章 5 復興施策
節 (1)災害に強い地域づくり
法 務 省
項 3土地利用の再編等を速やかに実現できる仕組み等 作成年月日
目 (iv) 平成 23 年 11 月 15 日
これまでの取組み
1 津波等で土地の境界が不明となった地域における土地の境界の復元及
び土地が不規則に移動した地域における登記所備付地図の修正を実施す
るため,当該作業を実施すべき地域を特定するための実態調査を宮城,
福島及び岩手の各県において実施している。
2 震災により倒壊等した建物について,職権による滅失登記を行うために
必要な調査を実施している。
3 宮城,福島及び岩手の各県において,登記特設相談所を開設している。
当面(今年度中)の取組み
1 実態調査の結果に基づき,土地の境界の復元及び登記所備付地図の修正
を早急に実施すべき地域において,作業を開始する。
2 震災により倒壊等した建物について,職権による滅失登記を行うために
必要な調査を完了させる。
3 宮城,福島及び岩手の各県において,登記特設相談所の開設を継続する。
中・長期的(3 年程度)取組み
1 実態調査の結果に基づき,土地の境界の復元及び登記所備付地図の修正
が必要な地域において,作業を実施する。
3 宮城,福島及び岩手の各県において,登記特設相談所の開設を継続する。
4 復興における建物の新築に伴い,申請された登記の処理を行う。
期待される効果・達成すべき目標
1 本事業により土地の境界を明確化することや,土地が不規則に移動した
地域において,登記所備付地図を修正することにより,復旧・復興のた
めに必要な道路の整備,住宅建設等のまちづくり事業を円滑に実施する
ことができる。逆に,本事業が実施されないと,土地の境界が不明なま
まとなり,土地の取引等もできないため,復旧・復興事業に支障が生じ
ることとなる。現在,実態調査を実施中であるため,具体的な数値目標
を示すことはできないが,土地の境界の復元及び登記所備付地図の修正
が必要な地域が120平方キロメートル程度であれば,向こう3年間で
作業を完了させることとしている。
2 建物の滅失登記を迅速に行うことで,不動産に関する権利関係の整理が
促進され,復興事業に有用なほか,被災者にとって新たな建物の建築・
取得に有用であることから,平成23年度末までの完了を目指す。
3 復興事業の本格化に伴い,土地の取引,建物の建築が急増し,それに伴
う登記の申請も増加が見込まれることから,登記特設相談を継続するこ
とは,復興に資することとなる。相談に関する具体的な数値目標を示す
ことはできないが,ニーズに対して的確に対応することとしている。
4 今後の復興において増加が見込まれる建物の新築に伴う登記の申請につ
いて,登記の処理を適切に行うことは,復興に資することとなる。登記
の事務処理に関する具体的な数値目標を示すことはできないが,申請に
対して的確に対応することを目指す。
「東日本大震災からの復興の基本方針」における該当箇所 府省名
章 5 復興施策
節 (2)地域における暮らしの再生
法 務 省
項 1地域の支え合い 作成年月日
目 (iv) 平成 23 年 11 月 15 日
これまでの取組み
震災に伴って生起する様々な人権問題(原発事故に伴う風評に基づく差別
的取扱い,いじめ等)について対処するとともに,新たな人権侵害の発生を
防止するため,人権教室の実施,シンポジウムの開催,ホームページにおけ
るメッセージの掲載,チラシの配布・ポスターの掲示等の人権啓発活動を実
施したほか,避難所,仮設住宅等を訪問するなどして,被災者の心のケアを
含めた人権相談に応じている。
当面(今年度中)の取組み
今後も,上記の原発事故に伴う風評に基づく差別的取扱い,いじめ等のほ
か,震災に起因する生活不安・ストレス等から,その他の様々な人権侵害事
案が発生することが予想される。
