地 域 交 通 に お け る
「担い手」「移動の足」不足
令 和 6 年 8 月
国 土 交 通 省
へ の 対 応 方 策 の
カ タ ロ グ
目次
1. はじめに 3
2. 地域交通の状況・課題別 地域の「移動の足」の確保手段 4
3. 全国における検討・実施状況 (令和6年5月30日現在) 6
4. 公共ライドシェア(自家用有償旅客運送) 7
1 公共ライドシェア(道路運送法78条2号)の概要
2 公共ライドシェア(道路運送法78条2号)の運用改善
3 改善後の公共ライドシェア(道路運送法78条2号)の導入事例
4 多様な主体による公共ライドシェア(道路運送法78条2号)の導入事例
5 「活力ある地方を創る首長の会」の取組
5. 日本版ライドシェア(道路運送法78条3号) 13
1 日本版ライドシェア(自家用車活用事業)の創設
2 日本版ライドシェア(自家用車活用事業)の導入事例
6. その他の移動手段 15
1 AIオンデマンド交通
2 乗合タクシー(デマンドタクシー)の実施に係る手続き
(参考)「道路運送法の許可又は登録を要しない運送に関するガイドライン」について
7. タクシー事業における対策 23
1 営業区域外旅客運送(道路運送法第20条)の制度概要
2 貸切・乗用旅客事業者による乗合旅客運送の許可(道路運送法第21条)1234567 - 3 -
昨年12月に開催されたデジタル行財政改革会議において、地域
交通の「担い手」や「移動の足」の不足といった社会問題に対応
するため、地域の自家用車や一般ドライバーを活用する制度(以
下「自家用車活用事業」)を創設することや自家用有償旅客運送
制度の見直しを進めることが決定されました。
これを受け、自家用車活用事業については、安全・安心を確保
する観点から、タクシー事業者の管理の下、タクシーの不足する
地域、時期、時間帯において、その不足分を地域の自家用車や一
般ドライバーで補う運送サービスとして、4月から開始されました。
自家用有償旅客運送制度については、平成18年に創設されました
が、地域でより有効に活用いただけるよう、昨年末や4月に大幅
な制度改善を行いました。どちらも自家用車を活用した有償運送
を提供する仕組みであることから、自家用車活用事業を「日本版
ライドシェア」、自家用有償旅客運送を「公共ライドシェア」と
呼ぶこととしています。
今般、社会問題になっている地域交通の「担い手」や「移動の
足」の不足に対応するため、「日本版ライドシェア」や「公共ラ
イドシェア」をはじめ、取り得る解決策の選択肢をお示しするこ
とにより、各地域の自治体やタクシー事業者等の皆様が、地域の
実情に応じて適切な解決策を取捨選択し、速やかに実行できるよ
うこのカタログを作成することといたしました。
このカタログを活用いただき、地域で取り得る最適な解決策を
選択し、地域交通の「担い手」や「移動の足」の不足解消につな
げていただくことを期待しています。
なお、タクシー事業者以外の者が行うライドシェア事業につい
ては、特定の期限を定めずに法制度を含めた事業の在り方を議論
することとなっていますが、安全・安心の確保を前提に、総合的
な交通政策の観点や、「日本版ライドシェア」等の適切な期間を
かけた定量的で丁寧なモニタリング・検証結果を踏まえ、丁寧に
検討を行う必要があると考えています。
1 は じ め に
地 域 交 通 の 状 況 ・ 課 題 別 「 移 動 の 足 」 の 確 保 手 段2- 4 -
困りごとから見つける
自治体主体で
運送サービスの内容を
きめ細かく決めたい
資格要件のあるドライ
バーがいない等のため
自家用車で
運行したい
NPOや福祉事業者等
多様な主体により
運送サービスを行いたい
既存の路線バスが撤退し
生活交通路線を
緊急で確保したい
イベントなどの
一時的な旅客需要
に緊急で対応したい
山間部など大型車両が通
行できないため車両を
ダウンサイジング
したい
イベント時など
輸送需要に見合う
小型車両によって乗合
