法 務 大 臣 千 葉 景 子 殿
司法試験委員会委員長 髙 橋 宏 志
司法試験予備試験における試験科目の範囲について(答申)
平成22年4月20日付け諮問第5号を受け,司法試験予備試験に関し,短答
式及び論文式による筆記試験並びに口述試験の試験科目の範囲を定める法務省令
の制定の要否及びその内容について審議した結果を,次のとおり答申する。
司法試験法第5条第5項の規定に基づき法務省令により定める範囲は,短答式
及び論文式による筆記試験の商法について,商法(明治32年法律第48号)第
3編海商に関する部分を除いた部分とするのが相当である。