新市町村合併支援プラン

平成17年8月31日
市町村合併支援本部
―目 次―
第1 市町村合併支援の必要性.................................................................................1
第2 新支援プラン策定の方針.................................................................................2
1 趣旨.................................................................................................................2
2 構成.................................................................................................................2
3 対象地域..........................................................................................................2
4 支援策類型 ......................................................................................................2
5 今後の取組 ......................................................................................................3
6 フォローアップ ...............................................................................................3
第3 新支援プラン ..................................................................................................4
1 市町村合併支援策............................................................................................4
(1) 地方行財政上の支援策及びその拡充策..................................................................... 4
1 行政支援策........................................................................................................... 4
2 財政措置等による支援 ......................................................................................... 5
(2) 関係省庁の連携による支援策 ................................................................................... 7
(3) 具体的支援策............................................................................................................ 8
1 快適な暮らしを支える社会基盤の整備................................................................. 8
ア 道路の整備 ............................................................................................................ 8
イ 交通の利便性確保のための条件整備...................................................................... 8
ウ 市街地の整備......................................................................................................... 9
エ 住環境の整備......................................................................................................... 9
オ 公園・緑地の整備.................................................................................................. 9
カ 地域の再生 ............................................................................................................ 9
2 豊かな生活環境の創造 ....................................................................................... 10
ア 廃棄物処理対策の推進......................................................................................... 10
イ 上水道の整備....................................................................................................... 10
ウ 下水道等の整備 ................................................................................................... 10