サービスを提供したい
低コストな
配車予約システムに
より地域内の移動を
面的にカバーしたい
移動需要の予測を進め、
運行の効率性を
高めたい
ビジネス・旅行客
が多く既存の
バス・タクシーでは移動
の需要を満たせない
タクシー事業者の
ノウハウを活用したい
隣接する営業区域の
タクシー事業者を
利用したい
早朝や深夜など
一時的なタクシー
の不在に対応したい
- 5 -
交通空白地などにおいて、市町村や
NPO法人などが、自家用車を活用して
提供する有償の旅客運送。
‣合わせて検討したい
p.23 「営業区域外旅客運送」
公共ライドシェア
タクシー事業者の管理の下で、自家
用車・一般ドライバーを活用した運送
サービスの提供が可能。
‣合わせて検討したい
p.7 「公共ライドシェア」
p.16 「乗合タクシー」
日本版ライドシェア
配車予約からAIが最適な乗合運行
ルートを決定する、バスとタクシーの
中間的性質を備えた効率性の高い運送。
‣合わせて検討したい
p.7 「公共ライドシェア」
p.16 「乗合タクシー」
AIオンデマンド
地域のニーズに合わせて、セダンや
ワゴンといった小型車両にダウンサイ
ジングした乗合旅客運送サービス。
‣合わせて検討したい
p.7 「公共ライドシェア」
乗合タクシー
(デマンドタクシー)
協議が調えば、営業区域規制を受け
ずに、隣接する営業区域からタクシー
を受け入れることが可能。
‣合わせて検討したい
p.7 「公共ライドシェア」
営業区域外
旅客運送
一定の条件下において、貸切バス・
タクシー事業者が一時的な乗合輸送需
要に対応することが例外的に可能。
貸切・乗用旅客事業者による
乗合旅客運送の許可
(参考)「道路運送法の許可又は登録を要しない運送」
地域における移動資源の確保が困難になっている中、バス・タクシーや公共ライドシェアの果たす役割を補完。p.17おすすめの確保手段 導入事例を見てみる
東京都
実施主体:タクシー事業者
事例p.13軽井沢町、富山市、金沢市
実施主体:タクシー事業者
事例p.14狭隘・山間部地域に対応した
乗合いサービスの運送
事例p.16小規模な乗合い需要に対応した
イベント旅客の運送
事例p.16期間限定の
イベント旅客の運送
事例p.24緊急的な交通の確保
事例p.24p.16p.15p.23p.24徳島県小松島市
実施主体:タクシー事業者
事例p.23加賀市
実施主体:一般社団法人
事例p.10小松市
実施主体:自治体
事例p.10農協・商工会等
実施主体:多様な主体
事例p.11p.13p.7TAXI
くろまるくろまる
- 6 -
3 全 国 に お け る 検 討 ・ 実 施 状 況 (令和6年5月30日現在)
しかく 改善された「公共ライドシェア」または
「日本版ライドシェア」を実施・検討中の自治体の区域
しかく 既に「公共ライドシェア」を実施している市町村
( しかくに該当する市町村を除く)844自治体
「日本版ライドシェア」
または制度改善後の
「公共ライドシェア」
を実施または検討中275自治体
「公共ライドシェア」
を既に実施
全国約1100の自治体で
「日本版ライドシェア」または「公共ライドシェア」を
実施または検討中
- 7 -
❶ 公共ライドシェア(道路運送法78条2号)の概要
4 公 共 ラ イ ド シ ェ ア (自家用有償旅客運送)
バス事業やタクシー事業によって輸送手段を確保する
ことが困難な場合、市町村やNPO法人などが、自家用車
を活用して提供する、有償の旅客運送。
省令において「交通空白地有償運送」及び「福祉有償
運送」を規定。
698団体、4428車両
2428団体、14044車両
(交通空白地)
(福祉)
種類
(注記)数値はR5.3.31時点
地域住民・観光客
介護を必要とする者
(交通空白地)
(福祉)
利用者
市町村、NPO法人等
自家用車(白ナンバー)
第1種運転免許の保有、大臣認定講習の受講等
(運送主体)
(使用車両)
(ドライバー)
提供体制
