附録第十五号書式(第十二条関係)(昭和三二法省令三二・昭和五一法省令三一・昭和五一法省令四八・平成二法省令五・令和元法省令四改正)第一この謄(抄)本は、戸籍(除籍、届書、申請書その他)の原本と相違ないことを認証する。令和何年何月何日何市町村長氏名
印職第二この抄本は、戸籍(除籍)の原本と相違なく、かつ、戸籍(除籍)の全員を記載したものであることを認証する。令和何年何月何日何市町村長氏名 印職附録第十六号書式 削除附録第十七号書式(第十四条関係)(昭和五一法省令三一・平成二法省令五・令和元法省令四改正 ) 戸籍(除籍、届書、申請書その他)記載事項証明(事件本人) 戸籍の表示 氏 名 証明を求める事項 何何右の事項は、戸籍(除籍、届書、申請書その他)に記載があることを証明する(右相違ないことを証明する)。令和何年何月何日何市町村長氏名
印職附録第十八号書式(第四十七条関係)(昭和五一法省令三一・平成二法省令五・令和元法省令四改正 )通知書令和何年何月何日何々の届出(申請)によりした戸籍の記載に次の錯誤(不法又は遺漏)がありますから、戸籍法第二十四条第一項により通知します。何々は何々の誤り(何々の不法又は遺漏)。令和何年何月何日何市町村長氏名
印職本籍(所在) 氏 名 殿 戸籍法施行規則(附録一五〜一八号)