電子証明書二十三号)第三十三条の八第二項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する電子証明書三・四(略)三・四(同上)2(略)2(同上)
- 4 -(住所証明情報の省略等)(住所証明情報の省略等)第四十四条(略)第四十四条(同上)2電子申請の申請人がその者の前条第一項第二号に掲げる電子証明書を2電子申請の申請人がその者の前条第一項第二号に掲げる電子証明書を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、当該申請人の会社法提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、当該申請人の代表者人等番号の提供に代えることができる。の資格を証する情報の提供に代えることができる。3(略)3(同上)(登記識別情報の失効の申出)(登記識別情報の失効の申出)第六十五条(略)第六十五条(同上)2〜6(略)2〜6(同上)7第三十六条第一項から第三項までの規定は前項において準用する令第7第三十六条第一項から第三項までの規定は前項において準用する令第七条第一項第一号及び第二号の法務省令で定める場合について、第三十七条第一項第一号及び第二号の法務省令で定める場合について、第三十七条及び第三十七条の二の規定は第一項の申出をする場合について、そ七条の規定は第一項の申出をする場合について、それぞれ準用する。れぞれ準用する。8〜(略)8〜(同上)1111(登記識別情報に関する証明)(登記識別情報に関する証明)第六十八条(略)第六十八条(同上)2〜7(略)2〜7(同上)8第三十六条第一項から第三項までの規定は前項において準用する令第8第三十六条第一項から第三項までの規定は前項において準用する令第七条第一項第一号及び第二号の法務省令で定める場合について、第三十七条第一項第一号及び第二号の法務省令で定める場合について、第三十七条及び第三十七条の二の規定は第一項の証明の請求をする場合につい七条の規定は第一項の証明の請求をする場合について、それぞれ準用すて、それぞれ準用する。る。9〜(略)9〜(同上)1515(登記事項証明書の交付の請求情報等)(登記事項証明書の交付の請求情報等) - 5 -第百九十三条(略)第百九十三条(同上)2・3(略)2・3(同上)4第二項の閲覧の請求をする場合において、請求人が法人であるときは(新設)、当該法人の代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。ただし、当該法人の会社法人等番号をも請求情報の内容としたときは、この限りでない。5第二項の閲覧の請求を代理人によってするときは、当該代理人の権限4第二項の閲覧の請求を代理人によってするときは、当該代理人の権限を証する書面を提示しなければならない。ただし、支配人等が法人を代を証する書面を提示しなければならない。理して同項の閲覧の請求をする場合において、当該法人の会社法人等番号をも請求情報の内容としたときは、この限りでない。(削る)5第二項の閲覧の請求をする場合において、請求人が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。一請求を受ける登記所が、当該法人の登記を受けた登記所と同一であり、かつ、法務大臣が指定した登記所以外のものである場合二請求を受ける登記所が、当該法人の登記を受けた登記所と同一である登記所に準ずるものとして法務大臣が指定した登記所である場合6法人である代理人によって第二項の閲覧の請求をする場合において、6前項の指定は、告示してしなければならない。当該代理人の会社法人等番号をも請求情報の内容としたときは、当該代理人の代表者の資格を証する書面を提示することを要しない。(筆界特定添付情報)(筆界特定添付情報)第二百九条筆界特定の申請をする場合には、次に掲げる情報を法務局又第二百九条筆界特定の申請をする場合には、次に掲げる情報を法務局又は地方法務局に提供しなければならない。は地方法務局に提供しなければならない。一申請人が法人であるときは、次に掲げる情報一申請人が法人であるとき(筆界特定の申請を受ける法務局又は地方イ会社法人等番号を有する法人にあっては、当該法人の会社法人等法務局が、当該法人の登記を受けた登記所であり、かつ、特定登記所 - 6 -番号(第三十六条第一項第一号及び第二項第一号の規定により法務大臣がロイに規定する法人以外の法人にあっては、当該法人の代表者の資指定した登記所をいう。以下同じ。)に該当しない場合及び支配人そ格を証する情報の他の法令の規定により筆界特定の申請をすることができる法人の代理人が、当該法人を代理して筆界特定の申請をする場合を除く。)