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登記所適正配置の実施に係る証明書発行請求機の設置基準等について
1 設置場所
証明書発行請求機の設置場所は,原則として,登記所適正配置の実施による廃止庁
が所在する又はかつて所在していた市区町村の役場その他の公共的施設内とする。た
だし,廃止庁が所在する又は所在していた市区町村に代わり,当該廃止庁が管轄する
又は管轄していた他の市区町村に証明書発行請求機を設置することについて,関係市
区町村の全てが同意したときは,当該同意の得られた市区町村の役場その他の公共的
施設内を設置場所とすることを検討する。
(注1 「廃止庁」とは,登記所適正配置の実施により廃止される登記所又は廃止された登記所)であって廃止の日から3の(1)の上申の日まで原則としておおむね2年を経過していない
ものをいう。
2 設置の基準等
(1) 設置の基準
廃止庁が次のア及びイのいずれにも該当する場合には,証明書発行請求機の設置
対象として検討する。
(注2)廃止庁及び受入庁が同一の市区町村内に所在する場合であっても,廃止庁について証
明書発行請求機の設置基準を満たすときは,設置対象として検討する。
(注3)登記所適正配置の実施に伴う庁舎新営等により受入庁が移転される場合には,移転後
の受入庁との関係で,移転前の受入庁を「廃止庁」とみなし,移転前の受入庁について
証明書発行請求機の基準を満たすときは,設置対象として検討する。
ア 3の(1)の上申の日の属する年の前年12月末日までの3年間における登記事項
( 。 「 」 。)証明書及び印鑑証明書 有料のものに限る 以下 登記事項証明書等 という。の年平均発行通数が2万3千通を超えていること
(注4)発行通数の算出に当たっては,印鑑証明書1通を登記事項証明書0.8通分とする
割合により換算する。
なお,廃止庁のうち,既に廃止された登記所については,統合後の受入庁における
年平均発行通数のうち廃止庁の旧管轄区域に関する部分を推計することとし,その算
出に当たっては,登記所適正配置の実施の前年における受入庁と廃止庁の証明書発行
通数の比率を基礎とする。
(注5)アに該当しない場合であっても,受入庁までの所要時間が大きいことや地域住民,
管内司法書士,商工会等が証明書発行請求機を利用することを特に望んでいるなどの
事情があることにより,廃止庁の証明書の発行通数実績に対する証明書発行請求機の
利用見込割合が全国的な運用実績を大幅に超えるなど,証明書発行請求機の設置及び
運用に係る経費を上回る手数料収入を得る相応の見込みがあるときは,設置対象とし
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て検討する。
イ 廃止庁の管轄区域内の主要な市区町村の中心的地区(市区町村の役場等)から
受入庁を含む隣接登記所までの公共交通機関及び自家用自動車による通常の片道
所要時間がいずれもおおむね30分以上であること。
(2) 設置の条件
設置に当たっては,次のア及びイのいずれの条件にも該当することを要する。
ア 証明書発行請求機の設置について市区町村から書面による要望があり,かつ,
当該市区町村と協議が調っていること。
イ 証明書の交付事務を円滑に行う観点から,原則として,証明書発行請求機の設
置場所において収入印紙の売りさばきが実施されること。
3 事務取扱いの開始
(1) 設置上申
法務局長又は地方法務局長は 2の(1)の設置の基準を満たす廃止庁について証明,書発行請求機を設置しようとするときは,設置希望時期の6か月前までに,民事局
総務課長宛てに上申を行うものとする。
, , ( ,
上申に当たっては 2の(1)について 別紙様式1又は2の調書 注5の場合には
関係者の要望書を含む )を提出しなければならない。。証明書発行請求機による事務 以下 本件事務 という の取扱いの開始に当た
( 「 」 。)っては,7により本件事務の取扱いを終了することがある旨を市区町村に説明し,
書面により,その了解を得ておくものとする。
(2) 設置の決定
民事局総務課長は (1)の設置上申を踏まえ 証明書発行請求機の設置の可否及び, ,時期並びに本件事務の実施の方法を決定するものとする。
, , ,
証明書発行請求機の設置の時期は 市区町村の要望 登記所適正配置の実施時期
機器の調達手続に要する期間その他の事情を勘案して,決定する。
4 実施の方法
(1) 本件事務の取扱場所には,原則として,証明書発行請求機1台,事務取扱要員1
名を配置する ただし 2の(1)のアにより算出した登記事項証明書等の年平均発行
。 ,
通数が10万通を超える場合には,証明書発行請求機を複数台設置することを検討
する。
(注6)事務取扱要員は,賃金職員又は登記簿等の公開に関する事務に係る委託業務の業務従
事者による。
, 。 ,
(2) 証明書発行請求機においては 登記事項証明書等の交付事務を取り扱う ただし
次のア及びイの区分に応じ,当該ア及びイに定める条件を満たしている場合には,
地域住民や市区町村の要望の程度,事務スペース,事務取扱要員の態勢の整備状況
