行政文書開示請求書について(Q14)
情報公開Q&A
●くろまる行政文書開示請求書について
(Q14)
書類を閲覧後、開示文書の写しが欲しくなった場合はどうすればいいのですか。
(答)
開示を受けた日から30日以内に「更なる開示の申出書」(PDF:52KB)を提出してください。
なお、更なる開示の申出により、既に開示を受けた方法と同一の方法による開示の実施を求めること(例えば、窓口で閲覧した行政文書をもう一度閲覧すること)は、正当な理由がない限り認められませんのでご注意ください。
このサイトではJavaScript機能をONにしてご利用ください。
(Q14)
書類を閲覧後、開示文書の写しが欲しくなった場合はどうすればいいのですか。
(答)
開示を受けた日から30日以内に「更なる開示の申出書」(PDF:52KB)を提出してください。
なお、更なる開示の申出により、既に開示を受けた方法と同一の方法による開示の実施を求めること(例えば、窓口で閲覧した行政文書をもう一度閲覧すること)は、正当な理由がない限り認められませんのでご注意ください。