そこで,人権教室等の各種人権啓発活動を継続して行うとともに,仮設住
宅等を訪問するなどして,被災者の心のケアを含めた人権相談を引き続き適
切に実施していく。
中・長期的(3 年程度)取組み
少なくとも当面は,震災をめぐる現在の人権状況(原発事故に伴う風評に基
づく差別的取扱い,いじめ等の発生)の継続が予想される。
そこで,平成24年度は,上記と同様の取組を引き続き実施し,それ以降
も,その後の震災をめぐる人権状況に応じ,上記取組の見直し・強化等を検
討していく。
期待される効果・達成すべき目標
上記の人権啓発活動によって,国民の人権に対する理解が深まり,人権侵
害事案の発生を未然に防止することが期待される。また,被災者等からの人
権相談に応じることによって,人権侵害の被害者の適切な救済や被災者に対
する心のケアにつながることが期待される。
なお,上記取組による効果(国民の人権に対する理解が深まったかどうか
等)については,その達成度を数値で測れるものではないことから,定量的
な成果目標を示すことは困難であるが,活動指標(シンポジウムの参加人数,
仮設住宅の訪問等の回数)を設定しつつ,取組を進めていく。
「東日本大震災からの復興の基本方針」における該当箇所 府省名
章 5 復興施策
節 (2)地域における暮らしの再生
法 務 省
項 1地域の支え合い 作成年月日
目 (iv) ほか 平成 23 年 11 月 15 日
これまでの取組み
被災地域において多数の保護司が活動困難な状況にあることから,被災地
域を管轄する保護観察所では,限られたマンパワーにより,被災地域の保護
観察対象者に巡回指導を実施するなど,当面可能な範囲での対応を行ってい
る。
当面(今年度中)の取組み
平成23年度第3次補正以降に所要の予算が措置され次第,被災地域にお
ける再犯の防止及び被災時の保護観察等の業務継続体制の強化のため,以下
の取組を実施。
1 これまでの体制を長期間維持することは困難であることから,被災地域
に保護観察官の活動拠点を設置するなどして保護観察官が保護観察等を
直接実施するための応急的な体制を整備し,保護観察処遇体制を再構築。
2 被災地域における刑務所出所者等の就労先確保や職場定着を支援するこ
とにより,これらの者の再犯を防止。
3 更生保護官署のサーバを集約管理するとともに,既存システムのバック
アップ体制の整備を図り,被災時の保護観察等の業務継続体制を強化。
4 刑務所(2庁)に訓練用の小型建設機械と教材とを整備し,受刑者に小
型建設機械の運転技能を付与する職業訓練を実施。
中・長期的(3 年程度)取組み
当面(今年度中)の取組を引き続き実施予定。
期待される効果・達成すべき目標
当面(今年度中)の取組により,被災地域における再犯の防止及び被災時
の保護観察等の業務継続体制の強化が実現できる。各取組で達成すべき目標
や期待される効果については,それぞれ以下のとおり。
1 保護観察等の体制を応急的に整備するものであり,定量的な効果・目標
の設定は困難であるが,被災地域における保護観察等を適切に実施する
ことにより,再犯を防止する効果が期待できる。
2 平成23年度において,就労支援を実施した者のうち就労に至った者の
割合を70%にすることを目標にしており,被災地域における刑務所出
所者等の就労先の確保や職場定着を支援することにより,再犯を防止す
る効果が期待できる。
3 業務継続体制の強化を目的とするものであり,定量的な効果・目標の設
定は困難であるが,この取組により,システムの運用効率を向上させる
とともに被災時の保護観察等の業務継続体制を強化する効果が期待でき
る。
4 資格取得者数年間20人を目標にしており,被災地域の復興・都市再生
に向けた取組に必須である土木関係等の職種への就労を支援し,復興需
