改正試案
( 1 )
..................
1 任意後見契約に関する法律に規定する審判事件 1
......................................................
(1) 管轄 1
..............................................
(2) 手続行為能力 2
....................................
(3) 精神状況に関する意見聴取 2
................................................
(4) 陳述聴取等 2
..............................................
(5) 審判の告知等 3
..................................................
(6) 即時抗告 3
..............
ア 任意後見監督人の選任の申立てを却下する審判 3
......................
イ 任意後見監督人の解任についての審判 3
..........................
ウ 任意後見人の解任についての審判 4
エ 任意後見監督人が選任された後の任意後見契約の解除についての許
..........................................
可についての審判 4
..................
(7) 任意後見監督人に対する指示及び事務の調査 4
..............................
ア 任意後見監督人に対する指示 4
............................
イ 任意後見監督人の事務の調査等 4
..........................................
(8) 審判前の保全処分 5
......
ア 任意後見監督人の解任の審判事件を本案とする保全処分 5
........................................
(ア) 保全処分の内容 5
....................................
(イ) 職務代行者の改任等 5....イ 任意後見人の解任の審判事件を本案とする保全処分の内容 6
....................................
2 戸籍法に規定する審判事件 6
....................................................
(1) 管轄 6
............................................
(2) 事件係属の通知 6
..............................................
(3) 手続行為能力 7
................................................
(4) 陳述聴取等 7
....................................
ア 氏の変更の許可の審判 7
......................
イ 市町村長の処分に対する不服の審判 7
..............................................
(5) 審判の告知等 7
..............................................
ア 審判の告知 7
................................
イ 市町村長に対する処分命令 7
..................................................
(6) 即時抗告 7
........................
ア 氏又は名の変更の許可に関する審判 7
........................
イ 就籍の許可の申立てを却下する審判 8
..........................
ウ 戸籍の訂正の許可についての審判 8
..................
エ 市町村長の処分に対する不服に関する審判 8
( 2 )
3 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律に規定する審判事件
..............................................................8
......................................................
(1) 管轄 8
..............................................
(2) 手続行為能力 8
..................................................
(3) 即時抗告 8
........................
4 厚生年金保険法等に規定する審判事件 8
......................................................
(1) 管轄 9
..................................................
(2) 陳述聴取 9
..................................................
(3) 即時抗告 9
................................
5 児童福祉法に規定する審判事件 9
......................................................
(1) 管轄 9
..............................................
(2) 手続行為能力 10
................................................
(3) 陳述聴取等 10
................................................
(4) 審判の告知 10
..................................................
(5) 即時抗告 10
..........................................
(6) 審判前の保全処分 10
..........................................
ア 保全処分の内容 10
................................................
イ 陳述聴取 11
..............................
6 生活保護法に規定する審判事件 11
......................................................
(1) 管轄 11
..............................................
(2) 手続行為能力 11
..................................................
(3) 陳述聴取 12
................................................
(4) 審判の告知 12
..................................................
(5) 即時抗告 12
ア 被保護者を保護施設に入所させること等についての許可についての
......................................................
審判 12
..........................
イ 費用負担額の確定についての審判 12....7 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する審判事件 12
......................................................
(1) 管轄 12
..................................................
(2) 意見聴取 13
..................................................
(3) 即時抗告 13
..............................................
(4) 保護者の改任 13
....................................
8 破産法に規定する審判事件 13
......................................................
(1) 管轄 13
....................................................
(2) 審理等 14
( 3 )
................................................
(3) 申述の方式 14
....................................
(4) 申述の受理の審判の手続 14
..................................................
(5) 即時抗告 14
9 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に規定する審判事件
............................................................15
......................................................
(1) 管轄 15
................................................
(2) 審判の告知 15
..................................................