法律により、「実費の範囲内」の収受が認められている。
運送の対価
1 安全体制を確保すること。
(運行管理・整備管理の責任者の選任等)
2 地域の関係者((注記))において協議が調うこと。
((注記))地域住民、地方公共団体、NPO、バス・タクシー事業者、
事業者団体、運転者団体等
登録要件
- 8 -
❷ 公共ライドシェア(道路運送法78条2号)の運用改善(1)
株式会社が参画できることの明確化
「時間帯による空白」の概念の取込み 「対価」の目安の見直し
夜間になると
公共交通機関の
運行が無くなる タクシー固有の費用
(営業所、車庫等に係る償却費等)
適正利潤
タクシーの
総括原価
自治体等の実施主体
株式会社
実施主体への協力
車両・
ドライバー
の提供
約8割++
「交通空白地」の目安を数値で示すとともに
夜間など「時間帯による空白」の概念を通達
上明記
対価の目安を地域のタクシー運賃の「約8割」
とすることを通達上明記
交通空白地有償運送の実施地域において、自治
体等実施主体からの受託により、株式会社の参
画が可能であることを通達上明記
観光地における宿泊施設の車両の
共同使用の促進
宿泊施設が所有している車両について、使用さ
れていない時間帯に自治体等自家用有償旅客運
送の実施主体に提供し、ホテル間の運送や地域
住民等の運送に活用することが可能であること
を通達上明記
自治体等の
実施主体が運行
運送の対価
- 9 -
❷ 公共ライドシェア(道路運送法78条2号)の運用改善(2)
運送区域の設定の柔軟化
地域公共交通会議の運営手法の見直し タクシーとの共同運営の仕組みの構築
ダイナミックプライシングの導入
地域公共交通会議で2か月程度協議してもな
お結論に至らない場合には、協議内容を踏ま
え首長の責任により判断できることを通達上
明記
タクシーサービスの補完として自家用有償旅
客運送を活用するため、タクシー事業者と市
町村・NPO等との共同運営(タクシーサー
ビスと自家用有償旅客運送サービスとの一体
的な提供)が可能であることを通達上明記
運送区域外の目的地への往復を可能とする必
要性が高いことから、発地又は着地のいずれ
かが運送区域内にあればよいことを通達上明記一定のダイナミックプライシングを導入する
ため、以下の事項を通達上明記
1 通常収受することとなっている
対価に対して、5割増を上限、
5割引を下限として、柔軟に
対価の額を設定することが可能。
2 手法としては、
・対価の額をリアルタイムに
変動させる
・対価の額が変動する時間帯や
要件をあらかじめ決定する
のいずれも可能。
3 一定期間に収受した対価の総額
は、「実費」の総額の範囲内で
なければならないことから、
これを3ヶ月ごとに確認。
加賀市
2月26日より実装開始
- 10 -
❷ 改善後の公共ライドシェア(道路運送法78条2号)の導入事例
小松市
2月29日より実装開始
令和5年末に実施した自家用有償旅客運送制度の運用改善を踏まえて、石川県加賀市、小松市を
はじめとする各地域の市町村において、タクシーを補完する観点から実装が進んでいる。
一般社団法人加賀市観光交流機構
運送主体
・市民や観光客の移動手段が十分に
確保されていない状況
・バス・タクシー事業者のドライ
バー不足が深刻、
増車も見込めない
・令和6年3月16日の北陸新幹線
の金沢以西開業により、多くの観
光客が来訪することが想定
導入経緯
タクシー運賃の8割
運賃
・加賀第一交通が運行管理・車両整
を担当
・配車手配はアプリ(Uber)のみ
・ドライバーは一般社団法人加賀市観光
交流機構と契約
その他\小松市
運送主体
日常的に移動に不便さを感じてい
る住民や観光客、新しく開通する北
陸新幹線で小松市を訪れた方々の移
動の利便性向上に加え、能登半島地
震で被災された二次避難者の方々の
移動を確保するため導入
導入経緯
タクシー運賃の8割
運賃
・小松タクシーが運行管理・車両整
備を担当
・配車手配はアプリ(いれトク!)
