一般振替機関の監督に関する命令(平成十四年内閣府・法務省令第一号)改正案現行附則附則(振替受入簿の保存)(振替受入簿の保存)第二条法附則第十一条の振替受入簿は、当該振替受入簿に記載され第二条法附則第十一条の振替受入簿は、当該振替受入簿に記載され、又は記録された法附則第十条及び法附則第二十九条第一項に規定、又は記録された法附則第十条及び法附則第二十九条第一項に規定する特例社債、法附則第二十七条第一項に規定する特例地方債、法する特例社債、法附則第二十七条第一項に規定する特例地方債、法附則第二十八条第一項に規定する特例投資法人債、法附則第三十条附則第二十八条第一項に規定する特例投資法人債、法附則第三十条第一項に規定する特例特定社債、法附則第三十一条第一項に規定す第一項に規定する特例特定社債、法附則第三十一条第一項に規定する特例特別法人債、法附則第三十六条第一項に規定する特例外債、る特例特別法人債、法附則第三十六条第一項に規定する特例外債、法附則第五十条第一項に規定する特例新株予約権付社債並びに法附法附則第四十一条第一項に規定する特例新株予約権付社債並びに法則第五十一条第一項に規定する特例転換社債の償還請求権又は償還附則第四十二条第一項に規定する特例転換社債の償還請求権又は償額の支払請求権(法附則第三十二条第一項に規定する特例投資信託還額の支払請求権(法附則第三十二条第一項に規定する特例投資信受益権、法附則第三十四条第一項に規定する特例貸付信託受益権、託受益権、法附則第三十四条第一項に規定する特例貸付信託受益権法附則第三十五条第一項に規定する特例特定目的信託受益権、法附、法附則第三十五条第一項に規定する特例特定目的信託受益権、法則第三十七条第一項に規定する特例投資信託受益権、法附則第三十附則第三十七条第一項に規定する特例投資信託受益権、法附則第三九条第一項に規定する特例貸付信託受益権及び法附則第四十条第一十九条第一項に規定する特例貸付信託受益権及び法附則第四十条第項に規定する特例特定目的信託受益権にあっては、償還請求権、解一項に規定する特例特定目的信託受益権にあっては、償還請求権、約請求権又は償還額若しくは解約額の支払請求権)が時効によって解約請求権又は償還額若しくは解約額の支払請求権)が時効によっ消滅する日の後一年間保存するものとする。て消滅する日の後一年間保存するものとする。
- 2 -2法附則第四十二条の振替受入簿は、当該振替受入簿に記載され、(新設)又は記録された法附則第四十一条に規定する特例受益権の受益債権が時効によって消滅する日の後一年間保存するものとする。