この部分を複写し
て証明書を作成するため,
字画をはっきりと,住所または本籍は番号,
地番まで正確に記入してく
ださい。
会社法人等番号( ‐ ‐ )
(□しろいしかく 添付を省略)33
「登記されていないことの証明書」の交付申請に当たっての留意事項 「登記されていないことの証明書」とは、成年被後見人、被保佐人等の登記がされていないことを証明
するものです。この証明書は、平成 12 年4月1日以降に登記されていないことを証明するものであり、
同年3月 31 日までに禁治産宣告・準禁治産宣告を受けているかどうかを証明するものは、従来どおり本
籍地の市区町村が発行する身分証明書、戸籍謄本または抄本になります。
1 証明書の交付申請手続
○しろまる 窓口請求の場合
表面の申請書に所要事項を記入、収入印紙 (注1)
(1通 ⇒ 300 円)を貼付。
⇒ 申請書と下記2(1)の添付書類及び本人確認書類を直接窓口に提出。
*東京法務局民事行政部後見登録課、各法務局及び地方法務局の戸籍課で取り扱っています。 (窓口の受付時間は 8:30 から 17:15 までです。支局・出張所では取り扱っていません。)○しろまる 郵送請求の場合
表面の申請書に所要事項を記入、収入印紙 (注1)
(1通 ⇒ 300 円)を貼付。
⇒ 申請書に下記2(1)の添付書類及び本人確認書類と返信用封筒(あて名を明記、切手を貼付
したもの)を同封し、次のあて先へ送付。
(注2)
*なお、郵送請求の場合は東京法務局民事行政部後見登録課においてのみ取り扱っています。
〒102-8226
東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎
東京法務局 民事行政部 後見登録課 TEL 03-5213-1360(ダイヤルイン)
、03-5213-1234(代表)
2 表面に記載した以外の申請書の記入上の注意事項等 (1) 「添付書類」欄及び本人確認書類(次の場合に応じて添付書類の提出及び本人確認書類の提示また
はコピーの送付をお願いいたします。) ○しろまる証明を受ける方本人が請求する場合 ⇒ 本人確認書類(注3)
○しろまる証明を受ける方の配偶者または四親等内の親族が請求する場合
1証明を受ける方との関係を証する発行から3か月以内の戸籍謄抄本等(注4)
2本人確認書類(請求される方のもの)
(注3)
○しろまる代理人が請求する場合
1本人確認書類(代理人のもの)
(注3)
2証明を受ける方本人、その配偶者または四親等内の親族からの委任状の添付が必要。
3本人の配偶者または四親等内の親族から委任された場合は、前記委任状に加え、証明を受ける
方本人と委任者との関係を証する発行から3か月以内の戸籍謄抄本等(注4)も併せて必要。
4代理人(受任者)が法人の場合は、上記添付書類に加え、代表者の資格を証する書面として法
人の登記事項証明書または代表者の資格証明書
(いずれも発行から3か月以内)
も併せて必要。
※(注記)添付書類欄の「□しろいしかく添付を省略」にチェックの上、商号・本店等または会社法人等番号を記載す
ることで、代表者の資格を証する法人の登記事項証明書等の添付を省略することができます。
※(注記)戸籍謄抄本等の添付書類は、原本を添付してください(郵送請求の場合の本人確認書類を除く。)。
なお、戸籍謄抄本等の還付(返却)を希望される場合は、還付のための手続が必要です。 (2) 「証明事項」欄
証明事項の選択については、証明書の提出先の官公庁等に確認してください。 (3) 「証明を受ける方」欄
外国人の場合は、
1氏名欄は本国名を、
4本籍欄は□しろいしかく国籍欄にチェックをし国籍のみを、それぞれ記入
してください。
注1 1通につき 300 円分の収入印紙を、申請書ごと(証明を受ける方ごと)に必要な通数分、所定の箇所
に貼ってください。収入印紙は、郵便局、法務局・地方法務局及びその支局・出張所で印紙売場が設置
されているところなどで入手できます。
注2 郵送請求の場合は、1週間程度要します。なお、請求が集中する時期は更に相当日数を要する場合が
ありますので、できるだけ余裕をもって請求してください。
注3 窓口請求の場合は、請求される方(親族が請求する場合はその親族、代理請求の場合は代理人)の本
人確認書類(運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード・パスポート等)を窓口で提示していただ
きますようお願いいたします。また、郵送請求の場合は、本人確認書類のコピーを同封していただきま
すようお願いいたします。
注4 除籍謄抄本または改製原戸籍の謄抄本を添付する場合は、発行後3か月以内のものでなくとも構いま
せん。
ご不明な点は最寄りの法務局・地方法務局にお問い合わせください。
また、詳しくは東京法務局ホームページをご利用ください。
令和4年東京法務局
9:00 17:00