エ 消防・防災・国土保全の推進 .............................................................................. 11
オ 情報通信の整備 ................................................................................................... 12
3 生涯にわたる保健・医療・福祉の充実............................................................... 12
ア 国民健康保険事業の安定的な運営の推進............................................................. 12
イ 高齢者の社会参加の促進 ..................................................................................... 13
4 次世代を担う教育の充実.................................................................................... 13
5 新世紀に適応した産業の振興............................................................................. 13
ア 農林水産業の振興................................................................................................ 13
イ 商工業の振興....................................................................................................... 15
6 連携・交流による開かれたまちづくり............................................................... 16
2 市町村合併支援アドバイザー制度.................................................................18
3 市町村合併の広報・啓発 ...............................................................................19
(1) 全国合併市町村による参加・交流型イベントの実施.............................................. 19
(2) 市町村合併の広報・啓発 ........................................................................................ 19
1 政府広報による広報・啓発 ................................................................................ 19
2 各省庁による広報・啓発.................................................................................... 19
4 市町村合併支援窓口 ......................................................................................21
(1) 本省の窓口 ............................................................................................................. 21
(2) インターネットを活用した窓口.............................................................................. 21
(3) 地方支分部局における窓口等 ................................................................................. 22
第4 都道府県の取組.............................................................................................23 1第1 市町村合併支援の必要性
地方分権が本格的に進展する中、
住民に身近な総合的な行政主体である市町村の行財政基盤
を強化するため、
市町村合併により、
その規模・能力を充実していくことは必須の課題である。
政府は、市町村による自主的な合併の取組の進展を踏まえ、市町村合併について、国民への
啓発を進めるとともに、
国の施策に関する関係省庁間の連携を図るため、
平成13年3月27
日に市町村合併支援本部(以下「支援本部」という。)を、総務大臣を本部長、各省庁の副大
臣を本部員として設置した。
そして、
平成13年8月30日には
「市町村合併支援プラン」(以下「旧プラン」という。)を策定し、翌年には旧プランを拡充して、政府全体として市町村合
併の効果的な支援を行ってきたところである。
その結果、
市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号。以下「旧法」という。)の期限である平成17年3月末までに市町村合
併は急速に進展し、
旧法の経過措置の期限である平成18年3月末には全国の市町村数が18
22となる見込みとなっている。
このように、
市町村合併は着実に成果を挙げてきているが、
地域ごとの進捗状況には差異が
見られるところであり、
平成17年4月以降も、
地方分権の一層の推進等の要請にこたえてい
くため、
市町村の合併の特例等に関する法律
(平成16年法律第59号。
以下
「新法」
という。)の下で、引き続き自主的な市町村の合併を全国的に推進していく必要がある。そこで、支援本
部は、平成17年6月3日の第8回会合において、引き続き各省庁が連携、協力して市町村合
併を支援していくことを決定し、また、新たな市町村合併支援プラン(以下「新支援プラン」
という。)を取りまとめることを決定したところである。
各省庁においては、
市町村合併の推進が内閣の重要課題であることを改めて十分認識した上
