〔1〕登記事項証明書 【後見】
(後見開始と併せて成年後見人及び成年後見監督人が一人ずつ選任された後,成年後見人
が住所の変更をし,成年後見監督人が辞任した場合)
登 記 事 項 証 明 書
後見開始の裁判
【裁 判 所】しろまるしろまる家庭裁判所
【事件の表示】平成 29 年(家)×ばつ
【裁判の確定日】平成 29年 1 月 2 0 日
【登記年月日】平成 29年 1 月 2 6 日
【登記番号】第 ×ばつ
成年被後見人
【氏 名】後見春子
【生年月日】昭和 20 年 12 月 29 日
【住 所】東京都千代田区九段南 1 丁目 1 番 15 号
【本 籍】東京都千代田区九段南 1 丁目 2 番地
成年後見人
【氏 名】後見太郎
【住 所】東京都千代田区九段南 1 丁目 1 番 10 号
【選任の裁判確定日】平成 29年 1 月 2 0 日
【登記年月日】平成 29年 1 月 2 6 日
【従前の記録】
【住所変更日】平成 29年 4 月 3 日
【登記年月日】平成 29年 4 月 7 日
【変更前住所】東京都千代田区九段南 1 丁目 1 番 4 号
成年後見監督人であった者
【氏 名】成年三郎
【住 所】東京都千代田区九段南 1 丁目 1 番 8 号
【選任の裁判確定日】平成 29年 1 月 2 0 日
【登記年月日】平成 29年 1 月 2 6 日
【辞任許可の裁判確定日】平成 29年 5 月 1 0 日
【登記年月日】平成 29年 5 月 1 2 日
上記のとおり後見登記等ファイルに記録されていることを証明する。
平成 29 年5 月 19 日
東京法務局 登記官 法 務 太 郎 しろいしかく印[証明書番号] 2017-0100-00001(1/1)
後 見
(注記) 成年被後見人がした法律行為は,
取り消すことができます。ただし,日用
品の購入その他日常生活に関する
行為(民法 9 条)や婚姻(民法 738
条)などの身分行為は取消しの対象
となりません。
(注記) 成年後見人は成年被後見人の財
産を管理し,財産上の法律行為につ
いて成年被後見人を代表します(民
法 859 条1項)。
また,成年被後見人がした法律行
為を取り消し,または追認することがで
きます(民法 120 条,122 条)。
(注記)成年後見人等が数人選任されてい
る場合で,事務を分掌するとき又は共
同して権限を行使するときは「権限行使
の定め目録」が添付されます。
証明書の見本
(注記)印の欄は注釈・説明です。
実際の証明書にはありません。
(注記)印の欄は注釈・説明です。実際の証明書にはありません。

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