は、当該法人の代表者の資格を証する情報二代理人によって筆界特定の申請をするとき(申請人が前号イに規定二代理人によって筆界特定の申請をするとき(当該代理人が支配人そする法人であって、支配人等が当該法人を代理して筆界特定の申請をの他の法令の規定により筆界特定の申請をすることができる法人の代する場合を除く。)は、当該代理人の権限を証する情報理人である場合であって、当該申請を受ける法務局又は地方法務局が、当該法人についての当該代理人の登記を受けた登記所であり、かつ、特定登記所に該当しないときを除く。)は、当該代理人の権限を証する情報三〜六(略)三〜六(同上)2(略)2(同上)3第一項第一号の規定は、申請人が同号イに規定する法人であって、次(新設)に掲げる登記事項証明書を提供して筆界特定の申請をする場合には、適用しない。一次号に規定する場合以外の場合にあっては、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書二支配人等によって筆界特定の申請をする場合にあっては、当該支配人等の権限を証する登記事項証明書4前項各号の登記事項証明書は、その作成後一月以内のものでなければ(新設)ならない。5法人である代理人によって筆界特定の申請をする場合において、当該(新設)代理人の会社法人等番号を提供したときは、当該会社法人等番号の提供をもって、当該代理人の代表者の資格を証する情報の提供に代えることができる。
- 7 -(筆界特定書面申請の方法等)(筆界特定書面申請の方法等)第二百十一条(略)第二百十一条(同上)2(略)2(同上)3第二百九条第一項第一号ロ及び第二号に掲げる情報を記載した書面で3第二百九条第一項第一号及び第二号に掲げる情報を記載した書面でああって、市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成したものは、作って、市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成したものは、作成成後三月以内のものでなければならない。ただし、官庁又は公署が筆界後三月以内のものでなければならない。ただし、官庁又は公署が筆界特特定の申請をする場合は、この限りでない。定の申請をする場合は、この限りでない。4〜7(略)4〜7(同上)(調書等の閲覧)(調書等の閲覧)第二百二十七条(略)第二百二十七条(同上)2(略)2(同上)3第一項の閲覧の請求をする場合において、請求人が法人であるときは(新設)、当該法人の代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。ただし、当該法人の会社法人等番号をも提供したときは、この限りでない。4第一項の閲覧の請求を代理人によってするときは、当該代理人の権限3第一項の閲覧の請求を代理人によってするときは、当該代理人の権限を証する書面を提示しなければならない。ただし、支配人等が法人を代を証する書面を提示しなければならない。理して同項の閲覧の請求をする場合において、当該法人の会社法人等番号をも提供したときは、この限りでない。(削る)4第一項の閲覧の請求をする場合において、請求人が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。ただし、当該請求を受ける法務局又は地方法務局が、当該法人の登記を受けた登記所であり、かつ、特定登記所に該当しないときは、この限りでない。
- 8 -5法人である代理人によって第一項の閲覧の請求をする場合において、(新設)当該代理人の会社法人等番号をも提供したときは、当該代理人の代表者の資格を証する書面を提示することを要しない。6(略)5(同上)(筆界特定書等の写しの交付の請求情報等)(筆界特定書等の写しの交付の請求情報等)第二百三十八条(略)第二百三十八条(同上)2・3(略)2・3(同上)4第二項の閲覧の請求をする場合において、請求人が法人であるときは(新設)、当該法人の代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。ただし、当該法人の会社法人等番号をも請求情報の内容としたときは、この限りでない。5第二項の閲覧の請求を代理人によってするときは、当該代理人の権限4第二項の閲覧の請求を代理人によってするときは、当該代理人の権限を証する書面を提示しなければならない。ただし、支配人等が法人を代を証する書面を提示しなければならない。理して同項の閲覧の請求をする場合において、当該法人の会社法人等番号をも請求情報の内容としたときは、この限りでない。6法人である代理人によって第二項の閲覧の請求をする場合において、5第二項の閲覧の請求をする場合において、請求人が法人であるときは当該代理人の会社法人等番号をも請求情報の内容としたときは、当該代、当該法人の代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。た理人の代表者の資格を証する書面を提示することを要しない。だし、次に掲げる場合は、この限りでない。一請求を受ける登記所が、当該法人の登記を受けた登記所と同一であり、かつ、特定登記所以外のものである場合二請求を受ける登記所が、当該法人の登記を受けた登記所と同一である登記所に準ずるものとして法務大臣が指定した登記所である場合(代理人等)(代理人等)第二百四十三条関係人が法人である場合において、当該関係人が筆界特第二百四十三条関係人が法人である場合(筆界特定の事務をつかさどる