で、今回の新支援プランの作成に臨んだものであり、
「経済財政運営と構造改革に関する基本
方針2005」(平成17年6月21日閣議決定)等を踏まえ、政府を挙げて市町村合併を引
き続き強力に推進することとし、
合併した市町村及び合併しようとする市町村に対し、
必要な
支援を行い、もって基礎自治体の自立に資するものとする。 2第2 新支援プラン策定の方針
1 趣旨
新支援プランは、
新法の下で市町村が合併し、
新しいまちづくりを行うに当たっての支援
本部としての支援策等を策定し、
これを実施することにより、
自主的な市町村の合併を強力
に促進し、地方の個性ある活性化、まちづくりを実現するものである。
2 構成
新支援プランは、1市町村合併支援策、2市町村合併支援アドバイザー制度、3市町村合
併の広報・啓発、4市町村合併支援窓口で構成する。
3 対象地域
上記21の市町村合併支援策については、
原則として、
次に掲げる市町村を対象地域とす
る。
(1) 都道府県により、自主的な市町村の合併の推進に関する構想(以下「構想」という。)
に位置付けられた構想対象市町村
(2) 新法に基づいて合併した市町村
4 支援策類型
新支援プランは、
次に掲げる施策パターンを参考として、
現時点において考えられるもの
をまとめたものである。
(1) 調査・研究の支援
必要となる調査、研究、研修等について支援を行う。
(2) 計画策定等の支援
必要となる計画の策定、改正等について支援を行う。
(3) 国庫補助事業等における優遇措置
国庫補助事業等の優先採択、適用要件の緩和等の優遇措置を講ずる。
(4) 地域指定等における配慮
各種施策において地域指定等を行う場合は、特別な配慮を行う。 3(5) 一部事務組合、広域連合等に対する施策と同等の取扱い
一部事務組合、広域連合等において講じられる措置と同等の措置を講ずる。
(6) 複数市町村の存在・連携が要件となる施策と同等の取扱い
複数市町村の存在・連携が施策の採択又は加算の要件である場合、
当該複数市町村が合
併して一つの市町村となる場合でも同等の措置を講ずる。
(7) 市町村を単位として枠配分等がされている施策の継続措置
補助金等が市町村を単位として枠配分等がされている場合、
旧市町村分の配分合計額を
合併市町村の配分額とする。
(8) 小規模又は人口減の市町村を対象とする施策の継続措置
小規模又は人口減の市町村が採択又は加算の対象となる場合、
当該市町村が合併をする
場合でも同等の措置を講ずる。
(9) 公共的団体等の統合整備支援
新法第65条第7項に規定する公共的団体等の統合整備が円滑に行われるよう支援す
る。
(10) 地方財政上の措置
施策の内容に応じ、必要な地方財政上の措置を行う。
(11) その他の特別措置
以上に掲げるほか、行政サービスの維持・向上、格差是正等を図るために、各種施策に
おいて特別な措置又は配慮等を行う。
5 今後の取組
各省庁は、
今後更なる新支援プランの拡充に向けて、
必要に応じて検討を行うものとする。
6 フォローアップ
支援本部は、新支援プランのフォローアップを行う。各省庁は、新支援プランの実施状況
について、支援本部に対して報告を行う。 4第3 新支援プラン
1 市町村合併支援策
(1) 地方行財政上の支援策及びその拡充策
1 行政支援策
しろまる 町村合併の市制要件の緩和
平成22年3月31日までの間、人口3万人以上に緩和する。
しろまる 「わがまちづくり支援事業」の活用
小学校区単位程度等の広がりの場において、
住民の主体的な参加による地域づくりを
進めるため、「わがまちづくり支援事業」を活用する。
しろまる 市町村合併が行われた場合の選挙権の特例
合併前に合併関係市町村間で住所を移したことにより、
合併市町村の選挙権を有しな
い者について、選挙権の特例を設けている。
しろまる 市町村議会議員の選挙区の特例
合併特例法による選挙区の特例に関する規定の活用について周知を図る。
しろまる 合併協議会に係る住民発議制度及び住民投票制度
合併協議会の設置についての住民投票制度、
請求代表者等の合併協議会への参加等の
制度の周知を図る。
しろまる 支所・出張所、地域審議会及び郵便局の活用
旧市町村における支所・出張所の機能の拡充、
地域のメンバーの参加による地域審議
会の活用等を図る。また、郵便局についても、住民の利便の増進等の観点から、住民
票の写しの交付等の事務を取り扱うことができるようにするなど、その積極的活用を
図る。
しろまる 政令指定都市の指定の弾力化
大規模な市町村合併が行われ、
かつ、
合併関係市町村及び関係都道府県の要望がある
場合には、政令指定都市の弾力的な指定を検討する。
しろまる 補助施設の他用途転用の取扱い
合併前の旧市町村が国庫補助金等の交付を受けて取得し又は効用を増加した施設(補助施設)について、合併後の新市町村において類似施設が複数あることから、当該補
助施設を他の公共又は公用施設に転用したとしても、類似施設の活用により当該補助
施設に係る行政需要への対応が十分に可能な場合には、当該補助金等の所管省庁は、
当該補助施設の有効活用を図るため、他の公共又は公用施設への転用に係る承認の判
断に当たり、合併という事情について十分考慮するものとする。
しろまる 施設の統合整備に伴い廃止・転用する施設に充当された地方債の繰上償還の取扱い
合併による施設の統合整備に伴い、
合併前の旧市町村が地方債を財源として建設した
施設を廃止・転用する場合、当該地方債の繰上償還の要否の判断に当たっては、市町 5村合併の重要性にも十分配慮する。
しろまる 合併後市町村の人材育成への支援
人材育成等アドバイザーの派遣を行うとともに、自治大学校において合併後市町村
の研修生の受入枠の拡大、合併後の地域経営を学ぶコースの新設を行うほか、市町村
職員中央研修所(市町村アカデミー)
、全国市町村国際文化研修所(国際文化アカデ
ミー)の研修を通じ、合併後市町村の人材育成を支援する。
2 財政措置等による支援
しろまる 普通交付税の算定の特例
平成17年度又は平成18年度に合併した場合は合併後9ヵ年度、
平成19年度又は
平成20年度に合併した場合は合併後7ヵ年度、平成21年度に合併した場合は合併
後5ヵ年度は、合併がなかったものと仮定して毎年算定した普通交付税の額を全額保
障し、その後5ヵ年度激変緩和措置を講ずる。
しろまる 合併直後の臨時的経費に対する財政措置
行政の一体化に要する経費、
行政水準・住民負担水準の格差是正に要する経費を普通
交付税で措置する。
しろまる 合併市町村まちづくりのための事業に対する財政措置
都道府県の構想に位置付けられた合併市町村において実施される合併に伴うまちづ
くりに要する事業の経費に対し、財政措置を検討する。
しろまる 合併前に必要となる事業に対する財政措置