及び電話
その他\事例01事例02 RMO
秋田県上小阿仁村
事例04観光協会
愛知県日間賀島
事例03商工会
茨城県常陸太田市
事例02嬬恋村JA
群馬県嬬恋村
交通空白地有償運送
• 運行エリア:日間賀島
• 車両:1台、ドライバー:5人
• 運賃:100円/回
• 対象利用者:地域住民及び来訪者
• 利用者数: 7,671人/年
• 開始時期:令和3年7月〜
(注記) 夏季限定
(注記) 令和元年7月〜 自家用有償観光旅客等運送
- 11 -
❸ 多様な主体による公共ライドシェア(道路運送法78条2号)の導入事例
• 公共ライドシェアについては、道路運送法において、市町村、NPO法人のほか、農業協同組合、
商工会、観光協会、商工会等が運送主体となることが可能(車両及び運転手を運送主体に提供す
ることも可能)。
• 地域において、多様な主体による公共ライドシェアが実施され、公共交通の一翼を担っている。
出典:日間賀島観光協会HP
出典:JA嬬恋村HP 提供:常陸太田市商工会
福祉有償運送
• 運行エリア:嬬恋村、長野原町
• 車両:5台、ドライバー:4人
• 運賃:1km100円
• 対象利用者:介護保険証所持者
• 利用者数: 395人/年
• 開始時期:平成20年3月〜
交通空白地有償運送
• 運行エリア:常陸太田市(旧里美村)
• 車両:9台、ドライバー:7人
• 運賃:1km100円
• 対象利用者:地域住民
• 利用者数: 371人/年
• 開始時期:平成21年10月〜
交通空白地有償運送
• 運行エリア:上小阿仁村を発地又は着地
• 車両:13台、ドライバー:13人
• 運賃:200円〜/回
• 対象利用者:地域住民及び来訪者
• 利用者数: 352人/年
• 開始時期:平成19年8月〜
出典:秋田県HP
事例01 - 12 -
❹ 「活力ある地方を創る首長の会」の取組 (令和6年7月現在)
自 治 体 ラ イ ド シ ェ ア 「 i - C h a n 」
さんかく令和6年度総会の様子
(参議院議員会館)
さんかく毎月様々なテーマの下で行う
意見交換会の様子(Zoom)
「i-Chan」に係る問合せ先(全国自治体ライドシェア連絡協議会)
E-mail:info@zenjiren.or.jp
住所:東京都千代田区霞ヶ関3丁目6番14号504
さんかく「i-Chan」先行自治体記者発表の様子
左から:大分県別府市(令和6年6月)、
富山県南砺市(令和6年4月)
右:石川県小松市(令和6年2月) (注記)( )内は開始年月
さんかく「i-Chan」ロゴマーク(認証マーク)
愛称は公募で決定。
高齢者や子どもたちも呼びやすく,「ちゃん、さ
ん」が持つ親しみやすさを外国人観光客にも感
じてもらう効果をもつ。
自家用有償旅客運送制度(道路運送法第78条第2号)の愛称
さんかく富山県南砺市住民向け
フライヤー
「i-Chan」統一規格を設計中。本年8月から「i-Chan」ブランドの利用募集を開始。希望自治体等へ
は「i-Chan スタートセット」無料配付,ステッカー等必要物品の共同調達実施等自家用有償旅客運送
制度に係る導入コストの大幅削減も目指す。
【活力ある地方を創る首長の会】
❶会長 田中幹夫(富山県南砺市長)
❷会員 325人(内訳:知事12人,市区町村長304人,元職9人)
(注記)職員の会:518人,地方議員の会:296人(3団体合計会員数:1,139人)
読み方は
"あいちゃん"
「i-Chan スタートセット」
全国の事例紹介、配車アプリ紹介、担当者ToDoリスト 等
- 13 -
❶ 日本版ライドシェア(道路運送法78条3号)の創設
5 日 本 版 ラ イ ド シ ェ ア ( 自 家 用 車 活 用 事 業 )
• 地域交通の「担い手」「移動の足」不足解消のため、令和6年3月、
タクシー事業者の管理の下で、自家用車・一般ドライバーを活用した
運送サービスの提供を可能とする日本版ライドシェアを創設。
• タクシー配車アプリデータ等を活用して、タクシーが不足する地域・
時期・時間帯を特定し、地域の自家用車・一般ドライバーを活用して
不足分を供給。
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
0時 98% 98% 98% 98% 96% 89% 95%
1時 98% 98% 98% 97% 87% 67% 96%
2時 98% 99% 98% 99% 93% 66% 97%
3時 98% 98% 98% 98% 97% 70% 97%
4時 97% 98% 98% 98% 98% 87% 96%
5時 97% 97% 97% 98% 96% 95% 92%