- 9 -定の手続において意見の提出その他の行為をするときは、次に掲げる情法務局又は地方法務局が、当該法人の登記を受けた登記所であり、かつ報を法務局又は地方法務局に提供しなければならない。、特定登記所に該当しない場合及び支配人その他の法令の規定により筆界特定の手続において行為をすることができる法人の代理人が、当該法人を代理して筆界特定の手続において行為をする場合を除く。)において、当該関係人が筆界特定の手続において意見の提出その他の行為をするときは、当該法人の代表者の資格を証する情報を法務局又は地方法務局に提供しなければならない。一会社法人等番号を有する法人にあっては、当該法人の会社法人等番(新設)号二前号に規定する法人以外の法人にあっては、当該法人の代表者の資(新設)格を証する情報2前項の規定は、関係人が同項第一号に規定する法人であって、次に掲(新設)げる登記事項証明書を提供して同項の行為をする場合には、適用しない。一次号に規定する場合以外の場合にあっては、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書二支配人等によって前項の行為をする場合にあっては、当該支配人等の権限を証する登記事項証明書3筆界特定の申請がされた後、申請人又は関係人が代理人を選任したと2筆界特定の申請がされた後、申請人又は関係人が代理人を選任したときは、当該申請人又は関係人は、当該代理人の権限を証する情報を法務き(当該代理人が支配人その他の法令の規定により筆界特定の手続にお局又は地方法務局に提供しなければならない。ただし、当該申請人又はいて行為をすることができる法人の代理人である場合であって、当該申関係人が会社法人等番号を有する法人であって、当該代理人が支配人等請を受ける法務局又は地方法務局が、当該法人についての当該代理人のである場合は、この限りでない。登記を受けた登記所であり、かつ、特定登記所に該当しないときを除く。)は、当該申請人又は関係人は、当該代理人の権限を証する情報を法務局又は地方法務局に提供しなければならない。4前項本文に規定する代理人が法人である場合において、当該代理人の(新設) - 10 -会社法人等番号を提供したときは、当該会社法人等番号の提供をもって、当該代理人の代表者の資格を証する情報の提供に代えることができる。 - 11 -(傍線の部分は改正部分)
しろまる抵当証券法施行細則(昭和六年司法省令第二十二号)(第二条関係)改正後改正前第十条(略)第十条(同上)2前項ノ請求書ニハ左ノ事項ヲ記載スベシ但シ附属書類ノ閲覧ヲ請求ス(新設)ル請求書ニハ利害ノ関係アル事由及閲覧スル部分ヲ記載シ且利害ノ関係アル事由ヲ証スル書面ヲ提示スベシ一請求人ノ氏名又ハ名称二謄本若ハ抄本ノ交付又ハ閲覧ノ目的タル抵当証券控又ハ附属書類ノ表示但シ抄本ノ交付ヲ請求スル場合ニ於テハ其ノ請求スル部分ヲモ明示スベシ三請求ノ通数(閲覧ヲ請求スル場合ヲ除ク)四送付ノ方法ニ依リ謄本又ハ抄本ノ交付ヲ請求スルトキハ其ノ旨及送付先ノ住所3第一項ノ請求ヲ為ス場合ニ於テ請求人ガ法人ナルトキハ当該法人ノ代(新設)表者ノ資格ヲ証スル書面ヲ提示スベシ但シ同項ノ請求書ニ当該法人ノ会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他ノ法令ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ニ規定スル会社法人等番号ヲ謂ウ以下同ジ)ヲモ記載シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ4第一項ノ請求ヲ代理人ニ依リテ為ストキハ其ノ権限ヲ証スル書面ヲ提2代理人ガ前項ノ請求ヲ為ストキハ同項ノ請求書ニ其ノ権限ヲ証スル書示スベシ但シ支配人等(支配人其ノ他ノ法令ノ規定ニ依リ法人ヲ代理ス面ヲ添附スベシルコトヲ得ル者ニシテ其ノ旨ノ登記ヲ受ケタルモノヲ謂ウ第二十二条第二項ニ於テ同ジ)ガ法人ヲ代理シテ第一項ノ請求ヲ為ス場合ニ於テ同項ノ請求書ニ当該法人ノ会社法人等番号ヲモ記載シタルトキハ此ノ限ニ在
