令和6事務年度の関税等脱税事件に係る犯則調査の結果
令和7年11月12日
財務省
令和6事務年度の関税等脱税事件に係る犯則調査の結果
財務省は、令和6事務年度(令和6年7月から令和7年6月までの1年間)に、全国の税関が行った輸入品に対する関税及び内国消費税(注1)(以下「関税等」という。)に係る犯則調査(注2)の結果をまとめましたのでお知らせします。
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関税等の脱税事件に対して全国の税関が行った犯則調査の結果、令和6事務年度に処分(検察官への告発(注3)又は税関長による通告処分(注4))した件数は300件(前事務年度比91%増)、脱税額は約7億円(同79%増)となった。
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そのうち、金地金(注5)の密輸入に係るものが処分件数では186件(同82%増)と約6割、脱税額では約6億2千万円(同73%増)と約9割を占めた。
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金地金の密輸入に係るもので主な告発事例(別添2の事例1参照)として、シンガポール来航空貨物による金地金約15kgの消費税等脱税事件があった。(脱税額約1,470万円)
(注1)
内国消費税
:輸入貨物に課される消費税、酒税、たばこ税等をいう。
(注2)
犯則調査
:犯則事件について、証拠を発見・収集し、犯則事実の有無及び犯則者を確定させるための手続であり、告発又は通告処分を終局の目標として行う調査をいう。
(注3)
告発
:犯則調査の結果、その情状が拘禁刑に相当するとき、又は通告処分を履行する資力がないとき等に、検察官に告発し、刑事手続に移行する。
(注4)
通告処分
:犯則調査の結果、その情状が罰金刑に相当するときに、税関長がその罰金に相当する金額、没収に該当する物件の納付を求める行政処分をいう。なお、犯則者がこれに応じないときは検察官に告発することになる。
(注5)
金地金
:金地金には、金塊に加えて一部加工された金製品も含む。
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