(3) 即時抗告 15
(別表)
- 1 -
特別家事審判事件の手続に関する改正試案
(前注1) 特別家事審判事件とは,民法以外の法律により,家庭裁判所の権限に属する
ものと定められた事件をいう(特別家事審判規則第1条参照)。(前注2) 本文記載の各審判事件には,非訟事件手続法及び家事審判法の見直しに関す
る中間試案(以下「中間試案」という。
)の第2部の「第1 総則」及び「第
2 家事審判に関する手続(総則)
」の規律が適用されることを前提としてい
る。したがって,同時にパブリック・コメントに付されている中間試案も参照
していただきたい。また,登記の嘱託等については,特別家事審判規則第3条
の15,第3条の16,第17条の4及び第17条の5の規律を基本的に維持し,同様
の規律を置くものとすることを前提にして,所要の手当てをするものとする。
(前注3) 「陳述聴取」等では,申立人及び相手方(当事者として参加した者を含む。)について原則として陳述の機会が与えられることを前提にして,それ以外の者
について陳述を聴取すべきか否かについて検討している。
(前注4) 「審判の告知」等では,中間試案の第2部第2の2(7)ア(エ)のとおり,審
判を受ける者(家事審判法第13条)
,当事者及び利害関係参加人が原則として
審判の告知を受ける者であることを前提にして,その特則を設けるべきか否か
について検討している。また,この改正試案では,
「審判」を本案についての
裁判(調停に代わる審判を含む。
)の意味で用いている。なお,抗告裁判所に
おける本案についての審判に代わる裁判についても,この改正試案では,
「審
判」と呼称している。
(前注5) 「即時抗告」では,即時抗告権者はすべて各則に記載することを前提に検討
している。
(前注6) 各類型における具体的な事件及び審判を受けるべき者(積極的内容の審判が
出された場合において,その審判を受けることになる者)については,別表を
参照していただきたい。
1 任意後見契約に関する法律に規定する審判事件
(1) 管轄(特別家事審判規則第3条関係)
1 任意後見契約に関する法律(以下「任意後見契約法」という。)第4条第1項の規定による任意後見監督人の選任の審判事件は,任意後
見契約法第2条第2号の本人(以下,1において「本人」という。)の住所地の家庭裁判所の管轄とするものとする。
2 任意後見契約法に規定する審判事件(1に掲げるものを除く。
)は,
1による任意後見監督人の選任の審判をした家庭裁判所(抗告裁判所
- 2 -
が任意後見監督人の選任の審判をした場合にあっては,その第一審裁
判所である家庭裁判所)の管轄とするものとする。ただし,1の審判
事件が係属している場合には,同事件が係属している裁判所の管轄と
するものとする。
(2) 手続行為能力(新設)
本人は,任意後見契約法第4条第1項の規定による任意後見監督人の
選任の審判事件においては,意思能力を有する限り,手続行為能力を有
するものとする。
(3) 精神状況に関する意見聴取(特別家事審判規則第3条の2関係)
家庭裁判所は,任意後見契約法第4条第1項の規定により任意後見監
督人を選任するには,本人の精神の状況に関する医師の診断の結果その
他適当な者の意見を聴かなければならないものとする。
(4) 陳述聴取等(特別家事審判規則第3条の3,第3条の9第3項,第3
条の10及び第3条の12並びに家事審判規則第76条関係)
1 家庭裁判所は,次に掲げる審判をする場合には,それぞれにおいて
定める者の陳述を聴かなければならないものとする。ただし,本人に
ついては,その心身の障害により陳述を聴くことができないときは,
この限りでないものとする。
a 任意後見契約法第4条第1項,第4項及び第5項の規定による任
意後見監督人の選任
本人
b 任意後見契約法第7条第4項の規定において準用する民法第846
条の規定による任意後見監督人の解任
任意後見監督人
c 任意後見契約法第8条の規定による任意後見人の解任
任意後見人
d 任意後見契約法第9条第2項の規定による任意後見監督人が選
任された後の任意後見契約の解除についての許可
本人及び任意後見人
2 家庭裁判所は,任意後見契約法第4条第1項,第4項及び第5項の
規定により任意後見監督人を選任するには,任意後見監督人となるべ
き者の意見を聴かなければならないものとする。
3 家庭裁判所は,任意後見契約法第4条第1項の規定により任意後見
監督人を選任するには,任意後見契約の効力が生ずることについて任
意後見受任者の意見を聴かなければならないものとする。
- 3 -
(5) 審判の告知等(特別家事審判規則第3条の4,第3条の6,第3条の
11及び第3条の13関係)
次に掲げる審判は,中間試案の第2部第2の2(7)ア(エ)により告
知を受ける者に加え,それぞれにおいて定める者に対し,告知しなけれ
ばならないものとする。
〔ただし,本人については,その心身の障害に
より審判の告知を受けることができないときは,この限りでないものと
する。〕a 任意後見契約法第4条第1項の規定による任意後見監督人の選任
本人及び任意後見受任者
b 任意後見契約法第4条第2項の規定による後見開始,保佐開始又
は補助開始の審判の取消し
成年後見人及び成年後見監督人,保佐人及び保佐監督人又は補助
人及び補助監督人
c 任意後見契約法第8条の規定による任意後見人の解任