- 12 -ラズ(削る)3第一項ノ請求書ニハ左ノ事項ヲ記載スベシ但シ附属書類ノ閲覧ヲ請求スル請求書ニハ利害ノ関係アル事由及閲覧スル部分ヲ記載シ且利害ノ関係アル事由ヲ証スル書面ヲ提示スベシ一請求人ノ氏名又ハ名称二謄本若ハ抄本ノ交付又ハ閲覧ノ目的タル抵当証券控又ハ附属書類ノ表示但シ抄本ノ交付ヲ請求スル場合ニ於テハ其ノ請求スル部分ヲモ明示スベシ三請求ノ通数(閲覧ヲ請求スル場合ヲ除ク)四送付ノ方法ニ依リ謄本又ハ抄本ノ交付ヲ請求スルトキハ其ノ旨及送付先ノ住所5法人タル代理人ニ依リテ第一項ノ請求ヲ為ス場合ニ於テ同項ノ請求書(新設)ニ当該代理人ノ会社法人等番号ヲモ記載シタルトキハ当該代理人ノ代表者ノ資格ヲ証スル書面ヲ提示スルコトヲ要セズ第二十二条法人ガ抵当証券交付ノ申請ヲ為ス場合ニ於テ申請書ニ当該法第二十二条法人又ハ外国会社ノ代表者ガ抵当証券交付ノ申請ヲ為ス場合人ノ会社法人等番号ヲモ記載シタルトキハ申請書ニ当該法人ノ代表者ノニ於テ申請ヲ受クベキ登記所ガ次ニ掲グル登記所ナルトキハ申請書ニ抵資格ヲ証スル書面ヲ添附スルコトヲ要セズ当証券法第三条第一項第五号ノ書面ヲ添附スルコトヲ要セズ(削る)一其ノ法人又ハ外国会社ノ登記(其ノ法人ニ付テハ其ノ法人ノ代表者ノ氏名及住所ヲ含ムモノニ限ル次号ニ於テ同ジ)ヲ受ケタル登記所ト同一ニシテ法務大臣ノ指定シタル登記所以外ノモノナルトキ(削る)二其ノ法人又ハ外国会社ノ登記ヲ受ケタル登記所ト同一ナル登記所ニ準ズルモノトシテ法務大臣ノ指定シタル登記所ナルトキ2支配人等ガ法人ヲ代理シテ抵当証券交付ノ申請ヲ為ス場合ニ於テ申請2前項ノ場合ニ於テハ申請書ニ其ノ旨ヲ附記スベシ書ニ当該法人ノ会社法人等番号ヲモ記載シタルトキハ申請書ニ当該支配人等ノ権限ヲ証スル書面ヲ添附スルコトヲ要セズ - 13 -3法人タル代理人ニ依リテ抵当証券交付ノ申請ヲ為ス場合ニ於テ申請書(新設)ニ当該代理人ノ会社法人等番号ヲモ記載シタルトキハ申請書ニ当該代理人ノ代表者ノ資格ヲ証スル書面ヲ添附スルコトヲ要セズ - 14 -(傍線の部分は改正部分)
しろまる鉱害賠償登録規則(昭和三十年法務省令第四十七号)(第三条関係)改正後改正前(謄本の交付又は登録簿等の閲覧の請求)(謄本の交付又は登録簿等の閲覧の請求)第十一条(略)第十一条(同上)2・3(略)2・3(同上)4第二項の閲覧の請求をする場合において、請求人が法人であるときは(新設)、当該法人の代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。ただし、請求書に当該法人の会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。以下同じ。)をも記載したときは、この限りでない。5第二項の閲覧の請求を代理人によつてするときは、当該代理人の権限4第二項の閲覧の請求を代理人によつてするときは、当該代理人の権限を証する書面を提示しなければならない。ただし、支配人等(支配人そを証する書面を提示しなければならない。の他の法令の規定により法人を代理することができる者であつて、その旨の登記がされているものをいう。第二十条第二項第二号及び第四項において同じ。)が法人を代理して第二項の閲覧の請求をする場合において、請求書に当該法人の会社法人等番号をも記載したときは、この限りでない。(削る)5第二項の閲覧の請求をする場合において、請求人が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。一請求を受ける登記所が、当該法人の登記(当該法人の代表者の氏名及び住所を含むものに限る。次号及び第二十条において同じ。)を受
- 15 -けた登記所と同一であり、かつ、法務大臣が指定した登記所以外のものである場合二請求を受ける登記所が、当該法人の登記を受けた登記所と同一である登記所に準ずるものとして法務大臣が指定した登記所である場合6法人である代理人によつて第二項の閲覧の請求をする場合において、6前項の指定は、告示してしなければならない。請求書に当該代理人の会社法人等番号をも記載したときは、当該代理人の代表者の資格を証する書面を提示することを要しない。(添付書類等)(添付書類等)第二十条登録を申請する場合において、申請人が法人であるときは、会第二十条代理人によつて登録を申請する場合には、申請書にその権限を社法人等番号を有する法人にあつては申請書に当該法人の会社法人等番証する書面を添付しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、こ号を記載し、会社法人等番号を有しない法人にあつては申請書に当該法の限りでない。人の代表者の資格を証する書面を添付しなければならない。一法人又は外国会社の代表者がその法人又は外国会社の登記を受けた2前項の規定は、申請人が会社法人等番号を有する法人であつて、申請登記所であつて法務大臣が指定した登記所以外の登記所に登録を申請書に次に掲げる登記事項証明書(商業登記法第十条第一項(他の法令にする場合おいて準用する場合を含む。)に規定する登記事項証明書をいう。以下二法人又は外国会社の代表者がその法人又は外国会社の登記を受けたこの項及び次項において同じ。)