開示請求について(Q9)
情報公開Q&A
●くろまる開示請求について
(Q9)
どのような場合に開示が行われない(不開示になる)のでしょうか。
(答)
開示請求の対象となった行政文書が、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第5条各号に掲げられた不開示情報が含まれている場合には不開示となります。
具体的には、
- 個人に関する情報(第5条第1号)
- 法人等に関する情報(第5条第2号)
- 国の安全等に関する情報(第5条第3号)
- 公共の安全等に関する情報(第5条第4号)
- 審議、検討等情報(第5条第5号)
- 事務又は事業に関する情報(第5条第6号)
が含まれていると判断される場合に、不開示となります。
また、開示請求の対象となった行政文書が、既に廃棄されている等の理由で存在しない場合は、行政文書の不存在を理由とする不開示決定が行われます。
詳細については「財務省審査基準」(PDF:457KB)を参照にしてください。