物流

第一種貨物利用運送事業者(自動車)の皆様へのお知らせについて

1.第一種貨物利用運送事業(自動車)に関する実態調査結果について
公益社団法人全日本トラック協会及び国土交通省の連携による第一種貨物利用運送事業(自動車)の実態調査を行った結果、一部の第一種貨物利用運送事業者(自動車)において、[1]貨物自動車運送事業に関連する法令・ガイドライン等の理解、[2]受注先からの不当行為への対応といった点で課題があることが判明しました。
くろまる第一種貨物利用運送事業(自動車)に関する実態調査結果

2.実態調査結果を踏まえた対策について
このため、第一種貨物利用運送事業者(自動車)に対し、貨物自動車運送事業の制度等に関する啓発や、指導監督体制の強化等の取組を進めることとしています。
くろまる第一種貨物利用運送事業(自動車)の実態調査結果を踏まえた対策

3.関係法令等について
貨物利用運送事業法施行規則第2条第2項では、「貨物利用運送事業者は、実運送事業者の行う事業及び貨物利用運送事業に関連する貨物の流通に関するその他の事業の正常な運営を阻害しないよう配慮しなければならない。」と規定されており、貨物自動車運送事業の制度を理解することが重要となります。
第一種貨物利用運送事業者(自動車)の皆様におかれましては、以下の法令・ガイドライン等を踏まえ、適切な事業遂行をお願いします。
くろまる貨物自動車運送事業法

くろまる貨物自動車運送事業法施行規則

くろまるトラック運送業における下請・荷主適正取引推進ガイドライン (注記)自動車局の掲載ページにリンク
トラック運送業における荷主、元請事業者、下請事業者間の取引の適正化を図るため、取引上の問題点と望ましい取引形態などを示しています。

くろまるトラック運送業における書面化推進ガイドライン (注記)自動車局の掲載ページにリンク
運送契約に際して、運送業務、附帯業務、運賃、料金等の重要事項について、荷主、元請事業者、貨物利用運送事業者とトラック運送事業者の間で書面により共有することをルール化(書面化)しています。

くろまる荷主勧告制度(概要通達) (注記)自動車局の掲載ページにリンク
荷主勧告とは、実運送事業者が行政処分等を受ける場合に、当該処分等に係る違反行為が主に荷主の行為に起因するものであると認められる場合に、当該荷主に対して、再発防止のための勧告を行うものです。なお、「荷主」には貨物利用運送事業者も含まれます。

くろまる運転者の労務管理等 (注記)自動車局の掲載ページにリンク
事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準等を掲載しています。

くろまる運行管理者 (注記)自動車局の掲載ページにリンク
運行管理者講習の講習認定機関一覧等を掲載しています。

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