を添付して登録を申請する場合には、登記所と同一である登記所に準ずるものとして法務大臣が指定した登適用しない。記所である場合一次号に規定する場合以外の場合にあつては、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書二支配人等によつて登録を申請する場合にあつては、当該支配人等の権限を証する登記事項証明書3前項各号の登記事項証明書は、その作成後一月以内のものに限る。4代理人によつて登録を申請する場合には、申請書にその権限を証する書面を添付しなければならない。ただし、申請人が会社法人等番号を有する法人であつて、支配人等が当該法人を代理して登録を申請する場合 - 16 -は、この限りでない。第二十二条(略)第二十二条(同上)2前項の場合において、登記名義人が法人であるときは、その代表者の2前項の場合において、登記名義人が法人又は外国会社であるときは、印鑑の証明書(登記官が作成するものに限る。)を提出しなければならその代表者の印鑑の証明書(登記官が作成するものに限る。)を提出しない。なければならない。第二十五条の二第二十二条及び次条において準用する不動産登記令(平第二十五条の二第二十二条及び次条において準用する不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第十六条第二項の規定により提出すべき成十六年政令第三百七十九号)第十六条第二項の規定により提出すべき印鑑の証明書並びに第二十条第一項及び第四項の規定により申請書に添印鑑の証明書並びに第二十条の規定により申請書に添付すべき代理権限付すべき書面で官庁又は公署の作成に係るものは、その作成後三月以内を証する書面で官庁又は公署の作成に係るものは、その作成後三月以内のものに限る。のものに限る。(不動産登記令等の準用)(不動産登記令等の準用)第二十六条不動産登記令第十六条第一項、第二項及び第四項並びに不動第二十六条不動産登記令第十六条第一項、第二項及び第四項並びに不動産登記規則第三十七条、第三十七条の二、第四十六条、第四十七条第一産登記規則第三十七条、第四十六条、第四十七条第一号及び第二号、第号及び第二号、第四十八条並びに第五十五条の規定は、登録の申請につ四十八条並びに第五十五条の規定は、登録の申請について準用する。いて準用する。 - 17 -(傍線の部分は改正部分)
しろまる企業担保登記規則(昭和三十三年法務省令第三十八号)(第四条関係)改正後改正前(会社法人等番号等の提供を要しない場合)(資格証明情報等の提供を要しない場合)第五条令第八条第一項第一号の法務省令で定める場合は、申請人が同号第五条令第八条第一項第一号の法務省令で定める場合は、次に掲げる場イに規定する法人であつて、次に掲げる登記事項証明書(商業登記法(合とする。昭和三十八年法律第百二十五号)第十条第一項(他の法令において準用一申請を受ける登記所が、当該法人の登記(当該法人の代表者の氏名する場合を含む。)に規定する登記事項証明書をいう。以下この項及び及び住所を含むものに限る。)を受けた登記所と同一である場合次項において同じ。)を提供して登記の申請をするものである場合とす二支配人その他の法令の規定により登記の申請をすることができる法る。人の代理人が、当該法人を代理して登記の申請をする場合一次号に規定する場合以外の場合にあつては、当該法人の代表者の資2令第八条第一項第二号の法務省令で定める場合は、申請を受ける登記格を証する登記事項証明書所が、当該法人についての当該代理人の登記を受けた登記所と同一であ二支配人等(支配人その他の法令の規定により法人を代理することがる場合とする。できる者であつて、その旨の登記がされているものをいう。以下この号及び第三項において同じ。)によつて登記の申請をする場合にあつては、当該支配人等の権限を証する登記事項証明書2前項各号の登記事項証明書は、その作成後一月以内のものでなければならない。3令第八条第一項第二号の法務省令で定める場合は、申請人が同項第一号イに規定する法人であつて、支配人等が当該法人を代理して登記の申請をする場合とする。
- 18 -(傍線の部分は改正部分)
しろまる船舶登記規則(平成十七年法務省令第二十七号)(第五条関係)改正後改正前(所有権に関する登記の申請等における会社法人等番号の提供を要しな(所有権に関する登記の申請等における添付情報の省略)い場合)第二十一条令第十三条第一項第四号ロの法務省令で定める場合は、申請第二十一条令第十三条第一項第四号ロ及びニの法務省令で定める場合は人が所有権の登記名義人となる者の全ての代表者その他の業務を執行す、次に掲げる場合とする。る全ての役員の資格を証する登記事項証明書(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する登記事項証明書をいう。以下この条において同じ。)