付録第十九号書式(第六十四条関係)(昭和五一法省令三一・平成二法省令五・平成二一法省令二四・令和元法省令四改正)第一 催告書何何につき届出(申請)をすべきところ、まだその手続がありませんから、何月何日までに右届出(申請)をするよう、戸籍法第四十四条第一項(第四十四条第一項及び第百十七条)により催告します。なお、右期間内にその手続をしないときは、同法第百三十八条により過料に処せられることがありますから、念のため注意します。令和何年何月何日何市町村長氏名印職本籍(所在) 氏 名 殿第二追完催告書令和何年何月何日何何の届出(申請)は、何何の不備があるため、戸籍の記載をすることができませんから、何月何日までに追完をするよう、戸籍法第四十五条(第四十五条及び第百十七条)により催告します。なお、右期間内に追完の手続をしないときは、同法第百三十七条により過料に処せられることがありますから、念のため注意します。令和何年何月何日何市町村長氏名
印職本籍(所在) 氏 名 殿第三催告書(第二回以降)何年何月何日付けで何月何日までに何何届(申請又は追完)をするよう催告しましたが、まだその手続がありませんから、何月何日までに右届出(申請又は追完)をするよう、戸籍法第四十四条第二項(第四十四条第二項及び第百十七条又は第四十五条)により更に催告します。なお、右期間内にその手続をしないときは、同法第百三十八条により過料に処せられることがありますから、念のため注意します。令和何年何月何日何市町村長氏名
印職本籍(所在) 氏 名 殿附録第二十号書式(第六十六条関係)(昭和五一法省令三一・平成二法省令五・令和元法省令四改正) 受理(不受理)証明書一 何何届書(申請書)令和何年何月何日届出(申請) 届出人 戸籍の表示 氏名 事件本人 戸籍の表示 氏名届出(申請)事項の要旨右届出(申請)は、令和何年何月何日受理したこと(何何の理由によつて受理しなかつたこと)を証明する。令和何年何月何日何市町村長氏名印職戸籍法施行規則(附録一九・二〇号)