令和6年1月31日
国土交通省及び中小企業庁では、建設業法の規定に基づき、建設工事における下請取引の適正化を図るため、下請取引等実態調査を毎年実施しています。
令和5年度調査の結果、指導対象調査項目について、不適正な取引に該当する回答を行った建設業者7,043 業者に対しては指導票を発送しました。
1. 調査の概要
・調査対象業者 : 12,000 業者(うち回収業者数:9,251 業者、回収率77.1%)
・調査方法 : 郵送による書面調査(令和5 年7 月26 日〜令和5 年10 月23 日)
・調査内容 : 元請負人と下請負人の間及び発注者(施主)と元請負人の間の取引の
実態等、見積方法(法定福利費、労務費、工期)の状況、価格転嫁や
工期設定の状況、約束手形の期間短縮や電子化の状況、技能労働者へ
の賃金支払状況 等
2.調査結果
○しろまる建設工事を下請負人に発注したことのある建設業者(7,613 業者)において、
指導対象となる25
調査項目に対し、全て適正回答(適正な取引を行っていると回答)をした適正回答業者は570 業者
(適正回答率7.5%)でした。
未だ多数の建設業者が適正な取引を行っていない状況は従来同様で、
建設業の取引において重要な項目でも適正回答率は低い状況です。
〇その中で、下記の調査項目等においては良好な回答が得られました。
・資材等価格の高騰による工期又は請負代金の額の変更
元請負人の立場として下請負人から変更交渉があった際に、工期の変更を認めていると回答
した建設業者は90.5%(昨年90.3%)、請負代金の額の変更を認めていると回答した建設業
者は95.2%(昨年94.9%)。
・技能労働者への賃金支払状況
賃金水準を引き上げた、あるいは引き上げる予定があると回答した建設業者は89.6%(昨年
84.2 %)
で、5.4 ポイント増加。
3.調査結果に基づく今後の対応
〇本調査の結果により、
建設業法に基づく指導を行う必要があると認められた建設業者(7,043
業者)に対しては指導票を送付し、是正措置を講じるよう指導を行いました。
〇さらに、本調査結果に基づき、
必要に応じて許可行政庁において立入検査等を実施し、建設
工事における下請取引の適正化を図ってまいります。
〇詳細は、国土交通省HP (
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000190.html)を参照ください。