一信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(第六十一条関係)新旧対照条文(傍線部分は改正部分)社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)改正案現行目次第一章〜第六章(略)第六章の二受益証券発行信託の受益権の振替第一節通則(第百二十七条の二・第百二十七条の三)第二節振替口座簿(第百二十七条の四―第百二十七条の十五)第三節振替の効果等(第百二十七条の十六―第百二十七条の二十五)第四節信託法の特例(第百二十七条の二十六―第百二十七条の三十一)第五節雑則(第百二十七条の三十二)第七章株式の振替第八章〜第十四章(略)附則目次第一章〜第六章(同上)第七章株式の振替第八章〜第十四章(同上)附則(定義)第二条この法律において「社債等」とは、次に掲げるものをいう。一〜十(略)十の二信託法(平成十八年法律第百八号)に規定する受益証券(定義)第二条(同上)一〜十(同上)(新設)二発行信託の受益権十一〜二十一(略)2〜9(略)十一〜二十一(同上)2〜9(同上)(業務規程)第十一条振替機関は、業務規程において、次に掲げる事項を定めなければならない。一〜三(略)四取り扱う社債等に応じた第七十八条第一項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百三条第一項、第百七条第一項、第百二十七条の二十一第一項、第百四十五条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百七十九条第一項(第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)又は第二百十条第一項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)に規定する場合の振替機関の義務の履行に関する事項五加入者が口座管理機関である場合における次に掲げる事項イ口座管理機関とその加入者との契約に関する事項ロ取り扱う社債等に応じた第七十九条第一項(第百十三条、(業務規程)第十一条(同上)一〜三(同上)四取り扱う社債等に応じた第七十八条第一項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百三条第一項、第百七条第一項、第百四十五条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百七十九条第一項(第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)又は第二百十条第一項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)に規定する場合の振替機関の義務の履行に関する事項五加入者が口座管理機関である場合における次に掲げる事項イ口座管理機関とその加入者との契約に関する事項ロ取り扱う社債等に応じた第七十九条第一項(第百十三条、三第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百四条第一項、第百八条第一項、第百二十七条の二十二第一項、第百四十六条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百八十条第一項(第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)又は第二百十一条第一項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)に規定する場合の口座管理機関の義務の履行に関する事項ハ口座管理機関が法令、法令に基づく行政官庁の処分又は業務規程に違反した場合の措置に関する事項ニ口座管理機関において第十九条に規定する事故が生じた場合の報告に関する事項六〜七(略)2前項第五号イに掲げる事項には、各口座管理機関(第四十四条第一項第十四号に掲げる者を除く。)が、その加入者(同号に掲げる者、証券取引法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家及び国、地方公共団体その他の政令で定める者を除く。以下この項及び第三章において同じ。)に対して、当該加入者の上位機関(保証が行われない場合においても加入者の保護に支障がない者として主務第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百四条第一項、第百八条第一項、第百四十六条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百八十条第一項(第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)又は第二百十一条第一項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)に規定する場合の口座管理機関の義務の履行に関する事項ハ口座管理機関が法令、法令に基づく行政官庁の処分又は業務規程に違反した場合の措置に関する事項ニ口座管理機関において第十九条に規定する事故が生じた場合の報告に関する事項六〜七(同上)2前項第五号イに掲げる事項には、各口座管理機関(第四十四条第一項第十四号に掲げる者を除く。)が、その加入者(同号に掲げる者、証券取引法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家及び国、地方公共団体その他の政令で定める者を除く。以下この項及び第三章において同じ。)に対して、当該加入者の上位機関(保証が行われない場合においても加入者の保護に支障がない四省令で定めるものを除く。)が取り扱う社債等に応じて当該加入者に対して負う第八十条第二項若しくは第八十一条第二項(これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百五条第二項、第百六条第二項、第百九条第三項、第百十条第三項、第百二十七条の二十三第二項、第百二十七条の二十四第二項、第百四十七条第二項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百四十八条第二項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百八十一条第二項若しくは第百八十二条第二項(これらの規定を第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)又は第二百十二条第二項若しくは第二百十三条第二項(これらの規定を第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)に規定する義務の全部の履行を連帯して保証する旨を含むものでなければならない。者として主務省令で定めるものを除く。)が取り扱う社債等に応じて当該加入者に対して負う第八十条第二項若しくは第八十一条第二項(これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百五条第二項、第百六条第二項、第百九条第三項、第百十条第三項、第百四十七条第二項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百四十八条第二項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百八十一条第二項若しくは第百八十二条第二項(これらの規定を第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)又は第二百十二条第二項若しくは第二百十三条第二項(これらの規定を第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)に規定する義務の全部の履行を連帯して保証する旨を含むものでなければならない。(口座の開設及び振替口座簿の備付け)第十二条(略)2振替機関は、第七十八条第一項及び第三項(これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第(口座の開設及び振替口座簿の備付け)第十二条(同上)2振替機関は、第七十八条第一項及び第三項(これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、五百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百三条第一項及び第三項、第百七条第一項及び第四項、第百二十七条の二十一第一項及び第三項、第百四十五条第一項及び第三項(これらの規定を第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百七十九条第一項及び第三項(これらの規定を第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)又は第二百十条第一項及び第四項(これらの規定を第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)の義務を履行する目的のため、自己のために社債等の振替を行うための口座(以下「機関口座」という。)を開設することができる。3(略)第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百三条第一項及び第三項、第百七条第一項及び第四項、第百四十五条第一項及び第三項(これらの規定を第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百七十九条第一項及び第三項(これらの規定を第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)又は第二百十条第一項及び第四項(これらの規定を第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)の義務を履行する目的のため、自己のために社債等の振替を行うための口座(以下「機関口座」という。)を開設することができる。3(同上)(事故の報告)第十九条振替機関は、第七十八条第一項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百三条第一項、第百七条第一項、第百二十七条の二十一第一項、第百四十五条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、(事故の報告)第十九条振替機関は、第七十八条第一項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百三条第一項、第百七条第一項、第百四十五条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百七十九条第一項(第二百六第百七十九条第一項(第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)若しくは第二百十条第一項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)の場合その他主務省令で定める事故が生じた場合又はその下位機関において第七十九条第一項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百四条第一項、第百八条第一項、第百四十六条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百八十条第一項(第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)若しくは第二百十一条第一項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)の場合その他主務省令で定める事故が生じた場合には、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に報告しなければならない。四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)若しくは第二百十条第一項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)の場合その他主務省令で定める事故が生じた場合又はその下位機関において第七十九条第一項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百四条第一項、第百八条第一項、第百四十六条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百八十条第一項(第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)若しくは第二百十一条第一項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)の場合その他主務省令で定める事故が生じた場合には、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に報告しなければならない。(受託者への通知等)第五十八条振替機関等が次に掲げる規定に違反して振替口座簿に記載若しくは記録の漏れを生じさせ、又は記載若しくは記録の誤りを生じさせたこと(第六十条第一項において「誤記載等」という。)によって加入者に対して与えた損害に係る債務を負う当該加(受託者への通知等)第五十八条(同上)七入者の直近上位機関又は直近上位機関であった者であって、破産手続開始の決定、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定、特別清算開始の命令又は外国倒産処理手続の承認の決定(以下この条において「破産手続開始決定等」という。)を受けたもの(以下この節及び第四節において「破産直近上位機関等」という。)は、直ちに、破産手続開始決定等がされた旨その他主務省令で定める事項を受託者に通知するとともに、主務大臣に報告しなければならない。一〜八(略)八の二第百二十七条の五第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第百二十七条の七第一項、第百二十七条の九第一項、第百二十七条の十第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第百二十七条の十一第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第五項、第百二十七条の十二第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第五項、第百二十七条の十三第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第五項、第百二十七条の十五、第百二十七条の二十一第五項並びに第百二十七条の二十二第五項九〜四十三(略)一〜八(同上)(新設)九〜四十三(同上)第六章の二受益証券発行信託の受益権の振替第一節通則(新設)(新設)八(権利の帰属)第百二十七条の二受益証券発行信託の受益権(信託法第百八十五条第二項の定めのある受益権を除く。)で振替機関が取り扱うもの(以下この章において「振替受益権」という。)についての権利の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。