本人及び任意後見監督人
d 任意後見契約法第9条第2項の規定による任意後見監督人が選任
された後の任意後見契約の解除についての許可
本人又は任意後見人及び任意後見監督人
(注1) 本人について,その心身の障害により審判の告知を受けることができない
ときは,告知をすることを要しないとする考え方もあることから,なお検討
するものとして亀甲括弧を付している(中間試案の第2部第4の1(5)ア参照)。
(注2) 任意後見監督人の解任の審判を本人に告知することについては,なお検討
するものとする。
(6) 即時抗告
ア 任意後見監督人の選任の申立てを却下する審判(特別家事審判規則
第3条の5関係)
申立人は,任意後見契約法第4条第1項の規定による任意後見監督
人の選任の申立てを却下する審判に対し,即時抗告をすることができ
るものとする。
イ 任意後見監督人の解任についての審判(特別家事審判規則第3条の
9第3項及び家事審判規則第87条関係)
1 任意後見監督人は,任意後見監督人を解任する審判に対し,即時
抗告をすることができるものとする。
2 申立人並びに本人及びその親族は,任意後見監督人の解任の申立
- 4 -
てを却下する審判に対し,
即時抗告をすることができるものとする。
ウ 任意後見人の解任についての審判(特別家事審判規則第3条の10及
び家事審判規則第87条関係)
1 本人(申立人を除く。
)及び任意後見人は,任意後見人を解任す
る審判に対し,即時抗告をすることができるものとする。
2 申立人,任意後見監督人並びに本人及びその親族は,任意後見人
の解任の申立てを却下する審判に対し,即時抗告をすることができ
るものとする。
エ 任意後見監督人が選任された後の任意後見契約の解除についての許
可についての審判
(特別家事審判規則第3条の14及び第3条の5関係)
1 本人及び任意後見人(申立人を除く。
)は,任意後見監督人が選
任された後の任意後見契約の解除についての許可の審判に対し,即
時抗告をすることができるものとする。
2 申立人は,任意後見監督人が選任された後の任意後見契約の解除
についての許可の申立てを却下する審判に対し,即時抗告をするこ
とができるものとする。
(7) 任意後見監督人に対する指示及び事務の調査
ア 任意後見監督人に対する指示(特別家事審判規則第3条の7関係)
1 家庭裁判所は,任意後見監督人に対し,任意後見契約法第7条第
1項第2号に規定する報告の時期及びその内容を指示しなければな
らないものとする。
2 家庭裁判所は,いつでも,任意後見監督人に対し,任意後見監督
人の事務に関し相当であると認める事項を指示することができるも
のとする。
イ 任意後見監督人の事務の調査等(特別家事審判規則第3条の8及び
第3条の9第1項関係)
1 家庭裁判所は,家庭裁判所調査官に任意後見監督人の事務を調査
させることができるものとする。
2 家庭裁判所調査官は,任意後見契約法第7条第3項の規定による
任意後見監督人の職務に関する処分の必要があると思料するときは,
その旨を家庭裁判所に報告しなければならないものとする。
3 家庭裁判所調査官は,任意後見監督人に任意後見契約法第7条第
4項において準用する民法第846条に規定する事由があると思料する
ときは,
その旨を家庭裁判所に報告しなければならないものとする。
(注) 家庭裁判所調査官の報告書の記載事項については,特別家事審判規則第3条の
- 5 -
8第3項と同様の規律を置くものとすることが考えられる。
(8) 審判前の保全処分
(前注) 審判前の保全処分には,中間試案の第2部の「第3 審判前の保全処分に関
する手続(総則)
」の規律(ただし,即時抗告の対象等(第3の2(3)ア及び3
(3)ア)の規律については,これに代えて,特別家事審判規則第2条と同様の
規律)が適用されることを前提としている。
ア 任意後見監督人の解任の審判事件を本案とする保全処分
(ア) 保全処分の内容(特別家事審判規則第3条の9第3項及び家事審
判規則第74条第1項関係)
〔任意後見監督人の解任の審判事件が係属した場合において,〕本人の利益のため必要があるときは,家庭裁判所は,
〔当該申立て
をした者の〕申立てにより又は職権で,任意後見監督人の解任の審
判の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間,任意後見監督
人の職務の執行を停止し,又はその職務代行者を選任することがで
きるものとする。
(注1) 亀甲括弧のうち,1番目の亀甲括弧は,保全処分の要件として,本案
事件が係属していることが必要か否かについて,中間試案において両案
を併記していることに対応するものであり(中間試案の第2部第3の2
(1)参照)
,2番目の亀甲括弧は,本案事件の係属を保全処分の申立ての
要件とした場合に,保全処分の申立てができる者が,本案事件の申立人
に限定されるか否かについて,なお検討する趣旨のものである。
(注2) (ア)により任意後見監督人の職務執行を停止するには,中間試案の
第2部第3の2(2)エにより,当該任意後見監督人の陳述を聴かなければ
ならないことを前提にしている。
(注3) 当該任意後見監督人が所在不明である,又は審判書の受取りを拒否し
ているなどの理由により職務執行停止の審判を当該任意後見監督人に対
し告知することが困難である場合について,保全処分の効力が生じない
ことによる不都合を回避するために必要な手当てをすることについては,
なお検討するものとする。
(イ) 職務代行者の改任等(特別家事審判規則第3条の9第3項並びに
家事審判規則第74条第2項,第32条第1項及び第75条関係)
1 家庭裁判所は,いつでも,
(ア)により選任した職務代行者を
改任することができるものとする。
2 家庭裁判所は,
(ア)により選任し,又は(イ)1により改任
した職務代行者に対し,本人の財産の中から,相当な報酬を与え
- 6 -
ることができるものとする。
イ 任意後見人の解任の審判事件を本案とする保全処分の内容(特別家
事審判規則第3条の10及び家事審判規則第74条第1項関係)
〔任意後見人の解任の審判の申立てがあった場合において,
〕本人
の利益のため必要があるときは,家庭裁判所は,
〔当該申立てをした
者の〕申立てにより,任意後見人の解任の審判の申立てについての審
判が効力を生ずるまでの間,任意後見人の職務の執行を停止すること
ができるものとする。
(注1) 亀甲括弧の趣旨については,ア(ア)の(注1)と同じ。
(注2) イにより任意後見人の職務執行を停止するには,中間試案の第2部第3
の2(2)エにより,当該任意後見人の陳述を聴かなければならないことを
前提にしている。
(注3) 当該任意後見人が所在不明である,又は審判書の受取りを拒否している
などの理由により職務執行停止の審判を当該任意後見人に対し告知するこ
とが困難である場合について,保全処分の効力が生じないことによる不都
合を回避するために必要な手当てをすることについては,なお検討するも
のとする。
2 戸籍法に規定する審判事件
(1) 管轄(特別家事審判規則第4条,第7条,第10条及び第13条関係)
1 戸籍法第107条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による氏の変更の許可の審判事件及び同法第107条の2の規定
による名の変更の許可の審判事件は,申立人の住所地の家庭裁判所の
管轄とするものとする。
2 戸籍法第110条第1項の規定による就籍の許可の審判事件は,就籍
しようとする地の家庭裁判所の管轄とするものとする。
3 戸籍法第113条又は第114条の規定による戸籍の訂正の許可の審判事
件は,その戸籍のある地の家庭裁判所の管轄とするものとする。
4 戸籍法第121条(同法第4条において準用する場合を含む。
)の規
定による戸籍事件についての市町村長(同法第4条において準用する
場合にあっては,区長。以下同じ。
)の処分に対する不服の審判事件
は,当該市役所(同法第4条において準用する場合にあっては,区役
所)又は町村役場の所在地の家庭裁判所の管轄とするものとする。
(2) 事件係属の通知(新設)
家庭裁判所は,届出人又は届出事件の本人以外の申立てにより,戸籍
- 7 -
法第113条の規定による戸籍の訂正の許可についての審判事件が係属し
た場合においては,その申立てが不適法であるとき又はその申立てに理
由がないことが明らかなときを除き,届出人又は届出事件の本人に対し
て,その旨を通知するものとする。ただし,事件記録上それらの者の氏
名及び住所又は居所が判明している場合に限るものとする。
(3) 手続行為能力(新設)
戸籍法に規定する審判事件の申立てをすることができる者は,当該審
判事件においては,意思能力を有する限り,手続行為能力を有するもの
とする。ただし,戸籍法第121条(同法第4条において準用する場合を
含む。
)の規定による戸籍事件についての市町村長の処分に対する不服
の審判事件においては,当該処分を受けた届出等が意思能力を有する限
りすることができるものである場合に限るものとする。
(4) 陳述聴取等
ア 氏の変更の許可の審判(特別家事審判規則第5条関係)
家庭裁判所は,氏の変更を許可するには,申立人と同一戸籍内にあ
る者の陳述を聴かなければならないものとする。ただし,その者が15
歳未満であるときは,この限りでないものとする。
イ 市町村長の処分に対する不服の審判
(特別家事審判規則第14条関係)
家庭裁判所は,戸籍事件についての市町村長の処分に対する不服の
申立てを受けたときは,当該市町村長の意見を聴かなければならない
ものとする。
(5) 審判の告知等
ア 審判の告知(特別家事審判規則第16条関係)
戸籍事件についての市町村長の処分に対する不服の申立てを却下す
る審判は,中間試案の第2部第2の2(7)ア(エ)により告知を受け
る者に加え,当該市町村長に対し,告知しなければならないものとす
る。
イ 市町村長に対する処分命令(特別家事審判規則第15条関係)
家庭裁判所は,戸籍事件についての市町村長の処分に対する不服の
申立てが理由があると認めるときは,当該市町村長に相当な処分を命
じなければならないものとする。
(6) 即時抗告
ア 氏又は名の変更の許可に関する審判(特別家事審判規則第6条及び
第3条の5関係)
1 利害関係人は,氏の変更を許可する審判に対し,即時抗告をする
- 8 -
ことができるものとする。
2 申立人は,
氏又は名の変更の許可の申立てを却下する審判に対し,
即時抗告をすることができるものとする。
イ 就籍の許可の申立てを却下する審判(特別家事審判規則第8条,第
6条第1項及び第3条の5関係)
申立人は,就籍の許可の申立てを却下する審判に対し,即時抗告を
することができるものとする。