を提供して登記の申請をする場合において、当該所有権の登記名義人となる者が同号ロに規定する会社であるときとする。(1)(削る)一申請を受ける登記所が、当該法人の登記(当該法人の代表者の氏名及び住所を含むものに限る。次号及び第四十五条第五項において同じ。)を受けた登記所と同一であり、かつ、法務大臣が指定した登記所以外のものである場合(削る)二申請を受ける登記所が、当該法人の登記を受けた登記所と同一である登記所に準ずるものとして法務大臣が指定した登記所である場合2令第十三条第一項第四号ニの法務省令で定める場合は、申請人が所有2前項の指定は、告示してしなければならない。権の登記名義人となる者の全ての代表者の資格を証する登記事項証明書を提供して登記の申請をする場合において、当該所有権の登記名義人となる者が同号ニに規定する法人であるときとする。(1)3前二項の登記事項証明書は、その作成後一月以内のものでなければな(新設)らない。
- 19 -(登記事項証明書の交付の請求情報等)(登記事項証明書の交付の請求情報等)第四十五条(略)第四十五条(同上)2・3(略)2・3(同上)4第二項の閲覧の請求をする場合において、請求人が法人であるときは(新設)、当該法人の代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。ただし、当該法人の会社法人等番号(商業登記法第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。次項及び第六項において同じ。)をも請求情報の内容としたときは、この限りでない。5第二項の閲覧の請求を代理人によってするときは、当該代理人の権限4第二項の閲覧の請求を代理人によってするときは、当該代理人の権限を証する書面を提示しなければならない。ただし、支配人その他の法令を証する書面を提示しなければならない。の規定により法人を代理することができる者であって、その旨の登記がされているものが法人を代理して同項の閲覧の請求をする場合において、当該法人の会社法人等番号をも請求情報の内容としたときは、この限りでない。(削る)5第二項の閲覧の請求をする場合において、請求人が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。一請求を受ける登記所が、当該法人の登記を受けた登記所と同一であり、かつ、法務大臣が指定した登記所以外のものである場合二請求を受ける登記所が、当該法人の登記を受けた登記所と同一である登記所に準ずるものとして法務大臣が指定した登記所である場合6法人である代理人によって第二項の閲覧の請求をする場合において、6前項の指定は、告示してしなければならない。当該代理人の会社法人等番号をも請求情報の内容としたときは、当該代理人の代表者の資格を証する書面を提示することを要しない。
- 20 -7(略)7(同上)(不動産登記規則の準用)(不動産登記規則の準用)第四十九条(略)第四十九条(同上)読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句(略)(略)(略)(同上)(同上)(同上)第三十六条第三項令第七条第一項第二号船舶登記令第十三条第三十六条第二項令第七条第一項第二号船舶登記令第十三条第一項第二号及び第第一項第二号及び第二十七条第一項第二二十七条第一項第二号号(略)(略)(略)(同上)(同上)(同上)附則附則第三条新規則中電子申請に関する規定は、令附則第五条第一項において第三条新規則中電子申請に関する規定及び新規則第四十九条において準準用する不動産登記法附則第六条の指定(以下「第六条指定」という。用する不動産登記規則第三十六条第四項の規定は、令附則第五条第一項)の日から当該指定に係る登記手続について適用する。において準用する不動産登記法附則第六条の指定(以下「第六条指定」という。)の日から当該指定に係る登記手続について適用する。2〜(略)2〜(同上)1111 - 21 -(傍線の部分は改正部分)
しろまる農業用動産抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十九号)(第六条関係)改正後改正前(登記事項証明書の交付の請求情報等)(登記事項証明書の交付の請求情報等)第三十六条(略)第三十六条(同上)2・3(略)2・3(同上)4第二項の閲覧の請求をする場合において、請求人が法人であるときは(新設)、当該法人の代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。ただし、当該法人の会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。次項及び第六項において同じ。)をも請求情報の内容としたときは、この限りでない。