要という被災地ニーズに応えるのみならず,矯正行政が本来果たすべき
受刑者の就労・社会復帰に資する効果が期待できる。
「東日本大震災からの復興の基本方針」における該当箇所 府省名
章 5 復興施策
節 (2)地域における暮らしの再生
法 務 省
項 1地域の支え合い 作成年月日
目 (v) 平成 23 年 11 月 15 日
これまでの取組み
被災地からの要請に基づき,平成23年4月以降,矯正職員(刑事施設職
員により編成される管区機動警備隊,少年鑑別所の心理技官,矯正施設の医
師)を被災地に派遣し,1避難所の運営等支援や収容環境の整備,収容業務
等,2地域住民等への心理相談や少年鑑別所における一般相談,3児童及び
保護者に対する児童精神医学上のケアを実施している。
当面(今年度中)の取組み
被災地からの要請に基づき,平成23年度末までの間,矯正職員を被災地
に派遣し,1避難所の運営等支援や収容環境の整備,移送・収容業務等,2
地域住民等への心理相談や少年鑑別所における一般相談,3児童及び保護者
に対する児童精神医学上のケアを継続的に実施する。
また,補正予算成立に伴い,被災地の需要を調査・調整した上で,刑務作
業を活用し,仮設住宅に必要な生活備品を製作・提供する。
中・長期的(3 年程度)取組み
該当事項なし
期待される効果・達成すべき目標
矯正職員(刑事施設職員により編成される管区機動警備隊,少年鑑別所の
心理技官,矯正施設の医師)を被災地に派遣することにより,被災者のニー
ズに応じた生活支援・心理的支援を図るとともに,国民や地域社会から理解
され,支えられる矯正行政の実現を図る。さらには,刑務作業を活用して仮
設住宅に必要な生活備品を援助することにより,受刑者に社会貢献の意識を
持たせ,再犯防止を図る効果が期待される。
避難所支援・矯正施設応援等については22回,心理相談活動等について
は84回,児童精神医学上ケアについては44回,仮設住宅生活備品につい
ては2,500台を予定している。
「東日本大震災からの復興の基本方針」における該当箇所 府省名
章 5 復興施策
節 (3)地域経済活動の再生
法 務 省
項 8二重債務問題等 作成年月日
目 (ii) 平成 23 年 11 月 15 日
これまでの取組み
日本司法支援センター(法テラス)では,法的トラブルを抱えた方等に対
し,相談内容に応じた最適な法制度や相談窓口に関する情報を無料で提供す
る情報提供業務及び資力の乏しい方を対象に無料法律相談や弁護士・司法書
士費用の立替えを行う民事法律扶助業務を行っている。
法テラスでは,震災発生後,法テラス・サポートダイヤル(コールセンター),地方事務所,ウェブサイトによる通常の情報提供業務に加え,日本弁護
士連合会,日本司法書士会連合会,各地の弁護士会・司法書士会と共催で,
弁護士・司法書士による無料の電話相談を実施した(平成23年10月まで
に全て終了)。また,各地の地方事務所等において,震災に起因するものを含む様々な法
的紛争を抱える被災者に対し,通常の民事法律扶助による援助を実施して対
応することに加え,避難所等に赴いての巡回相談を実施し,被災者からの相
談に応じている。さらに,本年10月には,被災者支援のため,立替金の一
時償還猶予及び自己破産予納金の立替え範囲の拡大も行った。
これに加え,本年10月3日には,被災地で増加が予想される法的紛争の
解決に係る専門家の支援に対する需要に対応するため,宮城県本吉郡南三陸
町に,臨時出張所「法テラス南三陸」を開設した。同所においては,弁護士
が常駐して無料法律相談を実施(自動車で行う巡回相談も実施)し,代理援
助等の受付を行い,さらには,各種専門家(司法書士,行政書士,社会保険
労務士,社会福祉士,土地家屋調査士,建築士,税理士等)による無料相談
(消費者庁,国民生活センターと連携)を実施しているほか,仙台弁護士会