2発行者が、その受益権について第十三条第一項の同意を与えるには、信託行為の定めによらなければならない。(新設)(受益証券の不発行)第百二十七条の三振替受益権については、受益証券を発行することができない。2振替受益権の受益者は、当該振替受益権を取り扱う振替機関が第二十二条第一項の規定により第三条第一項の指定を取り消された場合若しくは第四十一条第一項の規定により当該指定が効力を失った場合であって当該振替機関の振替業を承継する者が存しないとき、又は当該振替受益権が振替機関によって取り扱われなくなったときは、前項の規定にかかわらず、発行者に対し、受益証券の発行を請求することができる。3前項の受益証券は、無記名式とする。(新設)第二節振替口座簿(新設)九(振替口座簿の記載又は記録事項)第百二十七条の四振替口座簿は、各加入者の口座ごとに区分する。2振替口座簿中の口座管理機関の口座は、次に掲げるものに区分する。一当該口座管理機関が振替受益権についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座(以下この章において「自己口座」という。)二当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替受益権についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座(以下この章において「顧客口座」という。)3振替口座簿中の各口座(顧客口座を除く。)には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。一加入者の氏名又は名称及び住所二発行者の氏名又は名称及び振替受益権の種類(以下この章において「銘柄」という。)三銘柄ごとの数(次号に掲げるものを除く。)四加入者が質権者であるときは、その旨及び質権の目的である振替受益権の銘柄ごとの数五加入者が信託の受託者であるときは、その旨及び前二号の数のうち信託財産であるものの数六第三号又は第四号の数の増加又は減少の記載又は記録がされたときは、増加又は減少の別、その数及び当該記載又は記録がされた日(新設)一〇七その他政令で定める事項4振替口座簿中の顧客口座には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。一前項第一号及び第二号に掲げる事項二銘柄ごとの数三その他政令で定める事項5振替機関が機関口座を開設する場合には、振替口座簿に機関口座の区分を設け、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。一銘柄二銘柄ごとの数三その他政令で定める事項6振替口座簿は、電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。)で作成することができる。(振替受益権の発生時の新規記載又は記録手続)第百二十七条の五特定の銘柄の振替受益権の発行者は、当該振替受益権が発生した日以後遅滞なく、当該発行者が第十三条第一項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。一当該振替受益権の銘柄二前号の振替受益権の受益者又は質権者である加入者の氏名又は名称三前号の加入者のために開設された第一号の振替受益権の振替(新設)一一を行うための口座四加入者ごとの第一号の振替受益権の数(次号に掲げるものを除く。)五加入者が質権者であるときは、その旨及び質権の目的である第一号の振替受益権の数六加入者が信託の受託者であるときは、その旨並びに第四号及び前号の数のうち信託財産であるものの数七前条第三項第七号に掲げる事項のうち、発行者が知り得る事項として政令で定める事項八第一号の振替受益権の総数その他の主務省令で定める事項2前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替受益権の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。一当該振替機関が前項第三号の口座を開設したものである場合には、次に掲げる記載又は記録イ当該口座の前条第三項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)における前項第二号の加入者(同号の受益者であるものに限る。)に係る同項第四号の数の増加の記載又は記録ロ当該口座の前条第三項第四号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「質権欄」という。)における前項第二号の加入者(同号の質権者であるものに限る。)に係る同項第五号の数の増加の記載又は記録一二ハ当該口座における前項第六号の信託財産であるものの数の増加の記載又は記録ニ当該口座における前項第七号に掲げる事項の記載又は記録ホ当該口座における前項八号に掲げる事項の記載又は記録二当該振替機関が前項第三号の口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって同項第二号の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における当該加入者に係る同項第四号の数と同項第五号の数を合計した数の増加の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する同項第一号から第七号までに掲げる事項の通知3前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。(受託者が受益者等の口座を知ることができない場合に関する手続)第百二十七条の六受託者が特定の銘柄の振替受益権を交付しようとする場合において、当該振替受益権の受益者又は質権者のために開設された振替受益権の振替を行うための口座を知ることができないときは、当該受託者(信託の併合に際して振替受益権を交付する場合その他の主務省令で定める場合にあっては、当該受託者に準ずる者として主務省令で定めるもの。以下この条において「通知者」という。)は、次に掲げる事項を第一号の一定の日の一月前までに当(新設)一三該振替受益権の受益者又は質権者となるべき者として主務省令で定めるものに通知しなければならない。一受託者が一定の日における当該振替受益権の受益者(質権者があるときは、その質権の目的である受益権の受益者を除く。)及び当該質権者について前条第一項の通知又は振替の申請をする旨二前号の受益者又は質権者のために開設された当該振替受益権の振替を行うための口座(第三項本文の申出により振替機関等が開設した口座を除く。)を同号の一定の日までに通知者に通知すべき旨三第三項本文の申出により口座を開設する振替機関等の氏名又は名称及び住所四その他主務省令で定める事項2前項の通知者が同項の受託者以外の者である場合には、当該通知者は、同項第一号の一定の日において、当該受託者に対し、同号の受益者又は質権者が通知した同項第二号の口座を通知しなければならない。3第一項第一号の受益者又は質権者が同号の一定の日までに同項第二号の口座を通知者に通知しなかった場合には、受託者は、同項第三号の振替機関等に対して当該受益者又は当該質権者のために振替受益権の振替を行うための口座(以下この章において「特別口座」という。)の開設の申出をしなければならない。ただし、当該受託者が当該受益者又は当該質権者のために開設の申出をした特別口座一四があるときは、この限りでない。4受託者が第一項の振替受益権に係る受益権の発行者である場合において、同項第一号の一定の日までに第十三条第一項の同意を与えていないときは、速やかに、当該受益権について振替機関に同項の同意を与えなければならない。5第一項に規定する場合において、受託者が前条第一項の通知をするときは、第一項第一号の受益者又は質権者から通知を受けた同項第二号の口座(当該通知がないときは、当該受託者が開設の申出をした特別口座)を同条第一項第三号の口座として同項の通知をしなければならない。(振替手続)第百二十七条の七特定の銘柄の振替受益権について、振替の申請があった場合には、振替機関等は、第四項から第八項までの規定により、当該申請において第三項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減少若しくは増加の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。2前項の申請は、この法律に別段の定めがある場合を除き、振替によりその口座(顧客口座を除く。)において減少の記載又は記録がされる加入者が、その直近上位機関に対して行うものとする。3第一項の申請をする者は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。一当該振替において減少及び増加の記載又は記録がされるべき(新設)一五振替受益権の銘柄及び数二前項の加入者の口座において減少の記載又は記録がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別三増加の記載又は記録がされるべき口座(顧客口座を除く。以下この条において「振替先口座」という。)四振替先口座(機関口座を除く。)において増加の記載又は記録がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別4第一項の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。一第二項の加入者の口座の前項第二号の規定により示された保有欄又は質権欄における同項第一号の数(以下この条において「振替数」という。)についての減少の記載又は記録二当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関でない場合には、直近上位機関に対する前項第一号、第三号及び第四号の規定により示された事項の通知三当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の前項第四号の規定により示された保有欄又は質権欄(機関口座にあっては、第百二十七条の四第五項第二号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄。以下この条において「振替先欄」という。)における振替数についての増加の記載又は記録四当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下一六位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における振替数についての増加の記載又は記録並びに当該直近下位機関に対する前項第一号、第三号及び第四号の規定により示された事項の通知5前項第二号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。一当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における振替数についての減少の記載又は記録二当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関でない場合には、直近上位機関に対する前項第二号の規定により通知を受けた事項の通知三当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の振替先欄における振替数についての増加の記載又は記録四当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における振替数についての増加の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する前項第二号の規定により通知を受けた事項の通知6前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。一七7第四項第四号又は第五項第四号(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の通知があった場合には、当該通知を受けた口座管理機関は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。一当該口座管理機関が振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の振替先欄における振替数についての増加の記載又は記録二当該口座管理機関が振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における振替数についての増加の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する第四項第四号又は第五項第四号の規定により通知を受けた事項の通知8前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。(特別口座に記載又は記録がされた振替受益権についての振替手続等に関する特例)第百二十七条の八加入者は、特別口座に記載され、又は記録された振替受益権については、当該加入者又は当該振替受益権の発行者の口座以外の口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。2特定の銘柄の振替受益権に係る第百二十七条の五第一項の通知又(新設)一八は振替の申請の前に信託の併合により消滅する信託の受益権を取得した者であって受益権原簿に記載又は記録がされていないことを理由として信託の併合に際して当該受益権に代わる当該振替受益権の交付を受けることができなかったものその他の主務省令で定める者(以下この条において「取得者等」という。)が、当該通知又は当該振替の申請の後に、当該振替受益権についての記載又は記録がされた特別口座の加入者と共同して請求をした場合には、発行者は、次に掲げる行為をしなければならない。当該請求をすべきことを当該加入者に命ずる判決であって執行力を有するものの正本若しくは謄本若しくはこれに準ずる書類として主務省令で定めるものを当該取得者等が添付して請求をした場合又は当該取得者等の請求により次に掲げる行為をしても当該加入者その他の利害関係人の利益を害するおそれがない場合として主務省令で定める場合も、同様とする。一当該取得者等のための第百二十七条の六第三項本文の申出二前号の申出により開設された口座を振替先口座とする当該振替受益権についての振替の申請3特別口座の開設の申出をした発行者以外の加入者は、当該特別口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。(抹消手続)第百二十七条の九特定の銘柄の振替受益権について、抹消の申請があった場合には、振替機関等は、第四項から第六項までの規定によ(新設)一九り、当該申請において第三項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減少の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。2前項の申請は、抹消によりその口座(顧客口座を除く。)において減少の記載又は記録がされる加入者が、その直近上位機関に対して行うものとする。3第一項の申請をする加入者(以下この条において「申請人」という。)は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。