都道府県の構想に位置付けられた構想対象市町村において実施される合併前に必要
となる公共施設及び公用施設の整備事業に要する経費に対して、
財政措置を検討する。
しろまる 合併支援のための公債費負担の格差是正に係る財政措置
合併市町村における旧市町村間の公債費負担の平準化を図るため、
公債費負担の格差
是正のために要する費用に対して、特別交付税措置を講ずる。
しろまる 合併準備経費に対する財政措置
合併協議会への負担金、
合併前に要する電算システム統一等の合併準備経費及び合併
移行経費について特別交付税措置を講ずる。
しろまる 都道府県の行う合併推進事業に対する財政措置
都道府県の構想策定、
市町村合併推進審議会の設置等に係る経費を普通交付税で措置
する。
しろまる 都道府県の行う合併支援経費に対する財政措置
合併市町村の行う事業に対して都道府県が交付する補助金・交付金等について特別交
付税措置を講ずる。
しろまる 税制上の特例措置
合併市町村において、
合併後5年間課税免除又は不均一課税をすることができること
とする特例、事業所税の課税団体の指定を最長5年間行わないこととする特例、合併 6により新たに三大都市圏の市となる地域に所在する市街化区域農地について、合併後
5年間、固定資産税及び都市計画税の宅地並み課税を行わないこととする特例を講ず
る。 7(2) 関係省庁の連携による支援策
支援本部は、
当面次の分野に係る施策を講ずることにより、
対象地域における総合的かつ
計画的な整備を推進するものとする。また、支援策の実施に支障が生じることのないよう、
施策の内容に応じ、必要な地方財政上の措置を行う。
1 快適な暮らしを支える社会基盤の整備
ア 道路の整備
イ 公共交通の整備
ウ 市街地の整備
エ 住環境の整備
オ 公園・緑地の整備
カ 地域の再生
2 豊かな生活環境の創造
ア 廃棄物処理対策の推進
イ 上水道の整備
ウ 下水道の整備
エ 消防・防災・国土保全の推進
オ 情報通信の整備
3 生涯にわたる保健・医療・福祉の充実
ア 国民健康保険事業の安定的な運営の推進
イ 高齢者の社会参加の促進
4 次世代を担う教育の充実
5 新世紀に適応した産業の振興
ア 農林水産業の振興
イ 商工業の振興
6 連携・交流による開かれたまちづくり 8(3) 具体的支援策
上記(2)の各分野における具体的な支援策は、当面次のとおりとする。
1 快適な暮らしを支える社会基盤の整備
ア 道路の整備
車社会の進展による道路交通の役割の拡大に伴い、
公共施設等の拠点を連絡する道路
や市街地の骨格を形成する都市計画道路などの幹線道路、身近な生活道路の整備充実
を図る。
【施策】
しろまる 市町村合併支援道路整備事業
合併市町村の一体化を促進するため、
新市町村内の公共施設等の拠点を連絡する
道路・街路などについて、短期間で整備が図られるよう優先採択・重点投資を行う
等、重点的に支援する。
しろまる 交流ふれあいトンネル・橋梁整備事業
地形的制約により相互の交流が遅れている市町村間等を連絡する大規模なトン
ネルや橋梁を重点的に整備することにより、交流の促進・活性化を図る。
しろまる 離島道路整備事業
離島架橋など離島における合併を促進する道路事業について、
優先採択または重
点投資を行う。
しろまる 合併に伴う都道府県道認定要件の緩和措置
合併関係市町村の区域内に存する都道府県道が、
合併により都道府県道認定要件
を失うことにならないよう、二以上の市町村を経由すること等を要件としている
「都道府県道の路線認定基準」の規定について、合併以前の市町村をそれぞれ一の
市町村とみなす等の改正をしたところ。
しろまる 案内標識設置に対する支援
市町村合併により整備が必要となる、
道路付属物として整備する道路標識
(歩行
者案内用標識を含む)に対する優先採択を行う。
イ 交通の利便性確保のための条件整備
交通不便地域の解消、利用者の利便性・快適性向上のため、生活交通路線の維持や港
湾等の施設整備、交通拠点の整備等を行う。
【施策】
しろまる 公共交通活性化総合プログラムの策定
公共交通サービスの改善に関する個別プロジェクトの実現に向け、
地方運輸局が
中心となって地方公共団体、交通事業者、観光関係者等とともに検討を行い、具
体的方策と関係者の役割分担などを定める「公共交通活性化総合プログラム」を
策定する場合に、市町村合併により広域化する公共交通の課題を解決するため、
市町村合併に係る事案を優先採択する。
しろまる 都市再生交通拠点整備事業
合併市町村の交通利便性を確保するため、
都市再生交通拠点整備事業で行うパー
クアンドライド用駐車場の整備について優先採択及び重点投資を行う。 9しろまる 地方バス補助事業
生活交通路線である広域的・幹線的なバス路線の運行の維持のための補助対象路
線を複数市町村にまたがるものとしているところ、この要件成否の決定に係る基
準日(平成13年3月31日)を設け、その日以降の市町村合併により補助対象
外とならないよう配慮する。
しろまる 港湾改修費補助事業
重要港湾、地方港湾のけい留施設、外郭施設等の建設及び改良工事、局部的な港
湾施設の改良工事等を重点的に支援する。
ウ 市街地の整備
豊かな自然環境と都市的魅力を共有し、
快適な生活環境を創出するため、
その居住環
境の維持増進に努める。
【施策】
しろまる 中心市街地活性化による市街地の整備
引き続き、
合併市町村については、
旧市町村の数だけの中心市街地活性化基本計
画の策定又は持つことを認める。
エ 住環境の整備
都市景観にも配慮し、地域の特性に適合した魅力ある居住環境の形成を目指す。
【施策】
しろまる 公営住宅の建て替え等の促進
合併を視野に入れた集約・統廃合による合理的な住宅の整備を促進するため、合
併関係市町村においては、集約・統廃合のための用途廃止を行えることとするとと
もに、跡地について有効に活用する。
しろまる 合併を視野に入れた住宅供給に係る関連公共施設等の整備に対する支援
合併関係市町村が共同して取り組む住宅市街地等の一体的整備方針を盛り込ん
だ「地域住宅計画」等において位置付けられた住宅供給事業等に係る関連公共施
設等の整備を推進することにより、合併を視野に入れた効率的な住宅供給を促進
する。
オ 公園・緑地の整備
住民が身近に自然に親しむことができるまちづくりを進めるため、
地域の特性をいか
した公園・緑地の整備に努める。
【施策】
しろまる 防災公園の整備
市町村の合併に伴い、
効率的な住民の避難や防災活動が可能となるよう、
効果的
な配置となる防災公園について支援を行う。
カ 地域の再生
しろまる 地域再生基盤強化交付金の活用
市町村合併を行う地方公共団体が作成する地域再生計画において、合併に対応 10して地域再生を進めるための道、汚水処理施設、港の一体的整備を円滑に行う上
