「平成二十年度における公債の発行の特例に関する法律」理由
「平成二十年度における公債の発行の特例に関する法律」理由
理由
平成二十年度における国の財政収支の状況にかんがみ、同年度の適切な財政運営に資するため、同年度における公債の発行の特例に関する措置を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
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平成二十年度における国の財政収支の状況にかんがみ、同年度の適切な財政運営に資するため、同年度における公債の発行の特例に関する措置を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。