〔2〕登記事項証明書 【保佐】
(保佐開始と併せて保佐人一人が選任されている場合(ただし,代理権及び民法 13 条 1 項
所定の行為以外に対する同意権がともに保佐人に付与されていないとき))
登 記 事 項 証 明 書
保佐開始の裁判
【裁 判 所】しろまるしろまる家庭裁判所
【事件の表示】平成 29 年(家)×ばつ
【裁判の確定日】平成 29年 1 月 2 0 日
【登記年月日】平成 29年 1 月 2 6 日
【登記番号】第 ×ばつ
被保佐人
【氏 名】保佐夏子
【生年月日】昭和 20 年 12 月 29 日
【住 所】東京都千代田区九段南 1 丁目 1 番 15 号
【本 籍】東京都千代田区九段南 1 丁目 2 番地
保佐人
【氏 名】保佐一郎
【住 所】東京都千代田区九段南 1 丁目 1 番 10 号
【選任の裁判確定日】平成 29年 1 月 2 0 日
【登記年月日】平成 29年 1 月 2 6 日
(注記)注 保佐人が当然に有する同意権は以下のとおり
です(登記事項証明書には記載されません。)。
民法13条 1 項[保佐人の同意を要する行為等]
被保佐人が次に掲げる行為をするには,その保佐人の同意を
得なければならない。ただし,第9条ただし書に規定する行為
については,この限りでない。
一 元本を領収し,又は利用すること。
二 借財又は保証をすること。
三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とす
る行為をすること。
四 訴訟行為をすること。
五 贈与,和解又は仲裁合意をすること。
六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
七 贈与の申込みを拒絶し,遺贈を放棄し,負担付贈与の申込
みを承諾し,又は負担付遺贈を承認すること。
八 新築,改築,増築又は大修繕をすること。
九 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。
上記のとおり後見登記等ファイルに記録されていることを証明する。
平成 29 年 1 月30 日
東京法務局 登記官 法 務 太 郎 しろいしかく印[証明書番号] 2017-0100-00002(1/1)
保 佐
(注記) 被保佐人が,民法 13 条 1 項所定
の行為(例:重要な財産取引)をする
には,保佐人の同意を得ることが必要
です。また,同意なく行った場合には
取り消されることがあります。
ただし,日用品の購入その他日常生
活に関する行為を除きます。
(注記) 保佐人は,被保佐人がする民法 13
条 1 項所定の行為に対して同意権を
有します。また,同意なく行った被保
佐人の行為を取り消し,または追認す
ることができます(民法 120 条,122
条)。
(注記) 保佐人に代理権を付与した場合
(民法 876 条の4第 1 項)には,
代理権目録が添付されます。
(注記) 保佐人に民法 13 条 1 項所定の行
為以外に対して同意権を付与し
た場合(民法 13 条 2 項)には,
同意行為目録が添付されます。
(注記)保佐人等が数人選任されている場
合で,事務を分掌するとき又は共同して
権限を行使するときには「権限行使の
定め目録」が添付されます。
証明書の見本
(注記)印の欄は注釈・説明です。
実際の証明書にはありません。
(注記)印の欄は注釈・説明です。実際の証明書にはありません。

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