で、地域再生基盤強化交付金の活用が必要であるとして、認定を受けたものにつ
いて、一括して支援を行う。
2 豊かな生活環境の創造
ア 廃棄物処理対策の推進
ごみの減量化・資源化を進め、良好な都市環境の形成を図り、住民が安全で快適な生
活を送ることができるよう、廃棄物処理対策の推進に努める。
【施策】
しろまる 廃棄物処理施設整備事業及びごみ焼却施設解体事業
合併関係市町村の行う循環型社会形成推進交付金事業に対し、
その優先的な実施
に配慮する。
イ 上水道の整備
すべての国民に安全で良質な水道水を安定的に供給するため、配水管網、浄・配水施
設を整備するとともに、水道の運営形態の最適化を推進する。
【施策】
しろまる 水道検査施設等整備事業
二以上の水道事業者によって効率的に使用できる水質検査に必要な分析機器及
び初度設備に対する補助(水質検査施設整備費)、及び二以上の水道事業者等が
連携して体系的・効率的な水道水源の監視を行う事業に対する補助(水道水源自
動監視施設整備費)につき、合併により一つの水道事業者となる場合においても
適用対象とする。
しろまる 水道施設整備事業
簡易水道等施設整備費補助、
水道水源開発施設等施設整備費補助につき、
合併に
より補助要件となっている財政力指数等又は資本単価等に変更があり、補助対象
外又は補助率低下となる場合については、経過措置を設ける。
しろまる 最適広域化計画策定等推進事業
合併に伴って、
経営一体化、
管理一体化等による水道事業の広域化を支援するた
め、「広域化計画策定指針」を作成するとともに、第三者への業務委託の導入な
ど、地域の実情に応じた運営形態の最適化の推進手法を検討し、水道事業者等へ
情報提供を行う。
ウ 下水道等の整備
都市化の進展や生活水準の向上による河川等の水質の汚濁を防止し、
雨水被害の解消
を図るため、下水道等の整備を推進する。
【施策】
しろまる 流域下水道の特例
流域下水道の対象地域である複数市町村が合併により一つの市町村となる場合
においても、流域下水道としての補助が受けられるようにする。
しろまる 下水道と他の汚水処理施設との共同利用の促進 11合併する場合、
複数の汚水処理施設が共同で利用する汚泥処理処分施設等の整備
を下水道事業により行うなど、
他の汚水処理施設との広域的共同処理を促進する。
しろまる 農業集落排水施設等の整備の促進
汚水処理施設整備の立ち遅れた地域において、
合併関係市町村間の汚水処理施設
整備水準の均一化を図るため、優先採択又は重点配分を行う。
しろまる 公共下水道等下水道の普及の促進
公共下水道等の下水道整備につき、
合併前の人口要件等に基づく管渠の補助対象
範囲を適用すること等により、公共下水道等下水道の普及を促進する。
しろまる 浄化槽の普及の促進
浄化槽の整備につき、
合併前の汚水衛生処理率を適用することにより、
合併市町
村における浄化槽の普及を促進する。
エ 消防・防災・国土保全の推進
災害の発生に速やかに対応し、国土を保全するために、消防・防災機能の強化、国土
保全の推進に努める。
【施策】
しろまる 消防防災施設等整備
「広域化重点支援消防」として指定した市町村等に対し、合併により広域再編す
る場合に必要となる消防施設等について、特別に配慮して支援する。
しろまる 消防広域再編の促進
「広域化重点支援消防」として指定した市町村等に対し、消防広域再編に伴い臨
時的に必要となる経費について支援する。
しろまる 防災対策事業
「広域化重点支援消防」として指定した市町村等に対し、庁舎の新・改築と併せ
て行う公共施設の整備費について支援する。
しろまる 避難地等計画の策定
合併を検討している市町村の防災都市づくり計画等の策定に対して必要な助言
を行うほか、防災都市づくり計画策定に係る調査費を支援する。
しろまる 補助河川事業
補助河川事業の実施に当たっては、過去の災害実績等の他に、市町村合併後の
病院、
官署等の主要公共施設等の重要施設が想定氾濫区域内に位置する場合には、
当該河川事業の推進等に配慮する。
しろまる 補助ダム建設事業
補助ダム建設事業の実施に当たっては、過去の災害実績等の他に市町村合併に
より、
全域にわたる水道施設の整備等に伴う水源施設の整備が緊要となる等の状
況が見込まれる場合、市町村合併後の病院、官署等の主要公共施設等の重要施設
が想定氾濫区域内に位置する場合には、当該ダム事業の推進等に配慮する。
しろまる 補助砂防事業、補助地すべり対策事業及び急傾斜地崩壊対策事業
補助砂防事業、補助地すべり対策事業及び急傾斜地崩壊対策事業の実施に当た
っては、過去の災害実績等の他に、合併関係市町村にあって従来の市町村域を超 12えて住民の用に供されることとなる公共・公的施設等の重要性が増大する場合に
は、このような施設を保全する事業の推進等に配慮する。
しろまる 補助海岸事業
補助海岸事業の実施に当たっては、
過去の災害実績等の他に、
市町村合併後の病
院、官署等の主要公共施設等の重要施設が想定浸水区域内に位置する場合には、
当該海岸事業の推進に配慮する。
オ 情報通信の整備
IT社会の到来に当たり、情報通信基盤の整備により、行政、医療、福祉、産業、文
化等の日常生活にかかわる分野において、IT化による地域振興策の推進を図る。
【施策】
しろまる 地域イントラネット基盤施設整備事業
合併により必要となる住民サービスの高度化のメリットの付与、
合併関係市町村
間で地域情報化に対する取組状況に差があったこと等から生じているデジタル・
ディバイドの是正、合併に向けたIT面の環境整備としての市町村の端末等設備
の共通化や更新等を目的とするハード整備のため、重点的な支援を行う。
しろまる 新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業
合併関係市町村の一体化を促進するため、地域生活に欠かせない情報を提供す
るケーブルテレビ施設の整備について、重点的な支援を行う。
しろまる 地域情報化総合支援事業
合併関係市町村の一体化を促進するため、地域生活に欠かせない情報を提供す
るケーブルテレビ施設の整備等、
合併関係市町村間で地域情報化に対する取組状
況に差があったこと等から生じているデジタル・ディバイドの是正のため、重点
的な支援を行う。
しろまる 登記情報交換システムの実施
合併により必要となる住民サービスの向上を図るため、登記事務を電子情報処
理組織で行う登記所においては、登記情報交換システムを導入し、これにより合
併後商業登記を取り扱わなくなった登記所において商業登記に係る登記事項証
明書及び印鑑証明書の交付を可能とする。
3 生涯にわたる保健・医療・福祉の充実