6時 97% 97% 97% 98% 94% 97% 93%
7時 88% 91% 94% 94% 91% 98% 96%
8時 78% 81% 84% 85% 79% 98% 97%
9時 85% 85% 90% 88% 85% 97% 95%
10時 95% 95% 96% 95% 92% 95% 93%
11時 97% 97% 97% 97% 93% 94% 89%
12時 97% 97% 97% 96% 95% 93% 88%
13時 97% 98% 97% 97% 97% 94% 91%
14時 98% 98% 98% 98% 97% 96% 94%
15時 98% 98% 98% 98% 97% 96% 95%
16時 98% 97% 98% 97% 96% 92% 95%
17時 95% 93% 94% 92% 87% 85% 92%
18時 94% 94% 93% 92% 85% 90% 95%
19時 97% 97% 97% 97% 95% 93% 95%
20時 98% 98% 98% 98% 97% 95% 95%
21時 98% 98% 98% 98% 97% 96% 96%
22時 98% 98% 98% 98% 98% 97% 97%
23時 98% 98% 98% 98% 97% 97% 98%
タクシー配車アプリデータ等を活用して、タクシーが不足する地域・時期・時間帯を特定
タクシー
事業者
ドライバー教育、運行管理、
車両整備管理、運送責任
地域の自家用車・ドライバーを活用して、データに基づき不足分を供給
自家用車・
一般ドライバー
タクシー・
タクシードライバー
不足
TAXI TAXI TAXI TAXI TAXI TAXI
1.アプリデータに基づき不足車両数を算出し、日本版ライドシェアを行う地域
2.大都市部以外の地域
• 東京、横浜、名古屋、京都、札幌、仙台、さいたま、千葉、大阪、神戸、広島、福岡の12地域
• 1.以外の地域においては、簡便な方法により不足車両数を算出し、事業の実施が可能。
(注記)金曜日・土曜日の16時台から翌5時台をタクシーが不足する曜日及び時間帯とし、当該地域のタクシー 車両数の5%
を不足車両数とみなす
(注記)自治体が曜日・時間帯における不足車両数を運輸支局へ申し出た場合、その内容を不足車両数とみなす
(注記)当該自家用車を活用して、データの収集及び不足車両数の検証を行った上で、上記の暫定的な不足車両数を見直す
• 軽井沢町、金沢、富山、静岡、埼玉(県南東部)、埼玉(県南西部)、志摩市、水戸、青森、
岐阜などは運行開始▼事例
東京
配車アプリデータ等
軽井沢町
4/26より運行開始
- 14 -
❷ 日本版ライドシェア(道路運送法78条3号)の導入事例
富山市
6/7より運行開始
• アプリデータに基づき不足車両数を特定可能な12地域については、12地域全てで運行開始。
• 自治体やタクシー事業者の申出により実施が可能なその他の地域については、軽井沢町、金沢、
富山において運行開始。
さんかく4/26 出発式の様子
事例01事例02軽井沢町の申出により、今後の観光
シーズン等の観光客増加による交通
課題解決の一手として導入
導入経緯
軽井沢町全域
運行エリア4社タクシー
会社
主に金土日及び祝日の午後
稼働時間
曜日
最大24台
車両数
タクシー事業者の申出により、タク
シー需要の急増する時間帯を当事業
により補うべく導入
導入経緯
富山交通圏
運行エリア1社タクシー
会社
金土曜の午後4時〜翌午前6時
稼働時間
曜日5台車両数
金沢市
6/21より運行開始
事例03タクシー事業者の申出により、担い
手確保や新しい地域交通の仕組みへ
の足がかりとするべく導入
導入経緯
金沢交通圏
運行エリア6社タクシー
会社
金土曜の午後4時〜翌午前6時
稼働時間
曜日
27台
車両数
6 そ の 他 の 移 動 手 段
❶ AIオンデマンド交通
- 15 -
・アプリあるいは電話による配車予約で、乗りたい時に希望のポイントまで移動が可能
【オンデマンド交通の利用イメージ】
タクシーと路線バスの中間的性質
・任意に乗降ポイントを設定できるため、
地域内移動を面的にカバー可能
・個々の移動ニーズに対応しつつ、
低コストで一定数の人が同時に移動可能
AIによ
るルート
決定
#西日本鉄道株式会社HPより
#株式会社NTTドコモより
オンデマンド交通
利用者予約に対し、リアルタイムに最適配車を行うシステム
・配車予約と車両位置からAIがリアルタイムに最適な運行ルートを決定するため、乗合をしつつ、概ね希望
時間通り移動が可能
・リアルタイムな人数分布の統計データとAIにより、移動需要の予測を進め、運行の効率性を高めることが