ウ 戸籍の訂正の許可についての審判(特別家事審判規則第11条及び第
3条の5関係)
1 利害関係人は,戸籍の訂正の許可の審判に対し,即時抗告をする
ことができるものとする。
2 申立人は,戸籍の訂正の許可の申立てを却下する審判に対し,即
時抗告をすることができるものとする。
エ 市町村長の処分に対する不服に関する審判(特別家事審判規則第17
条及び第3条の5関係)
1 市町村長は,(5)イによる市町村長に対する処分命令の審判に対
し,即時抗告をすることができるものとする。
2 申立人は,戸籍事件についての市町村長の処分に対する不服の申
立てを却下する審判に対し,即時抗告をすることができるものとす
る。
3 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律に規定する審判事件
(1) 管轄(特別家事審判規則第17条の2関係)
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律第3条第1項の規
定による性別の取扱いの変更の審判事件は,申立人の住所地の家庭裁判
所の管轄とするものとする。
(2) 手続行為能力(新設)
申立人は,(1)の性別の取扱いの変更の審判事件においては,意思能
力を有する限り,手続行為能力を有するものとする。
(3) 即時抗告(特別家事審判規則第17条の3及び第3条の5関係)
申立人は,
(1)の性別の取扱いの変更の申立てを却下する審判に対し,
即時抗告をすることができるものとする。
4 厚生年金保険法等に規定する審判事件
(前注) 厚生年金保険法等に規定する審判事件は,調停をすることができる事項につ
- 9 -
いての審判事件であり(厚生年金保険法第78条の2第3項,国家公務員共済組
合法第93条の5第3項,私立学校教職員共済法第25条及び地方公務員等共済組
合法第105条第3項参照)
,上記事件の調停手続においては,中間試案の第2部
の「第5 家事調停に関する手続」の規律が適用されることを前提としている。
(1) 管轄(特別家事審判規則第17条の6関係)
厚生年金保険法第78条の2第2項,国家公務員共済組合法第93条の5
第2項(私立学校教職員共済法第25条において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法第105条第2項の規定による請求すべき按
分割合の審判事件は,
【甲案】
相手方の住所地の家庭裁判所の管轄とするものとする。
【乙案】
申立人又は相手方の住所地の家庭裁判所の管轄とするものとする。
(注) 請求すべき按分割合の審判及び調停の申立ての方式については,特別家事審
判規則第17条の7及び第17条の9と同様の規律を置くものとすることが考えら
れる。
(2) 陳述聴取(新設)
請求すべき按分割合の審判事件においては,申立てが不適法であると
き又は申立てに理由がないことが明らかなときを除き,当事者の陳述を
聴かなければならないものとする。
(注) 厚生年金保険法等に規定する審判事件には,中間試案の第2部の「第2の2(6)
調停をすることができる事項についての家事審判事件の特則」が適用される
が,同(6)イにおいて,乙案が採用されたとしても,この審判事件においては,
書面による審理で足りることも多いと考えられることから,当事者の陳述を聴
く審問の期日を経なければならないものとはしないことを前提としている。な
お,審問の意味については,中間試案の第2部第1の5(1)(注2)参照。
(3) 即時抗告(特別家事審判規則第17条の8関係)
当事者は,請求すべき按分割合についての審判に対し,即時抗告をす
ることができるものとする。
5 児童福祉法に規定する審判事件
(1) 管轄(特別家事審判規則第18条関係)
児童福祉法第28条第1項各号に掲げる措置についての承認及び同条第
2項ただし書の規定による当該措置の期間の更新についての承認の審判
事件は,児童の住所地の家庭裁判所の管轄とするものとする。
- 10 -
(2) 手続行為能力(新設)
児童,児童を現に監護する者及び児童の親権者又は未成年後見人は,
(1)の承認の審判事件においては,意思能力を有する限り,手続行為能
力を有するものとする。
(注)児童は,利害関係人として(1)の承認に関する審判事件の手続に裁判所の許可
を得て参加することができるが,さらに,利害関係人として当然に参加すること
ができるものとすることについては,なお検討するものとする。
(3) 陳述聴取等(特別家事審判規則第19条関係)
1 家庭裁判所は,(1)の承認についての審判をするには,児童を現に監
護する者及び児童の親権者又は未成年後見人の陳述を聴かなければな
らないものとする。この場合において,家庭裁判所は,申立人に対し,
当該陳述に関する意見を聴くことができるものとする。
2 家庭裁判所は,(1)の承認についての審判をするには,当該児童の陳
述をも聴かなければならないものとする。ただし,当該児童が15歳未
満であるときは,この限りでないものとする。
(注)児童が15歳未満である場合には,陳述聴取,家庭裁判所調査官の調査その他
の適切な方法によりその者の意思を把握するように努めなければならないこと
を前提としている(中間試案の第2部第1の15参照)。(4) 審判の告知(新設)
(1)の承認の審判は,中間試案の第2部第2の2(7)ア(エ)により告
