令和4年8月30日
建設工事から発生した土砂等について、再生資源としての利用を促進することにより、不適正処理を抑制し危険な盛土等の発生を防止するため、資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく立入検査や勧告・命令の対象事業者を拡大する「資源の有効な利用の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、本日、閣議決定されました。
1.背景
建設工事から発生する土砂(建設発生土)は、コンクリート塊など他の副産物に照らして再生資源としての利用が進んでいない現状があり、他の建設工事での利用など、再生資源としての利用の促進が課題となっています。
また、近年、自然災害の激甚化・頻発化により、不適切な盛土等による土砂災害リスクが高まっており、土砂の不適正処理の抑制や危険な盛土等の発生防止の観点からも、更なる再生資源としての利用促進が求められています。
2.概要
資源の有効な利用の促進に関する法律の規定に基づく「判断の基準となるべき事項」に照らして再生資源の利用が著しく不十分であると認める場合に、国土交通大臣による立入検査・勧告・命令の対象となる事業者の要件(その事業年度における建設工事の施工金額が50億円以上であること)について、「50億円以上」を「25億円以上」に引き下げ、その対象を拡大します。
※(注記)建設発生土の再生利用の促進・適正処理のため、本政令と併せて、同法に基づく「判断の基準となるべき事項」を定める省令を改正し、再生資源利用促進計画制度を強化(計画の作成対象工事の拡大、保存期間の延長、発注者への説明の位置付け等)します。
3.スケジュール
公布日:令和4年9月2日(金)
施行日:令和5年1月1日(日)