主催のADRが併設され,被災者の様々なニーズに対応している。
当面(今年度中)の取組み
被災者の生活再建に資するため,現在行っている取組みを継続する。
本年11月1日から,法テラス・サポートダイヤル内に,
「震災 法テラス
ダイヤル」
(フリーダイヤル)を開設し,被災者に対する情報提供体制を充実
させる。
震災対応FAQ(よくある質問と答え)について,これを法テラスウェブ
サイトに掲載するとともに,印刷物を被災地に配布する。
また,宮城県に更に2か所(亘理郡山元町,東松島市)の臨時出張所を開
設し,被災地において,法的紛争の解決に係る専門家の支援に対する需要に
対応するほか,岩手県,福島県においても,臨時出張所の開設に向けた検討
を進める。
中・長期的(3 年程度)取組み
現在の取組みや今年度実施予定の取組みを継続しながら,被災者の法的紛
争解決に係る様々なニーズを見極め,被災者の生活再建に最良な施策を検討
し実施する。
期待される効果・達成すべき目標
被災者ができるだけ早く生活再建を果たすためには,現に抱えている法的
紛争について早期に解決を図ることや,新たな法的紛争に巻き込まれるのを
予防することが必要不可欠である。
法テラスが被災者に対して情報提供を行うことで,被災者は,既に抱えて
いる法的紛争の早期解決に役立つ情報を得ることができるとともに,法的紛
争に新たに巻き込まれることを予防することが期待できる。
また,法テラスが被災者に対して民事法律扶助を行うことで,被災者は,
弁護士の無料法律相談や弁護士費用等の立替えを受けることにより,単独で
は解決できなかった法的紛争について,専門家である弁護士等の力を借りる
ことによって早期に解決を図ることが期待できる。
なお,法テラスが行うこれらの業務の効果は,単に情報提供業務や民事法
律扶助業務の利用実績にのみ現れるものではなく,利用者の満足や法的紛争
の予防・解決への寄与の度合い等を含めて総合的に計られるものであるため,
事業実施によって期待される効果を定量的に示すことはできない。また,法
テラスの業務は,利用実績が多ければいいというものではなく,利用者のニ
ーズを的確に把握してこれに適切に対応し,法的紛争の予防・解決を通じて
利用者の生活再建にいかに役立てたかを問われる業務であることから,事業
実施によって達成すべき目標も定量的に示すことはできない。
以上のとおり,事業実施によって期待される効果や達成すべき目標を定量
的に計ることができないことから,事業実施に当たっては,利用者のニーズ
等も意識しながら,利用者の生活再建に最大限寄与できるように努める。
「東日本大震災からの復興の基本方針」における該当箇所 府省名
章 5 復興施策
節 (4)大震災の教訓を踏まえた国づくり
法 務 省
項 3世界に開かれた復興 作成年月日
目 (ii) 平成 23 年 11 月 15 日
これまでの取組み
ポイント制を通じた高度人材に対する出入国管理上の優遇制度※(注記)の導入に
向け関係省庁と調整を行っている。
※(注記) 高度な能力や資質を有する外国人について,学歴,職歴等の項目ごとに
設定したポイントの合計が一定点数に達した場合に,
出入国管理上の優遇
措置を与える制度。
当面(今年度中)の取組み
ポイント制を通じた高度人材に対する出入国管理上の優遇制度の平成23
年中の導入に向け準備を進める。
中・長期的(3 年程度)取組み
ポイント制を通じた高度人材に対する出入国管理上の優遇制度を円滑に施
行・運用していく。
期待される効果・達成すべき目標
ポイント制を通じた高度人材に対する出入国管理上の優遇制度を導入する
ことにより,我が国の活力となるべき外国人の受入れが促進される。
「東日本大震災からの復興の基本方針」における該当箇所 府省名
章 5 復興施策
節 (4)大震災の教訓を踏まえた国づくり