可能
AIについて
人工知能による最適な運行ルートの決定
狭隘・山間部地域における
乗 合 サ ー ビ ス の 提 供
❷ 乗合タクシー(デマンドタクシー)の実施に係る手続き
- 16 -
セダンやワゴンといった小型車両(乗車定員11人未満)による乗合旅客運送サービスは「乗合タク
シー」と呼ばれ、地域公共交通会議の協議に基づいて、地域における柔軟かつ効率的な乗合旅客運送を
実施することが可能となる
小規模の乗合需要に対応した
イ ベ ン ト 旅 客 の 輸 送
大型のバス車両では効率的な輸送効率を維
持できない場合(地域の乗合需要が小規
模)において
輸送需要に見合う小型車両によって乗合旅
客運送サービスの提供が可能
大型のバス車両
大型車両による
輸送需要がない
導入事例01導入事例02大型のバス車両による運行が困難な地域
(道路条件や地理的制約がある場合)にお
いて
車両をダウンサイジングすることで乗合旅
客運送サービスの維持が可能
大型車両による
運行が困難
大型のバス車両
タクシー型車両
(参考)地域のニーズに対応した運行形態の区分
路線定期運行
乗合バス
路線不定期運行
区域運行
大型(11人以上)
小型(11人未満) 乗合タクシー
タクシー型車両
(参考)「道路運送法の許可又は登録を要しない運送に関するガイドライン」について
- 17 -
• 許可・登録を要しない運送の解釈については、類似の通達が発出されてきた結果、利用者や
実施者はもとより運輸局・運輸支局にも若干わかりにくくなっているところ。
• 地域における移動資源の確保が困難になっている中、バス・タクシーや自家用有償旅客運送
の果たす役割を補完する観点からも、改めて許可・登録を要しない運送についての考え方を
整理した。
• また、複数の通達が存在することは混乱を招くことから、許可・登録を要しない運送に係る
現在の通達をすべて廃止し、1つの通達にまとめる。
目次
1 無償運送について
新たに実費の対象として保険料・車両借料を追加しました。
2 宿泊施設&介護施設の付随送迎
商店等への立ち寄り・観光スポットへの送迎も可能であることを明記しました。
3 ツアー&ガイドに係る付随送迎
ツアーやガイドに付随して運送が可能であることを明記しました。
4 運送サービスの有無で料金に差を設ける場合
実費の収受が可能であることを明記しました。
5 地縁団体が行う運送サービス
会費で行う運送サービスが可能であることを明記しました。
法による規制がなく、自由
無償運送については、道路運送法による規制がなく、自由に行えます。
また、無償運送なので運送を行える範囲に制限はありません。
一部支払いも 許可等は不要
以下の行為は無償運送に伴って行えます。
有償運送とはならないので許可等は必要ありません。
1 無償運送
- 18 -
Point
ボランティア・共助に対する
お礼の気持ち
1 謝金の支払い
2実費の請求・支払い
1.ガソリン代等の燃料費 2.有料道路使用料 3.駐車場代
4.移動サービス専用保険料 5.運送を行うために発生した車両借料
Point
送迎中の寄り道も可能
宿泊施設や介護施設の利用者を対象とする運送において、送迎に対する反対給付が
ない場合に許可等は必要ありません。
この場合、利用者からの依頼に応じて、以下の運送を行うことも可能です。
2 宿泊施設&介護施設の利用に付随する送迎
- 19 -
お土産屋への立寄りも可能
ホテル
お土産屋
Case1
Point
ゲレンデ
史跡等
観光スポットへの送迎が可能
旅館 駅・空港等
ホテル・旅館における
共同送迎も可能
旅館
花見や商店等への立寄りも可能
要介護者の自宅 デイサービス施設
駅・空港等
ホテル
駅・空港等との送迎途中でのお土産屋を含む
複数施設への立寄り
近隣施設・観光スポットへの送迎
Case2
Case3
ホテル・旅館組合による共同送迎 施設と自宅との送迎途中での
商店等への立寄り
Case4
ツアー&ガイドに伴う運送も許可等は不要
・ツアー等のサービス提供者が、ツアー利用者を近隣の駅・バス停・宿泊施設等
からツアー実施場所まで運送する場合に、運送に対する反対給付がなければ、
許可等は必要ありません。
・通訳案内士等の公的資格を有する観光ガイドが、ガイドの為に利用者を運送する
場合において、運送に対する反対給付がなければ、許可等は必要ありません。
3 ツアー&ガイドに付随する送迎
- 20 -
近隣の駅・バス停等
宿泊施設
サイクリング
ウィンター
スポーツ
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ただし、ツアーやガイドと称していても、提供されるサービスの実態が