知を受ける者に加え,児童を現に監護する者及び児童の親権者又は未成
年後見人に告知しなければならないものとする。
(5) 即時抗告(特別家事審判規則第20条及び第3条の5関係)
1 児童を現に監護する者及び児童の親権者又は未成年後見人は,(1)
の承認の審判に対し,即時抗告をすることができるものとする。
2 申立人は,(1)の承認の申立てを却下する審判に対し,即時抗告を
することができるものとする。
(6) 審判前の保全処分
(前注) 審判前の保全処分には,中間試案の第2部の「第3 審判前の保全処分に
関する手続(総則)
」の規律(ただし,即時抗告の対象等(第3の2(3)ア及
び3(3)ア)の規律については,これに代えて,特別家事審判規則第2条と同
様の規律)が適用になることを前提としている。
ア 保全処分の内容(特別家事審判規則第18条の2関係)
児童福祉法第33条第2項の規定による一時保護が加えられている児
童について〔同法第28条第1項各号に掲げる措置についての承認の申
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立てがあり,かつ〕
,児童虐待の防止等に関する法律第12条第1項の
規定により,当該児童の保護者について,同項各号に掲げる行為の全
部が制限されている場合において,当該児童の保護のため必要がある
ときは,家庭裁判所は,
〔当該申立てをした者の〕申立てにより,当
該承認の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間,当該保護者
に対し,当該児童の住所若しくは居所,就学する学校その他の場所に
おいて当該児童の身辺につきまとい,又は当該児童の住所若しくは居
所,就学する学校その他その通常所在する場所(通学路その他の当該
児童が日常生活又は社会生活を営むために通常移動する経路を含む。)の付近をはいかいしてはならないことを命ずることができるものとす
る。
(注) 亀甲括弧の趣旨については,1(8)ア(ア)
(注1)と同じ。
イ 陳述聴取(新設)
家庭裁判所は,審判前の保全処分を認容する審判をするには,保護
者の陳述を聴かなければならないものとする。ただし,その陳述を聴
くことにより審判前の保全処分の目的を達することができない事情が
あるときは,この限りでないものとする。
6 生活保護法に規定する審判事件
(前注) 生活保護法に規定する費用負担額の確定の審判事件は,調停をすることがで
きる事項についての審判事件であり(生活保護法第77条第3項参照)
,上記事
件の調停手続においては,中間試案の第2部の「第5 家事調停に関する手続」
の規律が適用されることを前提としている。
(1) 管轄(特別家事審判規則第20条の2及び第20条の5関係)
1 生活保護法第30条第3項の規定による被保護者を保護施設に入所さ
せること等についての許可の審判事件は,被保護者の住所地の家庭裁
判所の管轄とするものとする。
2 生活保護法第77条第2項の規定による扶養義務者の負担すべき費用
額の確定の審判事件は,当該扶養義務者の住所地の家庭裁判所の管轄
とするものとする。ただし,数人を相手方とする場合には,その一人
の住所地の家庭裁判所に申し立てることができるものとする。
(2) 手続行為能力(新設)
被保護者及び被保護者の親権者は,生活保護法第30条第3項の規定に
よる被保護者を保護施設に入所させること等についての許可の審判事件
においては,
意思能力を有する限り,
手続行為能力を有するものとする。
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(注) 被保護者は,利害関係人として生活保護法第30条第3項の規定による被保護
者を保護施設に入所させること等についての許可の審判事件の手続に裁判所の
許可を受けて参加することができるが,さらに,利害関係人として当然に参加
することができるものとすることについては,なお検討するものとする。
(3) 陳述聴取(特別家事審判規則第20条の3関係)
1 家庭裁判所は,被保護者を保護施設に入所させること等についての
許可についての審判をするには,当該被保護者の親権者又は後見人の
陳述を聴かなければならないものとする。
2 家庭裁判所は,1の許可についての審判をするには,当該被保護者
の陳述を聴かなければならないものとする。ただし,当該被保護者が
15歳未満である場合には,この限りでないものとする。
(注) 15歳未満の児童の陳述聴取については,5(3)の(注)と同じ。
(4) 審判の告知(新設)
被保護者を保護施設に入所させること等についての許可の審判は,中
間試案の第2部第2の2(7)ア(エ)により告知を受ける者に加え,当
該被保護者の親権者又は後見人に告知しなければならないものとする。
(5) 即時抗告
ア 被保護者を保護施設に入所させること等についての許可についての
審判(特別家事審判規則第20条の4及び第3条の5関係)
1 被保護者の親権者又は後見人は,当該被保護者を保護施設に入所
させること等についての許可の審判に対し,即時抗告をすることがで
きるものとする。
2 申立人は,被保護者を保護施設に入所させること等についての許
可の申立てを却下する審判に対し,即時抗告をすることができるも
のとする。