法 務 省
項 3世界に開かれた復興 作成年月日
目 (ii) 平成 23 年 11 月 15 日
これまでの取組み
東日本大震災の直後,外国人の出国ラッシュがあり,外国政府がチャータ
ー便を用意して自国民の帰国を支援したほか,海外からの救援隊を数多く受
け入れたため,大量の出入国手続について入管の小規模出張所等がその対応
に苦慮したことから,今般は,他の業務の停止,チャーター便の到着空港の
変更,大規模庁からの応援で対処することとなった。
当面(今年度中)の取組み
外国政府による緊急のチャーター便や,海外からの緊急援助隊の到着に対
応し,地域を問わず,迅速・円滑に出入国審査等を実施するため,各地方入
国管理局に携帯型審査端末等の審査機器,審査に当たる職員の非常食等の携
行品及びそれらを運搬するための車両を配備し,災害時における出入国審査
体制を強化する。
中・長期的(3 年程度)取組み
管轄内に数多くの外国人が在留しており,管内や隣接局管内の地方空港へ
の十分な審査体制を確保する必要のある東京局,大阪局,名古屋及び福岡局
について,更に迅速・円滑に出入国審査等を実施するための審査機器等の配
備の拡充を図る。
期待される効果・達成すべき目標
外国人の我が国に対する信頼の基盤となる災害時の円滑な出入国審査を実
施し,もって外国人が抱く我が国の災害に関する不安を払拭し,我が国の活
力となるべき外国人の受入れを促進することを目的とする。
なお,災害発生時の対策を目的とする事業であるため,定量的な成果目標
を示すことはできないが,東日本大震災時に地方空港から臨時チャーター便
で出国した外国人及び各国からの救急援助隊・医療チーム受入れ人数は約1
0,400人である。
「東日本大震災からの復興の基本方針」における該当箇所 府省名
章 5 復興施策
節 (4)大震災の教訓を踏まえた国づくり
法 務 省
項 5今後の災害への備え 作成年月日
目 (iii) 平成 23 年 11 月 15 日
これまでの取組み
東日本大震災発災直後から,法務省は,既存の衛星携帯電話168台のほ
か,固定電話や携帯電話等,あらゆる通信手段を駆使して,法務省所管官署
の被害状況の把握に努め,来庁者,受刑者などの被収容者,職員家族の安否
確認等を行ったが,通信回線インフラの破損・輻輳・規制により,固定電話
等の通信連絡手段が被災地域においては最大2週間程度途絶したため,衛星
携帯電話を除き,安定的な通信手段を確保できない状況に陥った。
法務省は,国民の財産・権利保護等に深く関わる法務局を始め,矯正施設
等の収容施設や,検察庁等の犯罪者や非行者等に直接・間接的に関わる官署
を所管しており,国民の身体・生命,権利,財産等の保護の観点から,大規
模災害に耐えうる緊急連絡体制の整備と見直しを行っている。
当面(今年度中)の取組み
大規模災害が発生した際に,迅速かつ正確な被災状況等の把握に基づき,
業務継続のための初動対応体制や人的・物的支援体制を始めとした,災害復
旧・復興施策等を迅速に確立するため,本省,地方支分部局及び地方所管官
署を網羅する,法務省全体の全国的な緊急連絡体制を策定する。
中・長期的(3 年程度)取組み
策定した緊急連絡体制に基づき,定期的に訓練を実施し,大規模災害が発
生した際の初動対応体制や,被災地外からの第2次・第3次支援体制等を確
立し,法務省としての災害対応をより強固なものとする。
期待される効果・達成すべき目標
衛星携帯電話の配備により,大規模災害等が発生し,固定電話を始めとし
た連絡手段が途絶した場合に,国民の身体・生命,権利,財産等の保護や,
法務省所管官署の業務継続体制の強化を図ることができる。
なお,本事業は,数値的効果を表すことは困難であるが,東日本大震災の
際,衛星携帯電話配備庁においては,安定的な通信が行えた一方,衛星携帯
