特別振替機関の監督に関する命令(平成十四年内閣府・法務省・財務省令第一号)改正案現行附則附則(振替受入簿の保存)(振替受入簿の保存)第二条法附則第十一条の振替受入簿は、当該振替受入簿に記載され第二条法附則第十一条の振替受入簿は、当該振替受入簿に記載され、又は記録された法附則第十条及び法附則第二十九条第一項に規定、又は記録された法附則第十条及び法附則第二十九条第一項に規定する特例社債、法附則第十九条に規定する特例国債、法附則第二十する特例社債、法附則第十九条に規定する特例国債、法附則第二十七条第一項に規定する特例地方債、法附則第二十八条第一項に規定七条第一項に規定する特例地方債、法附則第二十八条第一項に規定する特例投資法人債、法附則第三十条第一項に規定する特例特定社する特例投資法人債、法附則第三十条第一項に規定する特例特定社債、法附則第三十一条第一項に規定する特例特別法人債、法附則第債、法附則第三十一条第一項に規定する特例特別法人債、法附則第三十六条第一項に規定する特例外債、法附則第五十条第一項に規定三十六条第一項に規定する特例外債、法附則第四十一条第一項に規する特例新株予約権付社債並びに法附則第五十一条第一項に規定す定する特例新株予約権付社債並びに法附則第四十二条第一項に規定る特例転換社債の償還請求権又は償還額の支払請求権(法附則第三する特例転換社債の償還請求権又は償還額の支払請求権(法附則第十二条第一項に規定する特例投資信託受益権、法附則第三十四条第三十二条第一項に規定する特例投資信託受益権、法附則第三十四条一項に規定する特例貸付信託受益権、法附則第三十五条第一項に規第一項に規定する特例貸付信託受益権、法附則第三十五条第一項に定する特例特定目的信託受益権、法附則第三十七条第一項に規定す規定する特例特定目的信託受益権、法附則第三十七条第一項に規定る特例投資信託受益権、法附則第三十九条第一項に規定する特例貸する特例投資信託受益権、法附則第三十九条第一項に規定する特例付信託受益権及び法附則第四十条第一項に規定する特例特定目的信貸付信託受益権及び法附則第四十条第一項に規定する特例特定目的託受益権にあっては、償還請求権、解約請求権又は償還額若しくは信託受益権にあっては、償還請求権、解約請求権又は償還額若しく解約額の支払請求権)が時効によって消滅する日の後一年間保存すは解約額の支払請求権)が時効によって消滅する日の後一年間保存- 2 -るものとする。するものとする。2法附則第四十二条の振替受入簿は、当該振替受入簿に記載され、(新設)又は記録された法附則第四十一条に規定する特例受益権の受益債権が時効によって消滅する日の後一年間保存するものとする。