ア 国民健康保険事業の安定的な運営の推進
保険料(税)の適正な賦課や収納率の向上及び医療費の適正化等を図り、国民健康保
険事業の安定的な運営に努める。
【施策】
しろまる 国民健康保険の広域化支援
市町村合併等の際の保険料平準化等を無利子貸付等により支援するために各都
道府県に設置した広域化等支援基金について、その適正な運用を図る。また、国民
健康保険料の賦課に関し、5ヵ年度に限り不均一賦課を行うことを可能とする。 13イ 高齢者の社会参加の促進
高齢者の積極的な社会参加の促進を図り、
高齢者が生きがいを持って、
快適に生活で
きる環境を整える。
【施策】
しろまる シルバー人材センター支援
市町村合併に伴うシルバー人材センターに係る国庫補助金に対して激変緩和措
置を講ずる。
4 次世代を担う教育の充実
学校施設の整備、学校規模の適正化、学校給食の充実等を図り、児童・生徒の教育環
境の向上に努める。
【施策】
しろまる 教職員定数に関する激変緩和措置
合併に伴い学校が統廃合され、
学級数が減少し教職員定数が減となる場合であっ
ても、一定期間激変緩和する措置を講ずる。
しろまる 遠距離通学への対応
合併に伴い学校が統廃合される場合、
へき地児童生徒援助費のうち、
スクールバ
ス・ボート等購入費、遠距離通学費、高度へき地修学旅行費、寄宿舎居住費にお
いて、その補助対象に加える等の措置を講ずる。
しろまる 公立学校施設整備
統合を行う公立小・中学校の校舎・屋内運動場の新増築について、引き続き配慮
する。
また、公立小・中学校の校舎・屋内運動場の補強・改築事業について優先的に実
施する。
しろまる 学校給食施設整備
合併により共同調理場を統合するなどして新たに設置する場合には、
一部事務組
合等による事業と同様、既存の調理場の更新事業でなく、新規事業として取り扱
うこととする。
5 新世紀に適応した産業の振興
ア 農林水産業の振興
地域特性をいかした活力ある農林水産業の振興のため、
生産基盤の整備充実、
生産性
の向上を図る。
【施策】
しろまる 地域用水環境整備事業
〔地域用水環境整備型〕農業水利施設の保全管理又は整備と一体的に、農業用水
の有する地域用水機能の維持・増進を図るために必要となる親水・景観保全施設、
生態系保全施設、地域防災施設、渇水対策施設、利用保全施設、地域用水機能増
進施設、特認施設の整備を行う本事業において、優先採択又は重点投資を行う。
〔歴史的施設保全型〕国の登録文化財等、文化財としての価値を有する農業水利
施設等の土地改良施設を対象に、その歴史的な価値に配慮しつつ、施設の補修等
を行う本事業において、優先採択又は重点投資を行う。 14しろまる 地域用水機能増進事業
地域用水機能を支える組織とその活動を支援することを目的として、
計画の作成、
地域用水機能増進支援活動、地域用水機能増進活動、ソフト事業を補完するハー
ド施設の改修を行う本事業において、優先採択又は重点投資を行う。
しろまる 経営体育成基盤整備事業
効率的かつ安定的な経営体を育成し、
これらの経営体が農業生産の相当部分を担
う農業構造を確立するため、地域農業の目指す展開方向等を踏まえ、必要となる
生産基盤等の整備と経営体の育成を一体的に実施する本事業において、優先採択
または重点投資を行う。
しろまる 市町村合併支援農道等整備事業
合併市町村の一体化を促進するため、複数の合併関係市町村の受益となる農道、
林道及び漁港関連道等について、短期間で整備が図られるよう重点投資を行う。
しろまる 広域営農団地農道整備事業
農業振興地域内で道府県が策定する
「広域営農団地整備計画」
に基づき実施され、
生産団地と生産団地、生産団地と集出荷センター等の農業施設、農業施設と幹線
道路等を連絡する基幹となる農道を整備する本事業において優先採択又は重点投
資を行う。
しろまる 一般農道整備事業
個々のほ場間やほ場と集落等を結ぶ農村地域の基幹的な農道を有機的かつ合理
的に整備する本事業において優先採択又は重点投資を行う。
しろまる 農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業
農業用揮発油税の減免措置の身替りとして、
個々のほ場と集出荷施設等の農業施
設、農業施設と幹線道路等を連絡する基幹的な農道を整備する本事業において優
先採択又は重点投資を行う。
しろまる 田園交流基盤整備事業
農村の有する豊な自然、
伝統文化等多面的機能を再評価し、
地域の特性をいかし
た生産システムの再構築と魅力ある田園づくりによる都市との共生を緊急的に推
進するため都道府県が策定する田園整備構想に位置付けられた農村の活性化に資
する交流基盤を整備する本事業において優先採択又は重点投資を行う。
しろまる 中山間地域総合整備事業
中山間地域において、立地条件に沿った農業の展開方向を探り、農業生産基盤、
農村生活環境等の整備を総合的に行い、農業・農村の活性化を図るとともに、併
せて地域における定住の促進、国土・環境の保全に資する本事業において、合併
関係市町村間の整備水準の均一化に資するため、優先採択又は重点投資を行う。
しろまる むらづくり交付金
地域の創造力をいかせるよう、
国の関与を縮減し、
市町村の裁量を大幅に拡大し
て、市町村の提案による事業も含めた農業生産基盤と生活環境の総合的な整備を
実施する本事業において、合併関係市町村間の生活環境の整備水準の均一化を図
り、村づくりを支援するため、都道府県と協力しながら、優先採択又は重点投資
を行う。 15しろまる フォレスト・コミュニティ総合整備事業
広大な森林地域を管理する骨格的林道である森林基幹道の開設や立ち遅れた山
村地域の生活環境基盤整備等を総合的に行う本事業において、
合併関係市町村間
の生活環境の整備水準の均一化を図るため、優先採択又は重点投資を行う。
しろまる 森林環境保全整備事業のうち森林管理道の整備
森林環境保全整備事業のうち、森林整備に必要な森林管理道の開設を行う本事
業において、優先採択又は重点投資を行う。
しろまる 農林漁業用揮発油税財源身替林道整備事業
合併関係市町村において、
既設林道や公道を峰越しで連絡する林道の開設等を実
施することにより、森林と集落、市場等を結び、効率的な森林整備の推進と地域
の振興を支援するため、優先採択又は重点投資を行う。
しろまる 水産物供給基盤整備事業
漁港・漁場の一体的・総合的な整備を通じて、合併関係市町村間の水産業の連携
強化・整備水準の均一化を図るため、市場統合及び漁協の合併の促進、漁港の機
能分担の明確化による水産物の生産流通の拠点整備を行う。
しろまる 漁村総合整備事業
集落排水処理施設、集落道等漁業集落における生活環境の改善、植栽、休憩所、
親水施設等における漁港の景観の保持、就労環境の改善、条件不利地域に立地す