一当該抹消において減少の記載又は記録がされるべき振替受益権の銘柄及び数二当該申請人の口座において減少の記載又は記録がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別4第一項の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。一申請人の口座の前項第二号の規定により示された保有欄又は質権欄における同項第一号の数についての減少の記載又は記録二当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第一号の規定により示された事項の通知5前項第二号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。一当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における第三項第一号の数についての減少の記載又は記録二〇二当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第二号の規定により通知を受けた事項の通知6前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。7発行者は、受益者又は質権者のために受益者代理人に対して振替受益権の受益債権に係るすべての債務の支払をする場合を除くほか、受益者又は質権者に対して振替受益権の受益債権に係るすべての債務の支払をするのと引換えにその口座における当該振替受益権の銘柄についての当該支払に係る振替受益権の数と同数の抹消をその直近上位機関に対して申請することを請求することができる。8前項の規定は、受益者又は質権者のために振替受益権の受益債権に係るすべての債務の支払を受けた受益者代理人が当該受益者又は当該質権者に対し当該支払を受けた額の支払をする場合について準用する。(全部抹消手続)第百二十七条の十特定の銘柄の振替受益権の発行者は、当該振替受益権についての記載又は記録の全部を抹消しようとする場合には、第二号の日の二週間前までに、当該発行者が第十三条第一項の同意を得た振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。一当該振替受益権の銘柄(新設)二一二当該振替受益権についての記載又は記録の全部を抹消する日2前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替受益権の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。3第一項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、同項第二号の日において、その備える振替口座簿中の同項第一号の振替受益権についての記載又は記録がされている口座(機関口座及び顧客口座以外の口座にあっては、当該口座の保有欄又は質権欄。以下この章において「保有欄等」という。)において、当該振替受益権の全部についての記載又は記録の抹消をしなければならない。4前二項の規定は、第二項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。(振替受益権の併合に関する記載又は記録手続)第百二十七条の十一特定の銘柄の振替受益権について信託の変更により受益権の併合をしようとする場合には、当該振替受益権の発行者は、当該受益権の併合がその効力を生ずる日の二週間前までに、当該発行者が第十三条第一項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。一当該受益権の併合に係る振替受益権の銘柄二一から次のイの総数のロの総数に対する割合を控除した割合(以下この条において「減少比率」という。)(新設)二二イ受益権の併合後の当該振替受益権の総数ロ受益権の併合前の当該振替受益権の総数三受益権の併合がその効力を生ずる日四当該発行者の口座(二以上あるときは、そのうちの一)2前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替受益権の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。3第一項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、同項第三号の日において、その備える振替口座簿中の同項第一号の振替受益権についての記載又は記録がされている保有欄等において、当該保有欄等に記載又は記録がされている数に減少比率をそれぞれ乗じた数についての減少の記載又は記録をしなければならない。4前二項の規定は、第二項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。5振替機関等が第三項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によって減少の記載又は記録をすることにより第三項に規定する保有欄等に一に満たない端数が記載され、又は記録されることとなる場合には、当該振替機関等は、同項の規定にかかわらず、当該保有欄等についてすべき記載又は記録に代えて、当該保有欄等の加入者の保有欄等又は第一項第四号の口座の保有欄に政令で定める記載又は記録をしなければならず、振替機関は、政令で定めるところにより、その下位機関に対し、当該記載又二三は記録をするための必要な指示をしなければならない。この場合において、当該下位機関は、当該指示に従った措置を執らなければならない。(振替受益権の分割に関する記載又は記録手続)第百二十七条の十二特定の銘柄の振替受益権について、信託の変更により受益権の分割をしようとする場合には、当該振替受益権の発行者は、当該受益権の分割がその効力を生ずる日の二週間前までに、当該発行者が第十三条第一項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。一当該受益権の分割に係る振替受益権の銘柄二次のイの総数のロの総数に対する割合(以下この条において「増加比率」という。)イ受益権の分割により受益者が受ける当該振替受益権の総数ロ受益権の分割前の当該振替受益権の総数三受益権の分割がその効力を生ずる日四当該発行者の口座(二以上あるときは、そのうちの一)2前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替受益権の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。3第一項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、同項第三号の日において、その備える振替口座簿中の同項第一号の振替受益権についての記載又は記録がされている保有欄等において(新設)二四、当該保有欄等に記載又は記録がされている数に増加比率をそれぞれ乗じた数についての増加の記載又は記録をしなければならない。4前二項の規定は、第二項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。5振替機関等が第三項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によって増加の記載又は記録をすることにより第三項に規定する保有欄等に一に満たない端数が記載され、又は記録されることとなる場合には、当該振替機関等は、同項の規定にかかわらず、当該保有欄等についてすべき記載又は記録に代えて、当該保有欄等の加入者の保有欄等又は第一項第四号の口座の保有欄に政令で定める記載又は記録をしなければならず、振替機関は、政令で定めるところにより、その下位機関に対し、当該記載又は記録をするための必要な指示をしなければならない。この場合において、当該下位機関は、当該指示に従った措置を執らなければならない。(信託の併合により他の銘柄の振替受益権が交付される場合に関する記載又は記録手続)第百二十七条の十三信託の併合に係る各信託の受益権が振替受益権である場合において、受託者が信託の併合に際して振替受益権を交付しようとするときは、当該受託者は、信託の併合がその効力を生ずる日の二週間前までに、当該受託者が第十三条第一項の同意を与(新設)二五えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。この場合において、第百二十七条の五及び第百二十七条の六の規定は、適用しない。一従前の信託の受益者に対して当該信託の併合に際して交付する振替受益権の銘柄二従前の信託の振替受益権の銘柄三次のイの総数のロの総数に対する割合(以下この条において「割当比率」という。)イ第一号の振替受益権の総数ロ前号の振替受益権の総数四信託の併合がその効力を生ずる日五第一号の振替受益権の発行者の口座(二以上あるときは、そのうちの一)六第百二十七条の四第三項第七号に掲げる事項のうち、発行者が知り得る事項として政令で定める事項七第一号の振替受益権のうち当該信託の併合により新たに生ずるものの総数その他主務省令で定める事項2前項前段の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替受益権の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項第一号から第六号までに掲げる事項の通知をしなければならない。3第一項前段の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、信託の併合がその効力を生ずる日において、その備える振替口二六座簿中の同項第二号の振替受益権についての記載又は記録がされている保有欄等において、次に掲げる措置を執らなければならない。一当該保有欄等に記載又は記録がされている第一項第二号の振替受益権の数に割当比率をそれぞれ乗じた数の同項第一号の振替受益権についての増加及び同項第六号に規定する事項の記載又は記録二第一項第二号の振替受益権の全部についての記載又は記録の抹消4前二項の規定は、第二項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。5振替機関等が第三項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によって増加の記載又は記録をすることにより第三項に規定する保有欄等に一に満たない端数が記載され、又は記録されることとなる場合には、当該振替機関等は、同項の規定にかかわらず、当該保有欄等においてすべき記載又は記録に代えて、当該保有欄等の加入者の保有欄等又は第一項第五号の口座の保有欄に政令で定める記載又は記録をしなければならず、振替機関は、政令で定めるところにより、その下位機関に対し、当該記載又は記録をするための必要な指示をしなければならない。この場合において、当該下位機関は、当該指示に従った措置を執らなければならない。二七(信託の分割により他の銘柄の振替受益権が交付される場合に関する記載又は記録手続)第百二十七条の十四分割信託(信託法第百五十五条第一項第六号に規定する分割信託をいう。以下この項において同じ。)の受益権が振替受益権である場合において受託者が吸収信託分割に際して振替受益権を交付しようとするとき、又は新規信託分割における従前の信託の受益権が振替受益権である場合において受託者が新規信託分割に際して振替受益権を交付しようとするときは、当該受託者は、信託の分割がその効力を生ずる日の二週間前までに、当該受託者が第十三条第一項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。この場合において、第百二十七条の五及び第百二十七条の六の規定は、適用しない。一分割信託又は従前の信託の受益者に対して当該信託の分割に際して交付する振替受益権の銘柄二分割信託又は従前の信託の振替受益権の銘柄三次のイの総数のロの総数に対する割合(以下この条において「割当比率」という。)イ第一号の振替受益権の総数ロ前号の振替受益権の総数四信託の分割がその効力を生ずる日五第一号の振替受益権の発行者の口座(二以上あるときは、そのうちの一)六第百二十七条の四第三項第七号に掲げる事項のうち、発行者(新設)二八が知り得る事項として政令で定める事項七第一号の振替受益権のうち当該信託の分割により新たに生ずるものの総数その他主務省令で定める事項2前項前段の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替受益権の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項第一号から第六号までに掲げる事項の通知をしなければならない。3第一項前段の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、信託の分割がその効力を生ずる日において、その備える振替口座簿中の同項第二号の振替受益権についての記載又は記録がされている保有欄等において、当該保有欄等に記載又は記録がされている同号の振替受益権の数に割当比率をそれぞれ乗じた数の同項第一号の振替受益権についての増加及び同項第六号に規定する事項の記載又は記録をしなければならない。4前二項の規定は、第二項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。5振替機関等が第三項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によって増加の記載又は記録をすることにより第三項に規定する保有欄等に一に満たない端数が記載され、又は記録されることとなる場合には、当該振替機関等は、同項の規定にかかわらず、当該保有欄等においてすべき記載又は記録に代えて、当該保有欄等の加入者の保有欄等又は第一項第五号の口座の二九保有欄に政令で定める記載又は記録をしなければならず、振替機関は、政令で定めるところにより、その下位機関に対し、当該記載又は記録をするための必要な指示をしなければならない。この場合において、当該下位機関は、当該指示に従った措置を執らなければならない。(記載又は記録の変更手続)第百二十七条の十五振替機関等は、その備える振替口座簿について、第百二十七条の四第三項各号、第四項各号又は第五項各号に掲げる事項につき変更が生じたことを知ったときは、直ちに、当該振替口座簿にその記載又は記録をしなければならない。第三節振替の効果等(新設)(新設)(振替受益権の譲渡)第百二十七条の十六振替受益権の譲渡は、振替の申請により、譲受人がその口座における保有欄(機関口座にあっては、第百二十七条の四第五項第二号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄)に当該譲渡に係る数の増加の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。(新設)(振替受益権の質入れ)第百二十七条の十七振替受益権の質入れは、振替の申請により、質(新設)三〇権者がその口座における質権欄に当該質入れに係る数の増加の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。(信託財産に属する振替受益権の対抗要件)第百二十七条の十八振替受益権については、第百二十七条の四第三項第五号の規定により当該振替受益権が信託財産に属する旨を振替口座簿に記載し、又は記録しなければ、当該振替受益権が信託財産に属することを第三者に対抗することができない。2前項に規定する振替口座簿への記載又は記録は、政令で定めるところにより行う。(新設)(加入者の権利推定)第百二十七条の十九加入者は、その口座(口座管理機関の口座にあっては、自己口座に限る。)