家事事件手続法の概要
既存の参加制度では,
参加人の権限等が不明確
参加制度の見直しにより,参加人の
権限等を明確にし,利害を有する者が
手続主体として主張立証することが
可能に(第41条,第42条)
記録の閲覧等をすること
ができる場合が不明確
当事者が記録を閲覧等することが
できない場合を明確にすることで,
記録の閲覧等が容易に(第47条)
主張・立証の期限や
審判がされる日が
不明確
一定の事件については,予め,主張・立証
の期限及び審判の日を定めることで,当事
者の予測可能性を確保(第71条,第72条)
調停を成立させる方法が
限られている
高等裁判所における調停制度(第274条),
電話会議システム等を利用した調停制度
(第258条)を創設するなど
調停を成立させる方法を多様に
そのほか,管轄(第4条-第9条等)・代理(第22条-第27条等)・不服申立て
(第85条-第102条等)等の手続の基本に関する規定を整備
平成25年1月1日
遠隔地に居住している者が
裁判所に出頭する場合の負担大
電話会議・テレビ会議システムの導入
により手続の利用が容易に(第54条)
法務省民事局
見直しの観点
家庭をめぐる紛争を扱う訴訟手続については,平成15年に人事訴訟法が制定
され,現代化が図られたところであるので, 同様に家庭をめぐる紛争を扱う非
訟手続について規律する家事審判法(昭和22年制定)についても,非訟事件手
続法の現代化のための改正と併せて,当事者の手続保障を図るための制度を
拡充するなど現代的社会に適合した内容とする。
法律の要点
施行期日
○しろまる当事者等の手続保障を図るための制度の拡充
○しろまる手続を利用しやすくするための制度の創設