イ 費用負担額の確定についての審判(特別家事審判規則第20条の6関係)扶養義務者の負担すべき費用負担額の確定の審判事件の当事者は,
費用額の確定についての審判に対し,即時抗告をすることができるも
のとする。
7 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する審判事件
(1) 管轄(特別家事審判規則第21条関係)
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第20条第2項ただし書の規
定による保護者の順位の変更及び同項第4号の規定による保護者の選任
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の審判事件は,精神障害者の住所地の家庭裁判所の管轄とするものとす
る。
(2) 意見聴取(特別家事審判規則第22条関係)
1 家庭裁判所は,保護者を選任する審判をするには,保護者となるべ
き者の意見を聴かなければならないものとする。
2 家庭裁判所は,保護者の順位を変更する審判をするには,当該審判
により先順位に変更される者の意見を聴かなければならないものとす
る。
(3) 即時抗告(新設)
1 保護者となるべき者(申立人を除く。
)は,保護者の選任の審判に
対し,即時抗告をすることができるものとする。
2 保護者の順位の変更の審判により先順位に変更される者(申立人を
除く。
)は,当該順位の変更の審判に対し,即時抗告をすることがで
きるものとする。
3 申立人は,保護者の順位の変更又は保護者の選任の申立てを却下す
る審判に対し,即時抗告をすることができるものとする。
(4) 保護者の改任(特別家事審判規則第23条関係)
家庭裁判所は,いつでも,その選任した保護者を改任することができ
るものとする。
8 破産法に規定する審判事件
(前注) 破産法に規定する夫婦財産関係における管理者の変更及び共有財産の分割の
審判事件は,現行法上,調停をすることができる事項についての審判事件とさ
れているが(破産法第61条第2項参照)
,調停をすることができない事項につ
いての審判事件に変更するか否かについては,なお検討するものとしている。
上記の審判事件を,調停をすることができない事項についての審判事件とした
場合には,その事件における相手方は,
「他方配偶者」と表現することとなる
(民法第758条第2項及び第3項の規定に基づく夫婦財産契約による管理者の
変更及び共有財産の分割の審判事件を調停をすることができない事項について
の審判事件に変更するか否かについては,中間試案の第2部第4の6の(前注)
参照)。(1) 管轄(特別家事審判規則第24条,第26条及び第28条関係)
1 破産法第61条第1項において準用する民法第758条第2項及び第3
項の規定による財産の管理者の変更及び共有財産の分割に関する処分
の審判事件は,
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【甲案】
相手方の住所地の家庭裁判所の管轄とするものとする。
【乙案】
夫又は妻の住所地の家庭裁判所の管轄とするものとする。
2 破産法第61条第1項において準用する民法第835条の規定による管
理権の喪失の宣告の審判事件は,子の住所地の家庭裁判所の管轄とす
るものとする。
3 破産法第238条第2項
(同法第243条において準用する場合を含む。)の規定による相続の放棄の承認の申述の受理の審判事件は,相続開始
地の家庭裁判所の管轄とするものとする。
(2) 審理等(特別家事審判規則第25条及び第27条関係)
1 破産法第61条第1項において準用する民法第758条第2項及び第3
項の規定による財産の管理者の変更及び共有財産の分割に関する処分
の審判事件の審理等については,民法第758条第2項及び第3項の規
定に基づく夫婦財産契約による財産管理者の変更及び共有財産の分割
に関する処分の審判事件の規律(中間試案の第2部第4の6参照)を
準用するものとする。
2 破産法第61条第1項において準用する民法第835条の規定による管
理権の喪失の宣告の審判事件の審理等については,民法第835条の規
定による管理権の喪失の宣告の審判事件の規律(中間試案の第2部第
4の8参照)を準用するものとする。
(3) 申述の方式(特別家事審判規則第29条関係)
相続の放棄の承認の申述をするには,家庭裁判所に相続の放棄を承認
する旨を記載した申述書を提出しなければならないものとする。
(注) 申述書の記載事項については,特別家事審判規則第29条第2項と同様の規律
を置くものとすることが考えられる。
(4) 申述の受理の審判の手続(特別家事審判規則第30条及び家事審判規則
第115条第1項関係)
1 家庭裁判所は,相続の放棄の承認の申述を受理するときは,申述書
にその旨を記載しなければならないものとする。
2 相続の放棄の承認の申述は,受理により効力を生ずるものとし,受
理した旨を申述人に告知することを要しないものとする。
(注) 相続の放棄の承認の申述を受理したときは,裁判所書記官は,申述人に対し,
受理した旨を通知するものとすることを前提としている。
(5) 即時抗告(特別家事審判規則第30条並びに家事審判規則第115条第2
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項及び第111条関係)