電話未配備庁においては,来庁舎等の安否確認や,法務本省と被災官署にお
ける連絡体制が確保されず,著しく危険かつ業務継続が困難な状況に陥った
実績と経験を考慮すると,安定的な通信手段を確保できる衛星携帯電話の効
果は大きいものと思料される。
「東日本大震災からの復興の基本方針」における該当箇所 府省名
章 5 復興施策
節 (4)大震災の教訓を踏まえた国づくり
法 務 省
項 5今後の災害への備え 作成年月日
目 (x) 平成 23 年 11 月 15 日
これまでの取組み
被災地や避難先における治安維持のため,既存の体制で可能な限りにおい
て,捜査・公判等の検察活動を継続し,適正かつ迅速な検察権の行使に努め
た。
当面(今年度中)の取組み
被災時における捜査・公判等の検察活動の継続及びこれに密接に関連する
各種事務の維持に必要な物品等を整備し,災害発生時の治安対処能力を強化
する。
中・長期的(3 年程度)取組み
復興に携わる人々が復興作業等に全精力を傾注できる安定した社会的基盤
作りのため,被災地における治安を確保する。その他の地域においても,災
害発生時に治安上の問題が生じないように,被災時における捜査・公判等の
検察活動の継続及びこれに密接に関連する各種事務の継続に必要な体制を維
持する。
期待される効果・達成すべき目標
被災時における捜査・公判活動の継続及びこれに密接に関連する各種事務
の維持に必要な体制整備を実施することにより,災害発生時における治安対
処能力の強化が期待される。
なお,災害発生時の適正かつ迅速な検察権の行使を確保するための事業で
あることから,その成果について,数値で定量的に示すことは困難である。
「東日本大震災からの復興の基本方針」における該当箇所 府省名
章 5 復興施策
節 (4)大震災の教訓を踏まえた国づくり
法 務 省
項 5今後の災害への備え 作成年月日
目 (x) 平成 23 年 11 月 15 日
これまでの取組み
被災地等では,これまで過激派など破壊的団体等の一部が社会不安や混乱
に乗じて勢力の拡大を図ろうと活発に活動したほか,原発等をターゲットと
したテロの発生や諸外国による我が国の重要情報の不正入手など対日有害活
動が懸念されたことから,必要な調査を実施した。
また,調査の過程で収集・分析した情報は,適時適切に関係機関へ提供し
た。
当面(今年度中)の取組み
被災地等においては,引き続き過激派など破壊的団体等の活発な活動,原
発等に対するテロの発生などが懸念されるところ,業務用車両等を整備し速
やかに調査基盤の強化を行い,調査能力の更なる向上を図ることで,こうし
た動向に対する調査をより強力に進める。
また,調査の過程で収集・分析した情報については,適時適切に関係機関
へ提供することで,被災地等において治安上の問題が生じないようにする。
中・長期的(3 年程度)取組み
情勢の変化に応じて迅速かつ効果的な調査を引き続き実施し,収集・分析
した情報を適時適切に関係機関へ提供することで,被災地等において治安上
の問題が生じないようにする。
期待される効果・達成すべき目標
本調査の過程で収集・分析した情報を適時適切に関係機関へ提供すること
により,被災地等において治安上の問題が生じないことが期待される。
なお,情報業務においては,数多くの情報が蓄積されて有益な情報となる
こともある一方,1件の正確かつ迅速な情報が不法事案発生の未然防止に資
する場合もあるなど,事業の成果や効果を定量的に示すことはできない。
「東日本大震災からの復興の基本方針」における該当箇所 府省名
章 5 復興施策
節 (4)大震災の教訓を踏まえた国づくり
法 務 省
項 5今後の災害への備え 作成年月日
目 (x),(xi) 平成 23 年 11 月 15 日
これまでの取組み
災害発生時おいては,矯正施設に整備されている既存の防災用備品・機器
