令和4年2月1日
2027年に神奈川県横浜市で開催予定の国際園芸博覧会の円滑な準備、運営のため、「令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律案」が、本日、閣議決定されました。
1.背景
2027年国際園芸博覧会は、神奈川県横浜市の旧上瀬谷通信施設の一部において、最上位となるA1クラスの国際園芸博覧会として開催されるもので、我が国では、1990年の大阪花の万博に次いで2回目の開催となります。
本博覧会は、SDGsの達成やグリーン社会の実現に向けた取組を共有するなど、重要な意義を有する国民的な大事業です。このため、国際園芸博覧会の円滑な準備及び運営のために、以下を内容とする法整備を行います。
2.法律案の概要
(1)国際園芸博覧会協会(以下「博覧会協会」)の指定制度の創設
・博覧会の準備及び運営を適切に行うことができる法人を博覧会協会として指定
・主務大臣(国土交通大臣、農林水産大臣、経済産業大臣)への事業計画書の提出等
(2)博覧会協会に対する支援措置の創設
[1] 博覧会協会に対する資金面での支援
・博覧会の準備、運営に要する経費について予算の範囲内でその一部を補助
・博覧会の準備、運営のために使用する施設の用に供される国有財産を博覧会協会が無償使用
・博覧会の準備、運営に必要な資金への充当を寄附目的とした寄附金付郵便葉書の発行
[2] 博覧会協会に対する人材面での支援
・博覧会協会の要請に応じ、国の職員を博覧会協会に派遣
・国家公務員共済組合法、国家公務員退職手当法等の特例等、国の職員の派遣に関し必要な規定を整備