目的地への運送のみである場合は許可等を要することとなります。
Point
ツアー事業者
差額が実費の範囲内なら 許可等は不要
・有料の施設利用に付随する運送サービス、宿泊施設における運送サービス、幼稚園
等の送迎に係る運送サービスについて、運送サービスの利用の有無によって利用料
や宿泊料に差を設ける場合であっても、当該差額が運送サービスに要する実費の
範囲内であれば、許可等は必要ありません。
4 運送サービスの有無で施設の利用料金等に差を設ける場合の扱い
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学費
送迎の有無
32,000円
送迎あり
30,000円
送迎なし
利用料金
送迎の有無
6,800円
送迎あり
6,000円
送迎なし
児童宅 学校
要介護者の自宅 デイサービス施設
16ページ記載のガソリン代等の実費が対象となるのはもちろん、当該車両が、主とし
て送迎を要する利用者のためだけに購入・維持されていることに鑑み、実費の範囲に
「車両償却費、車検料、保険料等」の車両の維持費を含めることも差し支えありません。
送迎
送迎
ただし、幼稚園等において、利用者から運行に係る人件費相当を収受する
場合は「通学通園に係る自家用自動車の有償運送の取扱いについて(平成
9年6月17日付自旅第101号)」に基づき許可を要することとなります。
この場合の実費について
Point
会費による運送サービスなら 許可等は不要
・社会福祉協議会、自治会・町内会、マンション管理組合等の地縁団体の活動として、
会員が負担する会費で行う運送サービスについては、許可等は必要ありません。
・この場合、以下の行為が可能です。
1会費で車両を調達すること
2会費から当該サービスを提供するための運転者に報酬を支払うこと
3運送サービスの利用の有無に応じて会費に差を設けること
(ただし、差額が実費の範囲内である場合に限る。)
5 地縁団体が行う運送サービス
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商業施設
病院
利用者の自宅
地域の集まり
自治会等の互助活動による運送サービス
Point
送迎
交 通 空 白 地 域 :
徳 島 県 小 松 島 市
導入事例01❶ 営業区域外旅客運送(道路運送法第20条)の制度概要
営業区域外旅客運送は、道路運送法上禁止されているが、タクシーが十分に供給されない地域にお
いて、協議が調えば、営業区域規制を受けずに、隣接する営業区域からタクシーを受け入れることが
可能となる。
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7 タ ク シ ー 事 業 に お け る 対 策
小松島市(営業区域:小松島市)はタクシー事業者が1社しかおらず、早朝・夜間
の営業を行っていない。
隣接する徳島市内(営業区域:徳島交通圏)のタクシー事業者が当該制度を活用
し小松島市のタクシー需要に対応
青枠:小松島市
赤枠:徳島交通圏
北 海 道 ニ セ コ 町 、 愛 知 県 新 城 市 、
大 分 県 津 久 見 市 な ど
導入事例
その他
緊 急 的 な
代 替 交 通 の 確 保
期 間 限 定 の
イ ベ ン ト 旅 客 の 輸 送
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❷ 貸切・乗用旅客事業者による乗合旅客運送の許可(道路運送法第21条)
道路運送法第21条は、通常禁止されている「貸切バス及びタクシー事業者による乗合旅客運送」を一
定の条件下において例外的に認める制度であり、一時的な乗合輸送需要に貸切バス・タクシー事業者が
対応することが可能となる。
スポーツイベント等の一時的な旅客需要に
ついて地元の乗合バス事業者が担うことが
難しい場合
イベント主催者からの要請に基づいて貸切バ
ス・タクシー事業者が例えば最寄駅〜会場の
輸送を行うことが可能
貸切バス
路線バス
一時的な
供給力不足
(注記)タクシー事業者による
輸送も可能
導入事例01導入事例02既存の路線バスの廃止・撤退により生活交
通路線の維持が困難な場合
自治体等からの要請に基づいて貸切バス・
タクシー事業者が生活交通路線を担うこと
が可能
路線バス
乗合事業者
の不在
貸切バス タクシー
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担当:しろまるしろまる
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