における記載又は記録がされた振替受益権についての権利を適法に有するものと推定する。(新設)(善意取得)第百二十七条の二十振替の申請によりその口座(口座管理機関の口座にあっては、自己口座に限る。)において特定の銘柄の振替受益権についての増加の記載又は記録を受けた加入者(機関口座を有する振替機関を含む。)は、当該銘柄の振替受益権についての当該増加の記載又は記録に係る権利を取得する。ただし、当該加入者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。(新設)三一(超過記載又は記録がある場合の振替機関の義務)第百二十七条の二十一前条の規定による振替受益権の取得によりすべての受益者の有する同条に規定する銘柄の振替受益権の総数が当該銘柄の振替受益権の総数(その受益債権に係るすべての債務の支払がされた振替受益権の数を除く。)を超えることとなる場合において、第一号の合計数が第二号の総数を超えるときは、振替機関は、その超過数(第一号の合計数から第二号の総数を控除した数をいう。)に達するまで、当該銘柄の振替受益権を取得する義務を負う。一振替機関の備える振替口座簿における振替機関の加入者の口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替受益権の数の合計数二当該銘柄の振替受益権の総数(その受益債権に係るすべての債務の支払がされた振替受益権の数を除く。)2前項第一号に規定する数は、同号に規定する口座における増加又は減少の記載又は記録であって当該記載又は記録に係る権利の発生、移転又は消滅が生じなかったものがある場合において、前条の規定により当該記載又は記録に係る数の振替受益権を取得した者のないことが証明されたときは、当該記載又は記録がなかったとした場合の数とする。3振替機関は、第一項の規定により振替受益権を取得したときは、直ちに、発行者に対し、当該振替受益権について債務の全部を免除(新設)三二する旨の意思表示をする義務を負う。4前項に規定する振替受益権についての権利は、同項の規定により免除の意思表示がされたときは、消滅する。5振替機関は、振替受益権について第三項の規定により免除の意思表示を行ったときは、直ちに、当該振替受益権について振替口座簿の抹消を行わなければならない。(超過記載又は記録がある場合の口座管理機関の義務)第百二十七条の二十二前条第一項に規定する場合において、第一号の合計数が第二号の数を超えることとなる口座管理機関があるときは、当該口座管理機関は、発行者に対し、その超過数(第一号の合計数から第二号の数を控除した数をいう。)に相当する数の当該銘柄の振替受益権について債務の全部を免除する旨の意思表示をする義務を負う。一当該口座管理機関の備える振替口座簿における当該口座管理機関の加入者の口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替受益権の数の合計数二当該口座管理機関の直近上位機関の備える振替口座簿における当該口座管理機関の口座の顧客口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替受益権の数2前条第二項の規定は、次に掲げる事項について準用する。一前項第一号に規定する数二前項第二号に規定する顧客口座における増加又は減少の記載(新設)三三又は記録であって当該記載又は記録に係る権利の発生、移転又は消滅が生じなかったものがある場合における同号に掲げる数3第一項の場合において、口座管理機関は、同項に規定する超過数に相当する数の同項に規定する銘柄の振替受益権を有していないときは、同項の規定による免除の意思表示をする前に、当該超過数に達するまで、当該銘柄の振替受益権を取得する義務を負う。4口座管理機関は、第一項の規定により免除の意思表示をしたときは、直ちに、その直近上位機関に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。一当該免除の意思表示をした旨二当該免除の意思表示に係る振替受益権の銘柄及び数5前項の直近上位機関は、同項の通知を受けたときは、直ちに、同項第二号に掲げる銘柄の振替受益権について、その備える振替口座簿における次に掲げる記載又は記録をしなければならない。一前項の口座管理機関の口座の自己口座における同項第二号に掲げる数の減少の記載又は記録二前号の口座の顧客口座における前項第二号に掲げる数の増加の記載又は記録(振替機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)第百二十七条の二十三第百二十七条の二十一第一項に規定する場合において、同項に規定する振替機関が同項及び同条第三項の義務の(新設)三四全部を履行するまでの間は、受益者は、当該受益者の有する当該銘柄の振替受益権のうち第一号の数が第二号の総数に占める割合を同条第一項に規定する超過数(同条第三項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る数を控除した数)に乗じた数(次項において「振替機関分制限数」という。)に関する部分について、発行者に対抗することができない。一当該受益者の有する当該銘柄の振替受益権の数(当該振替機関の下位機関であって前条第一項の規定により当該銘柄の振替受益権について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関する当該受益者(当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替受益権についての受益者に限る。)の次条第一項に規定する口座管理機関分制限数を控除した数)二すべての受益者の有する当該銘柄の振替受益権の総数(当該振替機関の下位機関であって前条第一項の規定により当該銘柄の振替受益権について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関する当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替受益権についてのすべての受益者の次条第一項に規定する口座管理機関分制限数の合計数を控除した数)2第百二十七条の二十一第一項に規定する場合において、同項に規定する振替機関は、各受益者に対して次に掲げる義務を負う。一前項の場合において、各受益者の有する当該銘柄の振替受益三五権のうち振替機関分制限数に関する部分について、発行者に代わって当該振替受益権の受益債権に係る債務の支払をする義務二前号に掲げるもののほか、第百二十七条の二十一第一項又は第三項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務(口座管理機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)第百二十七条の二十四第百二十七条の二十二第一項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第三項の義務の全部を履行するまでの間は、受益者(当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替受益権についての受益者に限る。)は、その有する当該銘柄の振替受益権のうち第一号の数が第二号の総数に占める割合を同条第一項に規定する超過数(同項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る数を控除した数)に乗じた数(以下この条において「口座管理機関分制限数」という。)に関する部分について、発行者に対抗することができない。一当該受益者の有する当該銘柄の振替受益権の数(当該口座管理機関の下位機関であって第百二十七条の二十二第一項の規定により当該銘柄の振替受益権について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関する当該受益者(当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替受益権について(新設)三六の受益者に限る。)の口座管理機関分制限数を控除した数)二当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替受益権についてのすべての受益者の有する当該銘柄の振替受益権の総数(当該口座管理機関の下位機関であって第百二十七条の二十二第一項の規定により当該銘柄の振替受益権について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関する当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替受益権についてのすべての受益者の口座管理機関分制限数の合計数を控除した数)2第百二十七条の二十二第一項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関は、前項に規定する受益者に対して次に掲げる義務を負う。一前項の場合において、同項に規定する受益者の有する当該銘柄の振替受益権のうち口座管理機関分制限数に関する部分について、発行者に代わって受益債権に係る債務の支払をする義務二前号に掲げるもののほか、第百二十七条の二十二第一項又は第三項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務(発行者が誤って振替受益権の受益債権に係る債務の支払をした場合における取扱い)第百二十七条の二十五発行者が第百二十七条の二十三第一項又は前条第一項の規定により義務を負わないとされた数についてした受益(新設)三七債権に係る債務の支払は、当該発行者が善意の場合であっても、当該銘柄の他の振替受益権に係る当該発行者の債務を消滅させる効力を有しない。2前項の場合において、受益者は、発行者に対し、同項に規定する債務の支払に係る金額の返還をする義務を負わない。3発行者は、第一項に規定する債務の支払をしたときは、前項に規定する金額の限度において、第百二十七条の二十三第二項第一号又は前条第二項第一号の規定による受益者の振替機関等に対する権利を取得する。第四節信託法の特例(受益権原簿の記載又は記録事項に関する信託法の特例)第百二十七条の二十六振替受益権についての受益権原簿には、当該振替受益権についてこの法律の規定の適用がある旨を記載し、又は記録しなければならない。(新設)(新設)(証明書の提示)第百二十七条の二十七振替受益権の受益者が受益権の行使(受益債権の行使を除く。)をするには、第三項本文の規定により書面の交付を受けた上、発行者に当該書面を提示しなければならない。2振替受益権の受益者が受益者集会において議決権を行使するには、受益者集会の日の一週間前までに前項の規定による提示をし、か(新設)三八つ、受益者集会の日に当該提示をしなければならない。3振替受益権の受益者は、その直近上位機関に対し、当該直近上位機関が備える振替口座簿の自己の口座に記載され、又は記録されている当該振替受益権についての第百二十七条の四第三項各号に掲げる事項(主務省令で定めるものを除く。)を証明した書面の交付を請求することができる。ただし、当該振替受益権について、既にこの項の規定による書面の交付を受けた者であって、当該書面を当該直近上位機関に返還していないものについては、この限りでない。4前項本文の規定により書面の交付を受けた受益者は、当該書面を同項の直近上位機関に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替受益権について、振替の申請又は抹消の申請をすることができない。(受益権買取請求に関する信託法の特例)第百二十七条の二十八振替受益権の受益者が信託法第百三条第一項又は第二項の規定により当該振替受益権を買い取ることを請求した場合には、発行者は、当該受益者に対し、当該振替受益権の代金の支払をするのと引換えに当該振替受益権について当該発行者の口座を振替先口座とする振替を当該受益者の直近上位機関に対して申請することを請求することができる。(新設)(信託の併合に関する信託法の特例)第百二十七条の二十九信託の併合により消滅すべき受益権が振替受(新設)三九益権でない場合において、受託者が信託の併合に際して受益者に振替受益権を交付しようとするときは、信託の併合がその効力を生ずる日を第百二十七条の六第一項第一号の一定の日として同項の通知をしなければならない。2信託の併合により消滅すべき受益権が振替受益権である場合において、受託者が信託の併合に際して振替受益権でない受益権を交付しようとするときは、当該受託者は、信託の併合がその効力を生ずる日を第百二十七条の十第一項第二号の日として全部抹消の通知をしなければならない。(振替受益権に関する信託法の特例)第百二十七条の三十振替受益権に関する信託法の規定の適用については、振替受益権は、受益証券発行信託の受益権とみなす。(新設)(適用除外)第百二十七条の三十一振替受益権については、信託法第百八十六条第三号及び第四号、第百八十九条、第百九十四条、第百九十五条第一項、第百九十七条第一項から第三項まで、第百九十八条第一項及び第二項、第百九十九条、第二百条第一項並びに第二百一条第一項の規定は、適用しない。(新設)第五節雑則(新設)四〇第百二十七条の三十二第百二十七条の五第一項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替受益権の銘柄について、政令で定める方法により、加入者が同項第七号に掲げる事項を知ることができるようにする措置を執らなければならない。2前項の措置に関する費用は、同項の振替受益権に係る信託財産から支弁する。(新設)(振替債の供託)第二百七十八条法令の規定により担保若しくは保証として、又は公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の規定により、第二条第一項第一号から第十号まで及び第十一号に掲げるもので振替機関が取り扱うもの(以下この条において「振替債」という。)の供託をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、供託所(供託法(明治三十二年法律第十五号)第一条に規定する供託所をいう。以下この条において同じ。)に供託書を提出し、かつ、当該振替債について振替口座簿の供託所の口座の第六十九条第二項第一号イ(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)又は第九十二条第二項第一号に規定する保有欄に増額又は増加の記載又は記録をするために第七十条第一項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十七条にお(振替債の供託)第二百七十八条法令の規定により担保若しくは保証として、又は公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の規定により、第二条第一項第一号から第十一号までに掲げるもので振替機関が取り扱うもの(以下この条において「振替債」という。)の供託をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、供託所(供託法(明治三十二年法律第十五号)第一条に規定する供託所をいう。以下この条において同じ。)に供託書を提出し、かつ、当該振替債について振替口座簿の供託所の口座の第六十九条第二項第一号イ(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)又は第九十二条第二項第一号に規定する保有欄に増額又は増加の記載又は記録をするために第七十条第一項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条及四一いて準用する場合を含む。)又は第九十五条第一項の振替の申請をしなければならない。2〜5(略)び第百二十七条において準用する場合を含む。)又は第九十五条第一項の振替の申請をしなければならない。2〜5(同上)(信託財産である振替社債等の損失の補てん)第二百七十九条信託会社又は信託業務を営む金融機関が信託財産として所有する社債等で振替機関が取り扱うもの(以下この条及び次条において「振替社債等」という。)について、当該振替社債等に係る当該信託会社又は信託業務を営む金融機関の口座が弁済義務(第八十条第二項若しくは第八十一条第二項(これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百五条第二項、第百六条第二項、第百九条第三項若しくは第百十条第三項、第百二十七条の二十三第二項若しくは第百二十七条の二十四第二項、第百四十七条第二項若しくは第百四十八条第二項(これらの規定を第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百八十一条第二項若しくは第百八十二条第二項(これらの規定を第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)又は第二百十二条第二項若しくは第二百十三条第二項(これらの規定を第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)の義務をい(信託財産である振替社債等の損失の補てん)第二百七十九条信託会社又は信託業務を営む金融機関が信託財産として所有する社債等で振替機関が取り扱うもの(以下この条及び次条において「振替社債等」という。)について、当該振替社債等に係る当該信託会社又は信託業務を営む金融機関の口座が弁済義務(第八十条第二項若しくは第八十一条第二項(これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百五条第二項、第百六条第二項、第百九条第三項若しくは第百十条第三項、第百四十七条第二項若しくは第百四十八条第二項(これらの規定を第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百八十一条第二項若しくは第百八十二条第二項(これらの規定を第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)又は第二百十二条第二項若しくは第二百十三条第二項(これらの規定を第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)の義務をいう。以下この条において同じ四二う。以下この条において同じ。)を負う振替機関等又は当該振替機関等の下位機関により開設されたものである場合において、当該振替機関等又は当該下位機関の弁済義務の不履行により信託財産に生じた損失を補てんするときは、信託業法第二十四条第一項第四号の規定は、適用しない。。)を負う振替機関等又は当該振替機関等の下位機関により開設されたものである場合において、当該振替機関等又は当該下位機関の弁済義務の不履行により信託財産に生じた損失を補てんするときは、信託業法第二十四条第一項第四号の規定は、適用しない。(主務大臣及び主務省令)第二百八十五条1〜4(略)5第六十八条第六項及び第六十九条第一項第七号(これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第六十九条の二第一項(第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第七十条の二第二項(第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百二十七条の四第六項、第百二十七条の五第一項第八号、第百二十七条の六第一項、第百二十七条の八第二項、第百二十七条の十三第一項第七号、第百二十七条の十四第一項第七号、第百二十七条の二十七第三項、第百二十九条第六項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十条第一項第九号(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十一条第一項(第二百二十八条第一項、第二(主務大臣及び主務省令)第二百八十五条1〜4(同上)5第六十八条第六項及び第六十九条第一項第七号(これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第六十九条の二第一項(第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第七十条の二第二項(第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百二十九条第六項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十条第一項第九号(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十一条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十三条第二項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百四三百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十三条第二項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十八条第一項第七号(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百五十六条、第二百六十二条第一項及び第三項、第二百六十三条、第二百七十条並びに第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百五十一条第一項(同条第八項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百五十一条第二項第一号(同条第八項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百五十一条第三項(同条第八項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百五十一条第七項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十八条第一項第七号(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百五十六条、第二百六十二条第一項及び第三項、第二百六十三条、第二百七十条並びに第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百五十一条第一項(同条第八項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百五十一条第二項第一号(同条第八項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百五十一条第三項(同条第八項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百五十一条第七項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百五十二条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十四四する場合を含む。)、第百五十二条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百五十四条第三項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百五十九条第二項(第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百六十五条第六項(第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百六十六条第一項第九号(第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百六十七条第一項(第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百六十九条第二項(第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百八十六条第一項(同条第五項(第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百九十四条第六項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第百九十五条第一項第九号(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第百九十六条第一項(第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第百九十八条第二項(第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百二条第三項第三号(第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百三条第三項第六条第二号において準用する場合を含む。)、第百五十四条第三項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百五十九条第二項(第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百六十五条第六項(第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百六十六条第一項第九号(第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百六十七条第一項(第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百六十九条第二項(第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百八十六条第一項(同条第五項(第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百九十四条第六項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第百九十五条第一項第九号(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第百九十六条第一項(第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第百九十八条第二項(第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百二条第三項第三号(第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百三条第三項第四号(第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を四五四号(第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百十八条第一項(同条第五項(第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条において読み替えて準用する第百五十九条第二項、第二百三十九条において読み替えて準用する第百五十九条第二項並びに第二百七十七条における主務省令は、内閣府令・法務省令とする。6〜7(略)含む。)、第二百十八条第一項(同条第五項(第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条において読み替えて準用する第百五十九条第二項、第二百三十九条において読み替えて準用する第百五十九条第二項並びに第二百七十七条における主務省令は、内閣府令・法務省令とする。6〜7(同上)第二百八十九条次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一〜三(略)三の二第百二十七条の五第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第百二十七条の七第一項、第百二十七条の九第一項、第百二十七条の十第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第百二十七条の十一第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第五項、第百二十七条の十二第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第五項、第百二十七条の十三第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第五項、第百二十七条の十四第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第五項、第百二十七条の十五、第百二十七条の二十一第五項又は第百二十七条第二百八十九条(同上)一〜三(同上)(新設)四六の二十二第五項の規定に違反して、振替口座簿に記載し、又は記録すべき事項を記載せず、又は記録しなかった者四〜七(略)四〜七(同上)第二百九十五条振替機関又は口座管理機関の役員又は清算人が次の各号のいずれかに該当するときは、百万円以下の過料に処する。一〜十三(略)十四第六十九条第二項第二号(同条第三項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第七十条第一項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第七十一条第一項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第七十九条第四項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百第二百九十五条(同上)一〜十三(同上)十四第六十九条第二項第二号(同条第三項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第七十条第一項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第七十一条第一項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第七十九条第四項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百四七七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第九十二条第二項第二号(同条第三項において準用する場合を含む。)、第九十三条第一項、第九十四条第一項、第九十五条第一項(第四十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第九十六条第一項、第百四条第四項、第百八条第四項、第百二十一条の二第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、同条第四項から第六項まで、第百二十二条の二第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、同条第四項から第六項まで、第百二十四条の二第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、同条第四項から第六項まで、第百二十七条の五第二項第二号(同条第三項において準用する場合を含む。)、第百二十七条の七第一項、第百二十七条の九第一項、第百二十七条の十第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第百二十七条の十一第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第百二十七条の十二第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第百二十七条の十三第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第百二十七条の十四第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第百二十七条の二十二第四項、第百三十条第二項第二号(同条第三項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第九十二条第二項第二号(同条第三項において準用する場合を含む。)、第九十三条第一項、第九十四条第一項、第九十五条第一項(第四十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第九十六条第一項、第百四条第四項、第百八条第四項、第百二十一条の二第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、同条第四項から第六項まで、第百二十二条の二第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、同条第四項から第六項まで、第百二十四条の二第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、同条第四項から第六項まで、第百三十条第二項第二号(同条第三項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十二条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十四条第一項(第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十五条第二項(同条第四項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、四八用する場合を含む。)、第百三十二条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十四条第一項(第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十五条第二項(同条第四項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十六条第二項(同条第四項(第二百二十八条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十七条第二項(同条第四項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十八条第二項(同条第四項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百五十六条、第二百六十二条第一項及び第三項、第二百六十三条、第二百七十条並びに第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百五十六条、第二百六十二条第一項及び第三項、第二百六十三条、第二百七十条並びに第二百七十第百三十六条第二項(同条第四項(第二百二十八条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十七条第二項(同条第四項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十八条第二項(同条第四項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百五十六条、第二百六十二条第一項及び第三項、第二百六十三条、第二百七十条並びに第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百五十六条、第二百六十二条第一項及び第三項、第二百六十三条、第二百七十条並びに第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百四十六条第四項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百六十六条第二項第二号(同条第三項(第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百六十八条第一項(第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百七十条第一項(四九六条第二号において準用する場合を含む。)、第百四十六条第四項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百六十六条第二項第二号(同条第三項(第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百六十八条第一項(第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百七十条第一項(第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百七十一条第二項(同条第四項(第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百八十条第四項(第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百九十五条第二項第二号(同条第三項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第百九十七条第一項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第百九十九条第一項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百条第二項(同条第四第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百七十一条第二項(同条第四項(第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百八十条第四項(第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百九十五条第二項第二号(同条第三項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第百九十七条第一項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第百九十九条第一項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百条第二項(同条第四項(第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百二条第二項(第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百三条第二項(第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百十一条第四項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百三十条第二項、第二百四十条第二項、第二百四十一条第二項(同条第四五〇項(第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百二条第二項(第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百三条第二項(第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百十一条第四項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百三十条第二項、第二百四十条第二項、第二百四十一条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)又は第二百四十二条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、通知をすることを怠り、又は虚偽の通知をしたとき。十五正当な理由がないのに第八十六条第三項(第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十四条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百二十七条の二十七第三項、第二百二十二条第三項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)又は第二百七十七条の規定による請求を拒み、又は虚偽の記載をした書面を交付したとき。項において準用する場合を含む。)又は第二百四十二条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、通知をすることを怠り、又は虚偽の通知をしたとき。十五正当な理由がないのに第八十六条第三項(第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十四条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第二百二十二条第三項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)又は第二百七十七条の規定による請求を拒み、又は虚偽の記載をした書面を交付したとき。第二百九十六条法人の役員が次の各号のいずれかに該当するときは、百万円以下の過料に処する。一(略)第二百九十六条(同上)一(同上)五一二第六十七条第一項(第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百二十七条の三第一項、第百六十四条第一項(第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百九十三条第一項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百二十七条第一項又は第二百三十八条第一項の規定に違反して社債券その他の券面を発行したとき(第六十七条第二項(第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百六十四条第二項(第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百九十三条第二項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百二十七条第二項又は第二百三十八条第二項の規定により社債券その他の券面を発行する場合を除く。)。三正当な理由がないのに第六十七条第二項(第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百二十七条の三第二項、第百六十四条第二項(第二百四十九条第一項及び第二百七十六条二第六十七条第一項(第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百六十四条第一項(第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百九十三条第一項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百二十七条第一項又は第二百三十八条第一項の規定に違反して社債券その他の券面を発行したとき(第六十七条第二項(第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百六十四条第二項(第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百九十三条第二項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百二十七条第二項又は第二百三十八条第二項の規定により社債券その他の券面を発行する場合を除く。)。三正当な理由がないのに第六十七条第二項(第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百六十四条第二項(第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場五二第三号において準用する場合を含む。)、第百九十三条第二項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百二十七条第二項又は第二百三十八条第二項の規定による請求を拒んだとき。四第六十九条第一項(第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第六十九条の二第一項若しくは第二項(これらの規定を第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百二十一条の二第一項、第百二十二条の二第一項、第百二十四条の二第一項、第百二十七条の五第一項、第百二十七条の六第一項若しくは第二項、第百二十七条の十第一項、第百二十七条の十一第一項、第百二十七条の十二第一項、第百二十七条の十三第一項、第百三十条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十一条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十一条第二項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十五条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準合を含む。)、第百九十三条第二項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百二十七条第二項又は第二百三十八条第二項の規定による請求を拒んだとき。