る小規模な漁港漁村における漁港施設及び生活環境施設の総合的な整備、地域の
既存ストックの有効活用等を通じた生産基盤と生活環境施設の効率的な整備を通
じて、水産業の振興を核とした漁村の総合的な振興を図る。
しろまる 農林漁業用揮発油税財源身替漁港関連道整備事業
漁港と幹線道路等を結ぶアクセス道路を整備し、
漁獲物の流通及び漁業用資材の
輸送の合理化により漁業生産の近代化を図り、あわせて豊かで住みよい漁村の振
興に資する本事業において、漁港の機能分担、漁協の合併、市場統合の促進によ
る合併関係市町村間の水産業の連携強化を図るため、優先採択又は重点投資を行
う。
イ 商工業の振興
個性ある地方の自立した発展と活性化を促進するため、
中心市街地の商業等の活性化、
企業の産業技術の高度化や企業の新分野への進出の促進による産業集積の活性化等を
図る。
【施策】
しろまる 中心市街地活性化による商業の振興
引き続き、
合併市町村については、
旧市町村の数だけの中心市街地活性化基本計
画の策定又は持つことを認める。
合併を予定する市町村が連携して中心市街地の整備改善及び商業等の活性化に
取り組むことを奨励することにより、
市町村合併に向けた環境整備の促進を図る。
しろまる 特定産業集積活性化
基盤的術産業集積活性化促進地域及び特定中小企業集積活性化促進地域の対象
地域内と外の市町村が合併した場合に不利にならないように配慮することにより、
合併の促進と産業集積活性化施策の円滑な促進を図る。 16しろまる 商工会等の活動の広域化の促進
市町村内の地域経済団体である商工会、
商工会議所の活動に支障が生じないよう
それぞれが合併・連携することにより、広域化を目指す市町村行政と整合的に活
動を行うため、商工会等の合併・広域化の指導等を行う広域指導員を都道府県商
工会連合会等に設置することができることとする。
また、
商工会の合併を円滑化することを目的として、
平成13年に商工会法(昭和35年法律第89号)を改正し、商工会同士の合併規定を創設。平成16年に
は商工会議所法(昭和28年法律第143号)及び商工会法を改正し、商工会議
所同士の合併規定を設けるとともに、合併に伴う商工会議所及び商工会の地区の
特例を拡大し、合併が地域の事情に応じてより円滑に進むように措置したところ。
しろまる 電源立地地域交付金の取扱いの保持
市町村合併後の電源立地地域対策交付金の交付限度額の算定に当たっては、
合併
前の市町村の枠組みを基本とし、電源立地地域対策交付金の取扱いが市町村合併
によって変更されないことなどのため、平成16年に電源立地地域対策交付金交
付規則を改正したところ。
6 連携・交流による開かれたまちづくり
新市町村が一体化することにより地域全体が魅力ある開かれたまちとなるよう、
住民参
加による新市町村内の連携や交流を促進する。また、農山漁村と都市のネットワークの
構築によりそれぞれの良さを互いに享受し合うとともに、地域特性の再発見、住民の地
域への誇りや愛着の醸成を図る。
【施策】
しろまる まちづくり交付金
合併市町村の創意工夫と自主性をいかし、必要な幅広い事業をパッケージで一
括支援する。
しろまる 策定された将来構想の情報提供
合併の効果をいかした広域的なまちづくり、
地域づくりが可能となるよう実施し
た合併後の地域の将来ビジョンに関する策定ノウハウ等の調査結果について情報
提供を行うことにより、各地域の取組を促進する。
しろまる 都市計画の決定・変更に対する支援
市町村合併に伴う都市計画区域の指定・変更、都市計画区域マスタープラン(都
市計画区域の整備、開発、保全の方針)を始め、土地利用、都市施設等の都市計
画の決定・変更に関する助言や、それらに必要な都市交通調査に係る調査費の支
援を行う。
しろまる GIS基盤情報整備
国土地理院は、市町村合併に伴い都市計画区域の変更が生じた場合、当該都市計
画区域における2500レベルのGIS基盤情報の更新に重点投資する等、重点的に
実施する。
しろまる 地域間交流・連携の支援
複数市町村等による地域間交流・連携を推進して地域の活性化を図るための関係
事業について、合併関係市町村において行われる場合を優先的に支援する。 17しろまる 離島振興特別事業
離島の創意工夫をいかした自立的発展を促進し、
離島での滞在や体験を通した交
流人口拡大による離島地域の活性化を図るために必要な施設の整備、ソフト事業
の実施に要する経費の補助を行う
「離島体験滞在交流促進事業」
を重点支援する。 182 市町村合併支援アドバイザー制度
市町村合併に伴い、
合併市町村は、
広域的観点に立ったまちづくりや施策展開を行う必要
が生じ、また、広域的な調整、取組等を必要とする課題に対処しなければならなくなる。し
かしながら、
合併直後の市町村には、
この需要に適切に対応したプランニングや組織づくり
を行う人材やノウハウが不足しがちである。
このため、
合併に伴い必要となる各種施策を効果的に展開することを目的として、
都道府
県により構想に位置付けられた構想対象市町村を対象に、
次に掲げる各省庁のアドバイザー
制度を活用した市町村合併支援アドバイザー制度を創設する。
本制度においては、
要請に応じて各省庁のアドバイザー制度の連携によるチーム派遣も可
能なものとする。
また、
各省庁アドバイザーを市町村合併支援アドバイザーに委嘱する場合、
総務省の協力を得て、各省庁アドバイザーに対して、市町村合併の研修・講習を必要に応じ
実施することができる。
しろまる 市町村合併アドバイザー
市町村合併の推進を積極的に支援するため、
都道府県、
市町村又は民間団体の依頼に基
づき、市町村合併施策を推進するための具体的な方策に関する提言、情報の提供等が行
える豊富な知識と経験を有する者を派遣する。
しろまる 人材育成等アドバイザー
地方公共団体の要請に応じ、
研修講師や人材育成方策の構築、
推進に関するアドバイザ
ーとして適任の者を派遣する。
しろまる 消防広域再編アドバイザー
消防の広域再編を積極的に支援するため、
都道府県、
市町村又は広域行政機構の依頼に
基づき、消防の広域再編の推進に必要な分野について具体的な方策に関する助言、情報
の提供等が行える豊富な知識と経験を有する者を派遣する。
しろまる 地域振興アドバイザー(大都市地域連携タイプ)
地域の多種多様な課題を解決するため、異種・同種の地域の特色をいかした連携・交流
を進めようとする地方公共団体、民間団体等の要請に応じ、その連携・交流に関する取
組の内容等を勘案して派遣が適当と認められる者を派遣する。
しろまる 地域振興アドバイザー
地域づくり活動を推進するため、
地域づくり推進体制を整備する等の市町村の要請に応