破産管財人は,相続の放棄の承認の申述を却下する審判に対し,即時
抗告をすることができるものとする。
9 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に規定する審判事件
(1) 管轄(特別家事審判規則第31条関係)
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第8条第1項の規
定による同法第4条第1項の規定による合意(同法第5条又は第6条第
2項の規定による合意をした場合にあっては,同法第4条第1項及び第
5条又は第6条第2項の規定による合意)
についての許可の審判事件は,
同法第3条第2項に規定する旧代表者の住所地の家庭裁判所の管轄とす
るものとする。
(2) 審判の告知(特別家事審判規則第33条関係)
遺留分の算定に係る合意の許可の審判は,当該許可に係る合意の当事
者の全員に告知しなければならないものとする。
(3) 即時抗告(特別家事審判規則第34条関係)
1 遺留分の算定に係る合意の当事者(申立人を除く。
)は,許可の審
判に対し,即時抗告をすることができるものとする。
2 遺留分の算定に係る合意の当事者は,許可の申立てを却下する審判
に対し,即時抗告をすることができるものとする。
(注) 申立ての方式については,特別家事審判規則第32条と同様の規律を置くもの
とすることが考えられる。
(別表)
事件類型 各事件 審判を受けるべき者
任意後見監督人の選任の審判事件(任意後
見契約法第4条第1項,第4項及び第5項)
任意後見監督人となるべき者
後見開始の審判等の取消しの審判事件(任
意後見契約法第4条第2項)
成年被後見人,被保佐人又は被補助人
任意後見監督人に対する任意後見人の事務
の報告等の審判事件(任意後見契約法第7
条第3項)
任意後見監督人
任意後見監督人の辞任についての許可の審
判事件(任意後見契約法第7条第4項,民法
第844条)
任意後見監督人
任意後見監督人の解任の審判事件(任意後
見契約法第7条第4項,民法第846条)
任意後見監督人
権限の行使についての定め及びその取消し
の審判事件(任意後見契約法第7条第4項,
民法第859条の2)
任意後見監督人
任意後見監督人に対する報酬の付与の審判
事件(任意後見契約法第7条第4項,民法第
862条)
任意後見監督人
任意後見人の解任の審判事件(任意後見契
約法第8条)
任意後見人
任意後見監督人が選任された後の任意後見
契約の解除についての許可の審判事件(任
意後見契約法第9条第2項)
申立人
氏又は名の変更の許可の審判事件(戸籍法
第107条第1項(同条第4項において準用する
場合を含む。),第107条の2)
申立人(氏の変更では戸籍の筆頭者及び
その配偶者,名の変更ではその名の変更
を求める者)
就籍の許可の審判事件(戸籍法第110条第1項)申立人(就籍をしようとする者)
戸籍訂正の許可の審判事件(戸籍法第113
条,第114条)
申立人(戸籍法第113条事件では利害関
係人,第114条事件では届出人又は届出
事件の本人)
市町村長の処分に対する不服の審判事件
(戸籍法第121条(同法第4条において準用す
る場合を含む。))
市町村長に対する処分命令の審判につ
いては当該市町村長
3 性同一
性障害者の
性別の変更
の取扱いの
特例に関す
る法律に規
定する審判
事件
性別の取扱いの変更の審判事件(性同一性
障害者の性別の取扱いの特例に関する法律
第3条第1項)
申立人(性同一性障害者)
4 厚生年
金保険法等
に規定する
事件
請求すべき按分割合の審判事件(厚生年金
保険法第78条の2第2項等)
申立人及び相手方(離婚等をした者)
5 児童福
祉法に規定
する審判事件措置についての承認及び当該措置の期間の
更新についての承認の審判事件(児童福祉
法第28条第1項各号,同条第2項ただし書)
申立人(都道府県知事又はその委任を受
けた児童相談所長)
生活保護施設への収容等の許可の審判事件
(生活保護法第30条第3項)
申立人(生活保護の実施機関)
費用負担額の確定の審判事件(生活保護法
第77条第2項)
保護の実施機関及び扶養義務者
1 任意後
見契約法に
規定する審
判事件
2 戸籍法
に規定する
審判事件
6 生活保
護法に規定
する審判事件(別表)
保護者の順位の変更の審判事件(精神保健
及び精神障害者福祉に関する法律第20条第
2項ただし書)
先順位に変更される者
保護者の選任の審判事件(精神保健及び精
神障害者福祉に関する法律第20条第2項第
4号)
保護者となるべき者
財産の管理者の変更及び共有財産の分割に
関する処分の審判事件(破産法第61条第1
項,民法第758条第2項及び第3項)
申立人及び相手方(夫及び妻)
管理権の喪失の宣告の審判事件(破産法第
61条第1項,民法第835条)
管理権を喪失する者
相続放棄の承認の申述受理の審判事件(破
産法第238条第2項(同法第243条において準
用する場合を含む。))
〔申述人に通知〕
9 中小企
業における
経営の承継
の円滑化に
関する法律
に規定する
審判事件
合意についての許可の審判事件(中小企業
における経営の承継の円滑化に関する法律
第8条第1項)
当該許可に係る合意の当事者全員
8 破産法
に規定する
事件
7 精神保
健及び精神
障害者福祉
に関する法
律に規定す
る審判事件