四第六十九条第一項(第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第六十九条の二第一項若しくは第二項(これらの規定を第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百二十一条の二第一項、第百二十二条の二第一項、第百二十四条の二第一項、第百三十条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十一条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十一条第二項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十五条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十六条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十七条第一項(第二五三用する場合を含む。)、第百三十六条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十七条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十八条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百五十六条、第二百六十二条第一項及び第三項、第二百六十三条、第二百七十条並びに第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百六十六条第一項(第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百六十七条第一項若しくは第二項(これらの規定を第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百七十一条第一項(第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百九十五条第一項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第百九十六条第一項若しくは第二項(これらの規定を第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百条第一項(第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百二条第一項(第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百三条第一項(第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百四十条第一項、第二百四十一条第一項又は第二百四十二条第一項の規定に違反して、通知をす百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百三十八条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百五十六条、第二百六十二条第一項及び第三項、第二百六十三条、第二百七十条並びに第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百六十六条第一項(第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百六十七条第一項若しくは第二項(これらの規定を第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百七十一条第一項(第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)、第百九十五条第一項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第百九十六条第一項若しくは第二項(これらの規定を第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百条第一項(第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百二条第一項(第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百三条第一項(第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)、第二百四十条第一項、第二百四十一条第一項又は第二百四十二条第一項の規定に違反して、通知をすることを怠り、又は虚偽の通知をしたとき。五四ることを怠り、又は虚偽の通知をしたとき。五第八十七条第一項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百二十七条の三十二第一項、第百六十二条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百九十一条第一項(第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)又は第二百二十五条第一項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。六(略)附則五第八十七条第一項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百六十二条第一項(第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。)、第百九十一条第一項(第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用する場合を含む。)又は第二百二十五条第一項(第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。六(同上)附則(振替受益権の特例)第四十一条信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第百九号)附則第三号に掲げる規定の施行の日までに設定された受益証券発行信託の受益権であって、その設定後にこの法律の規定の適用を受けることとする旨の信託契約の変更が行われたもの(以下附則第四十九条までにおいて「特例受益権」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたもの(新設)五五については、振替受益権とみなして、この法律の規定(第二章第八節、第四章から第六章まで、第百二十七条の二第二項、第百二十七条の五、第百二十七条の六第四項及び第五項、第百二十七条の三十二並びに第七章から第十二章までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第百二十七条の六第一項第一号について前条第一項の通知又はについて第百二十七条の七第三項第二号保有欄当該口座の第百二十七条の四第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)質権欄当該口座の同項第四号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。)五六第百二十七条の八第二項に係る第百二十七条の五第一項の通知又はに係る第百二十七条の二十一第一項の総数(について振替受入簿に記載され、又は記録された合計数(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る数及び総数を合計数を第百二十七条の二十一第二項発生、移転又は消滅発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)により当該により当該口座における当該第百二十七条の二十二第二項第二号発生、移転又は消滅発生(振替受入簿の記載又は記録の効力五七の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)第百二十七条の二十五第一項振替受益権附則第四十一条に規定する特例受益権第二百九十六条第二号又は第二百三十八条第二項の規定により若しくは第二百三十八条第二項又は附則第四十七条第四項の規定により(振替受入簿の備付)第四十二条振替機関は、振替受入簿を備えなければならない。(新設)(特例受益権に係る振替受入簿の記載又は記録事項)第四十三条振替受入簿には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。一特例受益権の銘柄(第百二十七条の四第三項第二号に規定する銘柄をいう。附則第四十五条第四項及び第四十八条第一項第一号において同じ。)及び数二特例受益権の番号三その他主務省令で定める事項(新設)五八2第百二十七条の四第六項の規定は、振替受入簿について準用する。(特例受益権に係る振替受入簿の閲覧等)第四十四条特例受益権の受益者及び発行者は、次に掲げる請求をすることができる。一振替受入簿が書面で作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求二振替受入簿が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求(新設)(特例受益権に係る振替受入簿の記載又は記録手続)第四十五条特例受益権の受益者は、その有する特例受益権について、振替受入簿の記載又は記録を申請することができる。2前項の申請をする特例受益権の受益者(以下この条において「申請人」という。)は、当該特例受益権の発行者が第十三条第一項の同意を与えた振替機関に対し、当該特例受益権の受益証券を添えて、申請人のためにその申出により開設された当該特例受益権の振替を行うための口座を示さなければならない。3第一項の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関は、直ちに、当該申請に係る特例受益権について、振替受入簿に附則第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければな(新設)五九らない。4振替機関は、前項の規定により振替受入簿に記載し、又は記録したときは、直ちに、当該記載又は記録に係る特例受益権の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。一当該特例受益権の発行者に対する振替受入簿に記載し、又は記録した旨の通知二当該振替機関が第二項の規定により示された口座を開設したものである場合には、当該口座の第百二十七条の四第三項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄における当該特例受益権の数の増加の記載又は記録三当該振替機関が第二項の規定により示された口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって申請人の上位機関であるものの口座の顧客口座における当該特例受益権の数の増加の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する次に掲げる事項の通知イ当該特例受益権の銘柄及び数ロ申請人の氏名又は名称ハ第二項の規定により示された口座5前項(第一号を除く。)の規定は、同項第三号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。(受益証券の無効)六〇第四十六条前条第二項の規定により振替機関に提出された受益証券は、同条第四項の規定により振替受入簿に記載され、又は記録された時において、無効とする。(新設)(受益証券の発行の特例)第四十七条特例受益権について、附則第四十五条第一項の申請をする権限を有しない者の申請により振替受入簿の記載又は記録がされた場合であって、当該特例受益権について第百二十七条の九第一項の抹消の申請が行われているときには、当該特例受益権の受益者は、振替機関に対し、当該特例受益権に係る振替受入簿の記載又は記録の抹消の申請をすることができる。2振替機関は、前項の規定による抹消の申請を受けたときは、直ちに、当該申請に係る特例受益権について、振替受入簿の記載又は記録を抹消しなければならない。3振替機関は、前項の規定により振替受入簿の記載又は記録を抹消したときは、直ちに、当該記載又は記録に係る特例受益権の発行者に対し、その旨を通知しなければならない。4第二項の規定により振替受入簿の記載又は記録が抹消されたときは、当該記載又は記録に係る特例受益権の受益者は、第百二十七条の三第一項の規定にかかわらず、当該特例受益権の発行者に対し、受益証券の発行を請求することができる。(新設)(特例受益権の内容の公示)六一第四十八条発行者は、特例受益権について第十三条第一項の同意を振替機関に対し与えた場合には、直ちに、当該振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。一当該同意に係る特例受益権の銘柄二当該特例受益権の総数その他の主務省令で定める事項2第百二十七条の三十二の規定は、前項の通知があった場合について準用する。この場合において、同条第一項中「同項第七号」とあるのは、「附則第四十八条第一項各号」と読み替えるものとする。(新設)(特例受益権に係る発行者の同意に関する公告)第四十九条振替機関は、特例受益権について第十三条第一項の発行者の同意を得た場合には、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。(新設)(振替新株予約権付社債の特例)第五十条新受入終了日までに発行の決定がされた新株予約権付社債(新株予約権の行使により当該新株予約権付社債についての社債が消滅するものであり、かつ、当該新株予約権付社債に付された新株予約権の目的である株式が振替株式であるものに限り、会社法第二百三十六条第一項第六号に掲げる事項の定めがあるものを除く。)であって、その発行後に発行者がこの法律の規定の適用を受けることとする旨を決定したもの(次項において「特例新株予約権付社債」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替新株予約権付社債とみなして、この法律の規定((振替新株予約権付社債の特例)第四十一条新受入終了日までに発行の決定がされた新株予約権付社債(新株予約権の行使により当該新株予約権付社債についての社債が消滅するものであり、かつ、当該新株予約権付社債に付された新株予約権の目的である株式が振替株式であるものに限り、会社法第二百三十六条第一項第六号に掲げる事項の定めがあるものを除く。)