じ、地域づくりに関する知識・情報等を有する者のうちから適当と認められる者を派遣
する。 193 市町村合併の広報・啓発
市町村合併においては、
住民や市町村の主体的な取組が不可欠であり、
そのメリットや必
要性についてテーマを分かりやすく設定し、
国民の理解を一層深めていくことが極めて重要
である。したがって、下記の方法により、各省庁が連携・協力して市町村合併の広報・啓発
に一層積極的に取り組むものとする。
(1) 全国合併市町村による参加・交流型イベントの実施
平成17年度においては、合併市町村の物産や観光資源、伝統芸能等を紹介する参加・交
流型イベントを実施することにより、合併市町村の支援を行う。
(2) 市町村合併の広報・啓発
1 政府広報による広報・啓発
新聞・雑誌広告、テレビ・ラジオ番組、定期刊行物等の各種広報媒体を活用した政府広
報を積極的に実施することにより、市町村合併の意義・必要性・メリット、新法の内容、
支援本部における取組等について、周知を図ることとする。
2 各省庁による広報・啓発
しろまる 金融庁
金融庁のホームページにおいて総務省の「合併相談コーナー」等にリンクするなど、
市町村合併に関する情報の提供をタイムリーに提供するように努める。
しろまる 総務省
市町村合併に関する広報・啓発を充実し、ポスター、パンフレット他各種媒体を活用
して最大限の広報・啓発を行う。また、ホームページ「合併相談コーナー」において、
合併に関する詳細な最新情報を総合的に提供する。
しろまる 法務省
法定受託事務担当者に対する研修会等開催の際に、
パンフレットを配布等するととも
に、法務省が所管する法定受託事務について合併の障害になるものは本来存在しない
ので、その旨の周知に努める。
しろまる 財務省
財務省広報誌「ファイナンス」において、市町村合併に関連する一般的情報を掲載す
る。
しろまる 文部科学省
すべての教育委員会・学校を対象とする「文部科学広報」、すべての教育委員会を対
象とする「教育委員会月報」において、文部科学省の市町村合併支援策及び市町村合
併に係る情報について紹介する。
しろまる 厚生労働省
平成17年度においては、
9月以降に開催される
「市町村職員を対象とするセミナー」
において、パンフレットの配布などを行い、広報・啓発に努める。 20しろまる 農林水産省
農林水産省広報紙「AFF」において、適宜市町村合併に関連する情報を掲載する。
しろまる 経済産業省
経済産業省のホームページにおいて、
経済産業省の市町村合併支援プランの内容等に
関する情報を提供している。
しろまる 国土交通省
国土交通省のホームページにおいて、
国土交通省市町村合併支援施策等に関する情報
を提供している。また、国土交通白書等において、国土交通省の市町村合併支援施策
の内容の紹介を行っている。
しろまる 環境省
環境省広報誌「かんきょう」において、市町村合併に関連する情報を掲載する。 214 市町村合併支援窓口
啓発資料の配布、
閲覧等による一般住民への市町村合併の啓発とともに、
新支援プランに
基づいた支援策の紹介やその具体化についての相談、
又は、
市町村合併の進展に伴う所管施
策に関する不安、懸念等についての相談等に対応するため、各省庁が連携・協力して、下記
のとおりそれぞれ窓口を設置するものとする。
(1) 本省の窓口
本省の窓口を次のとおり設置し、パンフレット等の啓発資料を備える。
しろまる 内閣 内閣官房副長官補室及び内閣官房内閣広報室
しろまる 総務省 自治行政局合併推進課
しろまる 内閣府 大臣官房企画調整課
しろまる 警察庁 長官官房総務課
しろまる 防衛庁 長官官房文書課
しろまる 金融庁 総務企画局政策課
しろまる 法務省 大臣官房秘書課
しろまる 外務省 広報文化交流部人物交流室
しろまる 財務省 大臣官房参事官室
しろまる 文部科学省 初等中等教育局財務課教育財政室
しろまる 厚生労働省 政策統括官付社会保障担当参事官室
しろまる 農林水産省 大臣官房地方課
しろまる 経済産業省 地域経済産業グループ地域経済産業政策課
しろまる 国土交通省 総合政策局政策課
しろまる 環境省 大臣官房総務課
(2) インターネットを活用した窓口
しろまる 首相官邸ホームページにおいて、支援本部に関する情報提供を行う。
しろまる 内閣府、警察庁、防衛庁、金融庁、法務省、外務省、財務省、環境省においては、各省
庁のホームページと相互にリンクし、各省所管の合併に関する問い合わせ・相談をメー
ルにより受け付ける。
しろまる 総務省、文部科学省、厚生労働省においては、上記に加えて、所管の支援策をそれぞれ
のホームページに掲載する。
しろまる 農林水産省、経済産業省、国土交通省においては、上記に加えて、所管の地方支分部局
に「合併支援コーナー」等を設置し、地方支分部局において合併に関する問い合わせ・
相談をメールにより受け付ける。 22(3) 地方支分部局における窓口等
しろまる 内閣府 沖縄総合事務局に窓口を設置し、
パンフレットを備え付け、
ホームペー
ジによる市町村合併に関する情報や合併に係る所管施策の紹介を行う。
しろまる 防衛庁 自衛隊地方連絡部(50箇所)、防衛施設局(8箇所)の既存の窓口を
活用し、パンフレット等を備え付ける。質問等については、本庁で対応
する。
しろまる 金融庁 現段階では地方における窓口を設置することは考えていないが、
今後地
方における窓口の設置が必要となった場合には、全国の財務(支)局を
活用する。
しろまる 法務省 地方支分部局等に窓口を設置し、
パンフレットの備付け及び合併に関す
る問い合わせ・相談の受付を行う。
しろまる 財務省 全国の財務(支)局の既存の課・室を活用して窓口を設置し、パンフレ
ット等の備付け、合併に関する問い合せ・相談の受付等を行う。
しろまる 農林水産省 地方農政局に窓口を設置し、パンフレット等の提供や合併に関する問
い合わせ・相談の受付等を行う。
しろまる 経済産業省 経済産業省本省及び各経済産業局内に窓口を設置し
(窓口課の連絡先を
経済産業省のホームページで紹介)、メールでの問い合わせにも対応す
る。
しろまる 国土交通省 本省、地方整備局、北海道開発局、地方運輸局及びそのホームページ上
に窓口を設置し、国土交通省の市町村合併支援施策について、相談を実
施する。 23第4 都道府県の取組
都道府県においては、
新法に基づいて速やかに構想を策定するとともに、
構想に位置付けら
れた構想対象市町村及び合併市町村を対象として、都道府県事業の優先採択・重点投資、権限
移譲等を内容とする都道府県支援本部支援プランに基づき、
引き続き必要な支援を行うことが
望まれる。

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /