社会資本整備重点計画について 令和3年5月28日 閣 議 決 定 社会資本整備重点計画法(平成15年法律第20号)第4条に規 定する社会資本整備重点計画を、令和3年度から令和7年度までを 計画期間として、別冊のとおり定める。
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