5第二項の閲覧の請求を代理人によってするときは、当該代理人の権限4第二項の閲覧の請求を代理人によってするときは、当該代理人の権限を証する書面を提示しなければならない。ただし、支配人その他の法令を証する書面を提示しなければならない。の規定により法人を代理することができる者であって、その旨の登記がされているものが法人を代理して同項の閲覧の請求をする場合において、当該法人の会社法人等番号をも請求情報の内容としたときは、この限りでない。(削る)5第二項の閲覧の請求をする場合において、請求人が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。一請求を受ける登記所が、当該法人の登記(当該法人の代表者の氏名及び住所を含むものに限る。次号において同じ。)を受けた登記所と同一であり、かつ、法務大臣が指定した登記所以外のものである場合
- 22 -二請求を受ける登記所が、当該法人の登記を受けた登記所と同一である登記所に準ずるものとして法務大臣が指定した登記所である場合6法人である代理人によって第二項の閲覧の請求をする場合において、6前項の指定は、告示してしなければならない。当該代理人の会社法人等番号をも請求情報の内容としたときは、当該代理人の代表者の資格を証する書面を提示することを要しない。7(略)7(同上)(不動産登記規則の準用)(不動産登記規則の準用)第四十条(略)第四十条(同上)読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句(略)(略)(略)(同上)(同上)(同上)第三十六条第三項令第七条第一項第二号農業用動産抵当登記第三十六条第二項令第七条第一項第二号農業用動産抵当登記令第十条第二号令第十条第二号(略)(略)(略)(同上)(同上)(同上)附則附則第三条新規則中電子申請に関する規定は、令附則第五条第一項において第三条新規則中電子申請に関する規定及び新規則第四十条において準用準用する不動産登記法附則第六条の指定(以下「第六条指定」という。する不動産登記規則第三十六条第四項の規定は、令附則第五条第一項に)の日から当該指定に係る登記手続について適用する。おいて準用する不動産登記法附則第六条の指定(以下「第六条指定」という。)の日から当該指定に係る登記手続について適用する。2〜(略)2〜(同上)1212 - 23 -(傍線の部分は改正部分)
しろまる建設機械登記規則(平成十七年法務省令第三十号)(第七条関係)改正後改正前(登記簿の謄本の交付の請求方法等)(登記簿の謄本の交付の請求方法等)第三十一条(略)第三十一条(同上)2・3(略)2・3(同上)4第二項の閲覧の請求をする場合において、請求人が法人であるときは(新設)、当該法人の代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。ただし、同項の書面に当該法人の会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。次項及び第六項において同じ。)をも記載したときは、この限りでない。5第二項の閲覧の請求を代理人によってするときは、当該代理人の権限4第二項の閲覧の請求を代理人によってするときは、当該代理人の権限を証する書面を提示しなければならない。ただし、支配人その他の法令を証する書面を提示しなければならない。の規定により法人を代理することができる者であって、その旨の登記がされているものが法人を代理して同項の閲覧の請求をする場合において、同項の書面に当該法人の会社法人等番号をも記載したときは、この限りでない。(削る)5第二項の閲覧の請求をする場合において、請求人が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。一請求を受ける登記所が、当該法人の登記(当該法人の代表者の氏名及び住所を含むものに限る。次号において同じ。)を受けた登記所と同一であり、かつ、法務大臣が指定した登記所以外のものである場合
- 24 -二請求を受ける登記所が、当該法人の登記を受けた登記所と同一である登記所に準ずるものとして法務大臣が指定した登記所である場合6法人である代理人によって第二項の閲覧の請求をする場合において、6前項の指定は、告示してしなければならない。同項の書面に当該代理人の会社法人等番号をも記載したときは、当該代理人の代表者の資格を証する書面を提示することを要しない。7(略)7(同上)(不動産登記規則の準用)(不動産登記規則の準用)第三十五条(略)第三十五条(同上)読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句(略)(略)(略)(同上)(同上)(同上)第三十六条第三項令第七条第一項第二号建設機械登記令第八第三十六条第二項令第七条第一項第二号建設機械登記令第八条第一項第二号条第一項第二号(略)(略)(略)(同上)(同上)(同上)附則附則第三条新規則中電子申請に関する規定は、不動産登記法及び不動産登記第三条新規則中電子申請に関する規定及び新規則第四十九条において準法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の用する不動産登記規則第三十六条第四項の規定は、不動産登記法及び不整備等に関する政令(平成十七年政令第二十四号。以下「整備政令」と動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関いう。)第二十五条第五項において準用する不動産登記法附則第六条の係政令の整備等に関する政令(平成十七年政令第二十四号。以下「整備指定(以下「第六条指定」という。)の日から当該指定に係る登記手続政令」という。)第二十五条第五項において準用する不動産登記法附則 - 25 -について適用する。第六条の指定(以下「第六条指定」という。)の日から当該指定に係る登記手続について適用する。2〜(略)2〜(同上)1111 - 26 -(傍線の部分は改正部分)
しろまる不動産登記法及び不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う法務省関係省令の整備等に関する省令(平成十七年法務省令第三十一号)(第八条関係)改正後改正前(企業担保登記規則の一部改正に伴う経過措置)(企業担保登記規則の一部改正に伴う経過措置)第十二条(略)第十二条(同上)2(略)2(同上)3新規則中電子申請に関する規定は、不動産登記法及び不動産登記法の3新規則中電子申請に関する規定及び新規則第十二条において準用する施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備不動産登記規則第三十六条第四項の規定は、不動産登記法及び不動産登等に関する政令(以下この条において「整備政令」という。)第三十六記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令条第四項において準用する不動産登記法附則第六条第一項の規定によるの整備等に関する政令(以下この条において「整備政令」という。)第指定(以下「第六条指定」という。)の日から当該指定に係る登記手続三十六条第四項において準用する不動産登記法附則第六条第一項の規定について適用する。による指定(以下「第六条指定」という。)の日から当該指定に係る登記手続について適用する。4〜(略)4〜(同上)1111
- 27 -(傍線の部分は改正部分)
しろまる夫婦財産契約登記規則(平成十七年法務省令第三十五号)(第九条関係)改正後改正前(準用)(準用)第十一条不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第十条、第十第十一条不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第十条、第十二条、第十四条、第十五条、第十六条第一項から第三項まで及び第五項二条、第十四条、第十五条、第十六条第一項から第三項まで及び第五項、第十七条第一項並びに第十八条第一項から第三項まで並びに不動産登、第十七条第一項並びに第十八条第一項から第三項まで並びに不動産登記規則第三十四条第一項第一号及び第六号から第八号まで、第三十七条記規則第三十四条第一項第一号及び第六号から第八号まで、第三十八条の二、第三十八条、第三十九条、第四十一条、第四十二条、第四十三条、第三十九条、第四十一条、第四十二条、第四十三条第一項第一号及び第一項第一号及び第三号並びに第二項、第四十四条第一項、第四十五条第三号並びに第二項、第四十四条第一項、第四十五条、第四十六条第一、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条第一号及び第二号、第四十項及び第二項、第四十七条第一号及び第二号、第四十八条第一項第二号八条第一項第二号、第四十九条第一項第一号及び第三号並びに第二項第、第四十九条第一項第一号及び第三号並びに第二項第一号、第二号及び一号、第二号及び第五号、第五十一条から第六十条まで、第九十二条、第五号、第五十一条から第六十条まで、第九十二条、第百五十条、第百第百五十条、第百五十一条、第百五十二条第一項、第百五十三条から第五十一条、第百五十二条第一項、第百五十三条から第百五十五条まで、百五十五条まで、第百八十五条第一項、第百八十六条、第百八十八条、第百八十五条第一項、第百八十六条、第百八十八条、第百八十九条第一第百八十九条第一項前段並びに第百九十一条の規定は、夫婦財産契約に項前段並びに第百九十一条の規定は、夫婦財産契約に関する登記につい関する登記について準用する。て準用する。

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