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その他諸般の事情を踏まえ,地図及び各種図面の証明書(以下「地図証明書等」と
いう の交付事務 以下 地図証明書等交付事務 という を取り扱うことを検討。) ( 「 」 。)する。
ア 新たに証明書発行請求機を設置するとき
2の(1)のアにより算出した登記事項証明書等の年平均発行通数に3の(1)の上
申の日の属する年の前年12月末日までの3年間における地図証明書等の年平均
発行通数を加えた通数の合計が,3万通を超えていること。
(注7)発行通数の算出に当たっては,地図証明書等1通を登記事項証明書0.8通分とす
る割合により換算する。
イ 既に証明書発行請求機を設置しているとき
前年12月末日までの当該証明書発行請求機設置場所における登記事項証明書
等の年平均発行通数が1万通を超えていること。ただし,当該証明書発行請求機
, 。
の設置から前年12月末日までの期間が1年未満のときは 上記アの条件による
(注8)年平均発行通数の算出に当たっては,その年の1月1日において,証明書発行請求
機の設置期間が1年以上2年未満のときは,前年12月末日までの1年間の発行通数
を用いることとし,同期間が2年以上3年未満のときは,前年12月末日までの2年
間の発行通数の平均を用いることとし,同期間が3年以上のときは,前年12月末日
までの3年間の発行通数の平均を用いることとする。
(3) 本件事務の取扱時間は,原則として,午前9時から午後4時30分までとし,昼
休み時間帯は,本件事務を取り扱わないものとする。
5 利用状況等の把握及び検証
(1) 法務局長又は地方法務局長は,本件事務の取扱いを開始した後,証明書発行請求
機の利用環境,利用状況等を把握するとともに,市区町村との間で必要な連携を図
るなど,適切な利用の確保に努めるものとする。
また,法務局長又は地方法務局長は,毎年1月,前年における証明書発行請求機
の設置場所における登記事項証明書等及び地図証明書等の年間発行通数を調査し,
これが次のア及びイの区分に応じ,当該ア及びイに定める条件を満たしていない場
合には,手数料収入の額がその設置及び運用に実際に要した経費を上回るかどうか
を検証する。
ア 登記事項証明書等の交付事務のみを取り扱う証明書発行請求機
登記事項証明書等の年間発行通数が1台当たり7千通以上であること。
イ 登記事項証明書等及び地図証明書等の交付事務を取り扱う証明書発行請求機
登記事項証明書等及び地図証明書等の年間発行通数が1台当たり1万通以上で
あること。
(注9)発行通数の算出に当たっては,印鑑証明書及び地図証明書等1通を登記事項証明書
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0.8通分とする割合により換算する。
(注10)証明書発行請求機を設置した日の属する年については,その初日にこれを設置した
場合を除き,収支の検証対象外とする。
(2) (1)による検証の結果,前年の収入の額が経費の9割に満たない場合には,(1)の
検証に加えて その年の1月から6月までの収支及び7月から12月までの収支を,も各別に検証する。
6 利用状況等の市区町村への通知
法務局長又は地方法務局長は,5の(1)又は(2)による検証の結果,収入の額が経費
を下回る場合には,市区町村に対し,収支の検証結果をその都度通知するとともに,
7の(1)のア又はイに該当するときは 最後の検証を行った年の3月下旬に 本件事務, ,の取扱いを終了することがある旨を予告するものとする。
7 事務取扱いの終了等
(1) 終了上申
法務局長又は地方法務局長は,5の(1)又は(2)による収支の検証の結果,次のア
又はイのいずれかに該当するときは (2)の場合を除き 本件事務の取扱いの終了に, ,ついて民事局総務課長宛てに上申を行うものとする。
ア 5の(1)による検証の結果,3年連続して収入の額が経費を下回るとき。
イ 5の(1)による検証の結果,前年の収入の額が経費の9割に満たない場合におい
て 5の(2)による検証の結果 その年の1月から6月までの収支及び7月から1, ,2月までの収支のいずれにおいても収入の額が経費を下回るとき。
(注11)法務局長又は地方法務局長は,上申に際し,証明書発行請求機の利用状況のほか,
証明書発行請求機の設置地域の状況や設置の経緯,設置後の状況等を記載するものと
する。
(2) 継続上申
(1)のア又はイのいずれかに該当する場合であっても 法務局長又は地方法務局長,は,1証明書発行請求機の設置場所の地理的状況,2設置の経緯,3今後の利用見
込み,4設置及び運用に係る経費の変動,5登記手数料の改定,6市区町村の取組
状況等に鑑み,本件事務の取扱いを直ちに終了することが相当でないと認めるとき
には,本件事務の取扱いの継続について,民事局総務課長宛てに上申を行うことが
できる。
(3) 終了等の決定
民事局総務課長は,(1)の終了上申又は(2)の継続上申がされたときは,本件事務
, 。
の取扱いの終了の可否 終了の時期及び実施の方法の変更等を決定するものとする
8 設置基準等の見直し
証明書発行請求機の設置及び運用に係る経費の変動,オンライン申請の普及に伴う
