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行政文書ファイル等の廃棄の記録(保存期間1年未満)

財務省行政文書管理規則第15条第6項各号に該当しないものであって、保存期間1年未満文書として廃棄した場合は、同規則第23条第3項に基づきこちらに公表します。

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