等により対応している。
当面(今年度中)の取組み
補正予算成立に伴い,非常用発電装置の蓄電池,通行鍵管理システム,物
資搬送用車両等を整備することにより,大災害発生時においても矯正施設が
その機能を維持・継続することができる体制を構築する。
中・長期的(3 年程度)取組み
防災用備品・機器等を新規に整備後,防災訓練を繰返し実施することによ
り,災害発生時に迅速に対応できる体制を構築する。
期待される効果・達成すべき目標
将来災害が発生した場合においても,矯正業務を継続するとともに,被収
容者の適正な拘禁を維持し,保安事故の発生等を防止する。
なお,災害発生時における対策を目的とする業務であることから,その成
果について,数値で定量的に示すことは困難である。
「東日本大震災からの復興の基本方針」における該当箇所 府省名
章 5 復興施策
節 (4)大震災の教訓を踏まえた国づくり
法 務 省
項 5今後の災害への備え 作成年月日
目 (xi) 平成 23 年 11 月 15 日
これまでの取組み
矯正施設及び検察庁・法務局等が入居する官署施設について,耐震診断に
よる評価値等,耐震改修案,狭あい度,老朽度等を踏まえ,新営整備による
耐震性能の不備解消を行うか,耐震改修整備による耐震性能の不備解消を行
うかを決定し,整備予算を確保した上で工事を実施している。
当面(今年度中)の取組み
耐震改修工事及び被災した矯正施設の復旧工事等については,平成23年
度内の着手・復旧を図る。
老朽庁の全体改築(新営整備による耐震性能の不備解消)については,早
期に整備を行うことができるよう,敷地形状の確定及び地盤状況の把握を目
的とした調査又は準備工事等を行う。
中・長期的(3 年程度)取組み
老朽庁の全体改築について,今年度行う調査等を踏まえ,引き続き設計及
び工事を行うことができるよう,予算を確保した上で概ね平成27年度を目
途に完了予定。
期待される効果・達成すべき目標
矯正施設を始めとした国民の安全・安心関連施設の耐震対策等を促進する
ことにより,防災機能の強化を図り,倒壊等に伴う逃走等への国民の不安を
解消する。
なお,達成すべき目標としては,予算化された施設の工事(業務)の完成
(完了)があげられる。
「東日本大震災からの復興の基本方針」における該当箇所 府省名
章 5 復興施策
節 (4)大震災の教訓を踏まえた国づくり
法 務 省
項 5今後の災害への備え 作成年月日
目 (xi) 平成 23 年 11 月 15 日
これまでの取組み
東日本大震災の際,被災地域の収容施設等において,しばらくの間,物流
の混乱により,被収容者の食料等の確保が難しくなる状況が発生し,また,
一部の被収容者が受傷したり,集団的な不安の顕著な亢進が見られるなどの
事態が発生したことから,被収容者に対する災害発生時の行動に関する備え
と対処方針を検討している。
当面(今年度中)の取組み
被収容者の安全確保のための防災用備品や非常食等を配備するとともに,
保安の確保の観点と併せて,自家用発電機のオーバーホール,監視カメラシ
ステムの更新等を行い,災害発生時にも業務遂行を維持・継続し得る体制を
整備することで,被災地域の収容施設等における防災・保安体制の強化を行
う。
中・長期的(3 年程度)取組み
被災地域に所在する施設のみならず,その他の施設等においても防災備品
等の整備を行うことで,全国の入国管理官署の防災体制の整備を図る。
期待される効果・達成すべき目標
収容施設等の防災対策を推進し,被収容者の安全と人権の保護を確保する
とともに,収容施設における騒乱・逃走等への国民の不安を解消する。
なお,収容施設の防災・保安体制の強化を目的とする事業であるため,定
量的な成果目標を示すことは困難である(参考:平成22年度の1日平均被
収容者数1,473人)。