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証明書発行請求機の利用割合の変動,登記手数料の改定その他この通知の内容に影響
を与える事情が生じた場合には,必要な見直しを行うものとする。
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別紙様式1
証明書発行請求機の設置の検討に係る調書
1 統廃合案件
→ 平成 年 月統合予定
A 出張所 B 支局 20 2
2 直近3年間における登記事項証明書,印鑑証明書及び地図証明書等の発行通数
廃止庁名 平成 年 平成 年 平成 年 3か年平均
16 17 18
10,000,000 9,000,000 9,000,000
登記事項証明書(不動産)
5,000,000 6,000,000 5,000,000
登記事項証明書(商 業)
5,000,000 6,000,000 9,000,000
印鑑証明書
地図証明書等
20,000,000 21,000,000 20,000,000 20,333,333
合計(印鑑証明書・地
図証明書等1通を0.8通とし
て換算)
注 地図証明書等の発行通数については,地図証明書等交付事務の取扱いを検討する場合にの
み記載する。
3 廃止庁の管轄区域内の中心的地区から隣接登記所までの所要時間
起算点 公共交通機関(徒歩含む) 自家用車
分 分
A 市役所 受入庁 しろまるしろまる鉄道 国道しろまる
実測 回 実測 回
B 支局 A駅〜B駅 2 5
分 分
本局 しろまるしろまる鉄道 国道しろまる
実測 回 実測 回
A駅〜X駅 1 3
分 分
C 出張所 しろまるしろまるバス 国道しろまる
実測 回 実測 回
(注記)他局管内 A 〜C 1 1
4 その他(要望先,折衝状況,設置場所,設置希望時期,事務取扱要員確保の見込み
・ 反対期成会から証明書発行請求機の設置要望あり。専ら請求機の設置の可等)否が折衝の焦点となっている。賃金職員の雇用見込みあり。
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別紙様式2
廃止済み登記所管内への証明書発行請求機の設置の検討に係る調書
1 統廃合案件
→ 平成 年 月統合済み
旧D出張所 E 支局 16 3
2 直近3年間における登記事項証明書,印鑑証明書及び地図証明書等の発行通数
廃止庁名 平成 年 平成 年 平成 年 3か年平均
16 17 18
(1月〜3月) (
登記事項証明書(不動産)
3,000
登記事項証明書(商 業)
1,200
印鑑証明書
1,000
地図証明書等
5,200
合計(印鑑証明書・地(A)図証明書等1通を0.8通と
して換算)
受入庁名 平成 年 平成 年 平成 年 3か年平均
16 17 18
(4月〜12月) (4月〜12月)
登記事項証明書(不動産)
21,000 25,000 22,000
(e) 9,375 (h)8,250
(a)7,875
15,000 18,000 16,000
登記事項証明書(商 業)
(b)6,000 (f) 7,200 (i)6,400
14,000 15,000 12,000
(c)4,662 (g) 4,995 (j)3,996
印鑑証明書
地図証明書等
50,000 58,000 50,000
合計(印鑑証明書・地
(B)18,537 (C)21,570 (D)18,646
図証明書等1通を0.8通と
して換算)
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注1 統合日が属する年については,受入庁の欄に廃止庁及び受入庁の発行台数の合計を括弧書
きで記載する。
注2 適正配置実施後の受入庁における発行通数のうち廃止庁の旧管轄区域に関する部分(各発
行通数に次の割合を乗じた数。統合日が属する年については,注1で括弧書きした数に次の
割合を乗じた数 )については,下線を引く。。(注記) 適正配置実施の前年(平成 年)における廃止庁と受入庁の各証明書の発行通数及び割合15(ア) (イ) 割合( ア/(ア+イ))(登記事項証明書(不動産) 通 通 %
15,000
登記事項証明書(商 業) 通 通 %
12,000
印鑑証明書 通 通 %33.3地図証明書等 通 通 %
(注記) 本件適正配置実施以降における適配案件・管轄転属の有無 →
注3 地図証明書等の発行通数については,地図証明書等交付事務の取扱いを検討する場合にの
み記載する。
3 廃止庁の管轄区域内の中心的地区から隣接登記所までの所要時間
起算点 公共交通機関(徒歩含む) 自家用車
分 分
A 市役所 受入庁 しろまるしろまる鉄道 国道しろまる
実測 回 実測 回
B 支局 A駅〜B駅 2 5
分 分
本局 しろまるしろまる鉄道 国道しろまる
実測 回 実測 回
A駅〜X駅 1 3
分 分
C 出張所 しろまるしろまるバス 国道しろまる
実測 回 実測 回
(注記)他局管内 A 〜C 1 1
4 その他(要望先,折衝状況,設置場所,設置希望時期,事務取扱要員確保の見込み会等)

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