開示の実施について(Q13)
情報公開Q&A
●くろまる開示の実施について
(Q13)
開示の実施を窓口での閲覧の方法で受ける場合に、人数に制限はありますか。
(答)
情報公開法上、開示決定により、開示請求者のみが開示の実施を受けることができることとなっていますので、開示請求者以外の方には、閲覧は認められておりません。
複数人で閲覧を行う予定であれば、開示の実施を受ける方々の連名で「行政文書開示請求書」を提出されるようお願いします。
人数については特に制限を設けてはおりませんが、開示の実施を行う事務室の広さの問題もありますので、複数人で閲覧を希望される場合には、開示の実施を受ける財務省情報公開窓口に予めお問い合わせ下さい。