であって、その発行後に発行者がこの法律の規定の適用を受けることとする旨を決定したもの(次項において「特例新株予約権付社債」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替新株予約権付社債とみなし六二第二章第八節、第四章から第八章まで、第百九十二条第二項ただし書、第百九十五条、第百九十六条第四項及び第五項、第二百一条から第二百三条まで、第二百十条第二項、第二百十六条第一項及び第四項、第二百二十五条並びに第十章から第十二章まで並びに附則第一条から第十条まで、附則第十九条から第四十条まで及び次条の規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(略)(略)(略)第二百十四条第一項振替新株予約権付社債附則第五十条第一項に規定する特例新株予約権付社債第二百二十一条第一項においては、においては、附則第五十条第一項に規定する特例新株予約権付社債の第二百九十六条第二号又は第二百三十八条第二項、第二百三十八条第二項又は附則第五十条第二項において準用する附則第十六条て、この法律の規定(第二章第八節、第四章から第八章まで、第百九十二条第二項ただし書、第百九十五条、第百九十六条第四項及び第五項、第二百一条から第二百三条まで、第二百十条第二項、第二百十六条第一項及び第四項、第二百二十五条並びに第十章から第十二章まで並びに附則第一条から第十条まで、第十九条から前条まで及び次条の規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(同上)(同上)(同上)第二百十四条第一項振替新株予約権付社債附則第四十一条第一項に規定する特例新株予約権付社債第二百二十一条第一項においては、においては、附則第四十一条第一項に規定する特例新株予約権付社債の第二百九十六条第二号又は第二百三十八条第二項、第二百三十八条第二項又は附則第四十一条第二項において準用する附則第十六六三第四項条第四項2(略)2(同上)第五十一条(略)2前項前段の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。(略)(略)(略)第二百十四条第一項部分に相応する金額金額振替新株予約権付社債附則第五十一条第一項に規定する特例転換社債(略)(略)(略)第二百二十一条第一項においては、においては、附則第五十一条第一項に規定する特例転換社債の会社法第七百二十三条第一項商法等の一部を改正する法律による改正前の商法第三百二十一条第一項第四十二条(同上)2(同上)(同上)(同上)(同上)第二百十四条第一項部分に相応する金額金額振替新株予約権付社債附則第四十二条第一項に規定する特例転換社債(同上)(同上)(同上)第二百二十一条第一項においては、においては、附則第四十二条第一項に規定する特例転換社債の会社法第七百二十三条第一項商法等の一部を改正する法律による改正前の商法第三百二十一条第一項六四振替機関分制限数及び口座管理機関分制限数振替機関分制限額及び口座管理機関分制限額に相応する社債の金額に応じてに応じて(略)(略)(略)(略)(略)(略)第二百九十六条第二号又は第二百三十八条第二項、第二百三十八条第二項又は附則第五十一条第三項において準用する附則第十六条第四項振替機関分制限数及び口座管理機関分制限数振替機関分制限額及び口座管理機関分制限額に相応する社債の金額に応じてに応じて(同上)(同上)(同上)(同上)(同上)(同上)第二百九十六条第二号又は第二百三十八条第二項、第二百三十八条第二項又は附則第四十二条第三項において準用する附則第十六条第四項3(略)(主務省令)第五十二条附則第十二条第一項第三号、第十三条第二号、第十七条第一項第二号及び第十八条(これらの規定を附則第二十七条第二項、第二十八条第二項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十二条第二項、第三十四条第二項、第三十五条第二項、第三十六条第二項、第三十七条第二項、第三十九条第二項、第四十条第二項、第五十条第二項及び前条第三項において準用する場合を含む。)、附則第四十三条第一項第三号、第四十四条第二号、第四十八条第一項第二号及び第四十九条並びに附則第十二条第二3(同上)(主務省令)第四十三条附則第十二条第一項第三号、第十三条第二号、第十七条第一項第二号及び第十八条(これらの規定を附則第二十七条第二項、第二十八条第二項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十二条第二項、第三十四条第二項、第三十五条第二項、第三十六条第二項、第三十七条第二項、第三十九条第二項、第四十条第二項、第四十一条第二項及び前条第三項において準用する場合を含む。)並びに附則第十二条第二項(附則第二十七条第二項、第二十八条第二項、第二十九条第二項、第三六五項(附則第二十七条第二項、第二十八条第二項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十二条第二項、第三十四条第二項、第三十五条第二項、第三十六条第二項、第三十七条第二項、第三十九条第二項、第四十条第二項、第五十条第二項及び前条第三項において準用する場合を含む。)において準用する第六十八条第六項における主務省令は、内閣府令・法務省令とする。2附則第二十条第一項第三号、同条第二項において準用する第九十一条第六項、附則第二十一条第二号、第二十五条第二号及び第二十六条における主務省令は、内閣府令・法務省令・財務省令とする。十条第二項、第三十一条第二項、第三十二条第二項、第三十四条第二項、第三十五条第二項、第三十六条第二項、第三十七条第二項、第三十九条第二項、第四十条第二項、第四十一条第二項及び前条第三項において準用する場合を含む。)において準用する第六十八条第六項における主務省令は、内閣府令・法務省令とする。2附則第二十条第一項第三号、同条第二項において準用する第九十一条第六項、附則第二十一条第二号、第二十五条第二号及び第二十六条における主務省令は、内閣府令・法務省令・財務省令とする。(罰則)第五十三条第四十八条の規定による読替え後の附則第二十二条第九項、附則第十四条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)(附則第二十七条第二項、第二十八条第二項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十二条第二項、第三十四条第二項、第三十五条第二項、第三十六条第二項、第三十七条第二項、第三十九条第二項、第四十条第二項、第五十条第二項及び第五十一条第三項において準用する場合を含む。)又は第二十二条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、振替口座簿に記載し、又は記録すべき事項を記載せず、又は記録しなかった者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金(罰則)第四十四条第四十八条の規定による読替え後の附則第二十二条第九項、附則第十四条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)(附則第二十七条第二項、第二十八条第二項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十二条第二項、第三十四条第二項、第三十五条第二項、第三十六条第二項、第三十七条第二項、第三十九条第二項、第四十条第二項、第四十一条第二項及び第四十二条第三項において準用する場合を含む。)又は第二十二条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、振替口座簿に記載し、又は記録すべき事項を記載せず、又は記録しなかった者は、三年以下の懲役若し六六に処し、又はこれを併科する。くは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。第五十四条(略)第四十五条(同上)第五十五条法人の役員が次の各号のいずれかに該当するときは、百万円以下の過料に処する。一第四十八条の規定による読替え後の附則第二十二条第九項第一号、附則第十四条第五項第一号若しくは第三号(同条第六項において準用する場合を含む。)若しくは第十六条第三項(これらの規定を附則第二十七条第二項、第二十八条第二項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十二条第二項、第三十四条第二項、第三十五条第二項、第三十六条第二項、第三十七条第二項、第三十九条第二項、第四十条第二項、第四十一条第二項及び第四十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項(附則第二十八条第二項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十二条第二項、第三十四条第二項、第三十五条第二項、第三十六条第二項、第三十七条第二項、第三十九条第二項、第四十条第二項、第五十条第二項及び第五十一条第三項において準用する場合を含む。)、第二十二条第五項第一号若しくは第三号(同条第六項において準用する場合を含む。)、第二十四条第三項又は第二十五条の規定に違反して、通知をすることを怠り、又は虚偽の通知をしたとき。第四十六条(同上)一第四十八条の規定による読替え後の附則第二十二条第九項第一号、附則第十四条第五項第一号若しくは第三号(同条第六項において準用する場合を含む。)若しくは第十六条第三項(これらの規定を附則第二十七条第二項、第二十八条第二項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十二条第二項、第三十四条第二項、第三十五条第二項、第三十六条第二項、第三十七条第二項、第三十九条第二項、第四十条第二項、第四十一条第二項及び第四十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項(附則第二十八条第二項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十二条第二項、第三十四条第二項、第三十五条第二項、第三十六条第二項、第三十七条第二項、第三十九条第二項、第四十条第二項、第四十一条第二項及び第四十二条第三項において準用する場合を含む。)、第二十二条第五項第一号若しくは第三号(同条第六項において準用する場合を含む。)、第二十四条第三項又は第二十五条の規定に違反して、通知をすることを怠り、又は虚偽の通知をしたとき。六七二附則第十三条(附則第二十七条第二項、第二十八条第二項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十二条第二項、第三十四条第二項、第三十五条第二項、第三十六条第二項、第三十七条第二項、第三十九条第二項、第四十条第二項、第五十条第二項及び第五十一条第三項において準用する場合を含む。)又は第二十一条の規定に違反して、正当な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された情報の内容を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。三附則第十四条第四項(附則第二十七条第二項、第二十八条第二項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十二条第二項、第三十四条第二項、第三十五条第二項、第三十六条第二項、第三十七条第二項、第三十九条第二項、第四十条第二項、第五十条第二項及び第五十一条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二十二条第四項の規定に違反して、振替受入簿に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又はこれに虚偽の記載若しくは記録をしたとき。四附則第十六条第二項(附則第二十七条第二項、第二十八条第二項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十二条第二項、第三十四条第二項、第三十五条第二項、第三十六条第二項、第三十七条第二項、第三十九条第二項、第四十条第二項、第五十条第二項及び第五十一条第三項において二附則第十三条(附則第二十七条第二項、第二十八条第二項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十二条第二項、第三十四条第二項、第三十五条第二項、第三十六条第二項、第三十七条第二項、第三十九条第二項、第四十条第二項、第四十一条第二項及び第四十二条第三項において準用する場合を含む。)又は第二十一条の規定に違反して、正当な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された情報の内容を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。三附則第十四条第四項(附則第二十七条第二項、第二十八条第二項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十二条第二項、第三十四条第二項、第三十五条第二項、第三十六条第二項、第三十七条第二項、第三十九条第二項、第四十条第二項、第四十一条第二項及び第四十二条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二十二条第四項の規定に違反して、振替受入簿に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又はこれに虚偽の記載若しくは記録をしたとき。四附則第十六条第二項(附則第二十七条第二項、第二十八条第二項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十二条第二項、第三十四条第二項、第三十五条第二項、第三十六条第二項、第三十七条第二項、第三十九条第二項、第四十条第二項、第四十一条第二項及び第四十二条第三項におい六八準用する場合を含む。)又は第二十四条第二項の規定に違反して、振替受入簿の記載又は記録の抹消をしなかったとき。五正当な理由がないのに附則第十六条第四項(附則第二十八条第二項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十二条第二項、第三十四条第二項、第三十五条第二項、第三十六条第二項、第三十七条第二項、第三十九条第二項、第四十条第二項、第五十条第二項及び第五十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだとき。六附則第十七条第二項において準用する第八十七条第一項若しくは附則第十八条(これらの規定を附則第二十七条第二項、第二十八条第二項,第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十二条第二項、第三十四条第二項、第三十五条第二項、第三十六条第二項、第三十七条第二項、第三十九条第二項、第四十条第二項、第五十条第二項及び第五十一条第三項において準用する場合を含む。)又は第二十六条の規定に違反したとき。て準用する場合を含む。)又は第二十四条第二項の規定に違反して、振替受入簿の記載又は記録の抹消をしなかったとき。五正当な理由がないのに附則第十六条第四項(附則第二十八条第二項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十二条第二項、第三十四条第二項、第三十五条第二項、第三十六条第二項、第三十七条第二項、第三十九条第二項、第四十条第二項、第四十一条第二項及び第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだとき。六附則第十七条第二項において準用する第八十七条第一項若しくは附則第十八条(これらの規定を附則第二十七条第二項、第二十八条第二項,第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十二条第二項、第三十四条第二項、第三十五条第二項、第三十六条第二項、第三十七条第二項、第三十九条第二項、第四十条第二項、第四十一条第二項及び第四十二条第三項において準用する場合を含む。)又は第二十六条の規定に違反したとき。