令和6年3月29日
他の団体の取組状況も参考にしながらダンピング対策における必要な措置を講じること
ができるよう、市区町村におけるダンピング対策の取組状況を「見える化」して公表しま
す。これを踏まえ、取組が遅れている市区町村に対しては、個別の働きかけを実施します。
1.背景
入札契約適正化法において、公共工事の入札及び契約の適正化の基本となるべき事項とし
てダンピング受注の防止が明記されており、入契法適正化指針においてはダンピング受注の
防止を図る観点から低入札価格調査の基準価格(以下「調査基準価格」という。)を適宜見
直すこととされています。
国土交通省では、総務省とも連携して、各地方公共団体に対して最低制限価格制度又は低入
札価格調査制度の適切な活用を徹底すること等によりダンピング受注の排除を図ることを要請
してきたところですが、その際、各地方公共団体におけるダンピング対策の「見える化」を通
じて、ダンピング対策の取組の適切な見直しを図るため、最低制限価格及び調査基準価格の算
定方式や設定範囲等を他の団体と比較できるよう公表するとしていたところです。
2.概要
各市区町村のダンピング対策の取組状況について、「令和5年度入札契約適正化法に基づく
実施状況調査」等の結果をとりまとめ、以下の項目を「見える化」して公表します。
◆だいやまーく各市区町村の最低制限価格制度の導入状況及び最低制限価格算定式の設定水準
◆だいやまーく最低制限価格又は低入札価格調査基準の設定状況(実施率)
◆だいやまーく各市区町村の低入札価格調査制度の導入状況及び調査基準価格算定式の設定水準
※(注記)制度の導入状況は令和5年7月1日時点、実施率の実績については令和4年度実績