報道・広報

低未利用土地の利活用促進に向けた 長期譲渡所得100 万円控除制度の利用状況について

令和4年7月25日

令和2年7月より開始された、「低未利用土地の利活用促進に向けた長期譲渡所得の100万
円控除制度」について、本制度の利用状況および適用事例について調査し、取りまとめました。
令和2年7月から令和3年12月までの、自治体による低未利用土地等確認書の交付実績は
5150件でした。

1.低未利用土地の譲渡に係る100万円控除制度について
本制度は、地方部を中心に全国的に空き地・空き家が増加する中、新たな利用意向
を示す者への土地の譲渡を促進するため、個人が保有する低未利用土地等を譲渡した
場合の長期譲渡所得の金額から100万円を控除
することで、土地の有効活用を通じた
投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地の発生の予防を図ることを目的に、
令和2年7月1日から開始しています。

2.自治体による確認書交付実績について
制度が開始した令和2年7月から令和3年12月までに、自治体が低未利用土地等の
譲渡に対して確認書を交付した件数((注記))は5150件でした。全ての都道府県において、交
付実績があり、平均して約110件となりました。また、譲渡前の状態については、空き地が約
6割であり、譲渡後の利用については、住宅が約6割でした。
自治体による確認書交付実績の詳細については、別添資料をご参照ください。

(注記) 国土交通省調査(令和4年2月〜3月実施)
(注記) 確認書は、申請のあった土地等について、都市計画区域内の低未利用土地等であること
や、譲渡後の利用等について確認して自治体が発行するものであり、確認書の交付後、他
の要件を満たさず、適用にならないこともあり得るため、税制特例措置の適用件数とは一致
しない可能性があります。

★制度の詳細はこちらをご参照ください。
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk5_000074.html
<お問い合わせ先>国土交通省不動産・建設経済局不動産市場整備課
吉田、児玉(内線 30657、30656)
(代表)03-5253-8111 (直通)03-5253-8381
(FAX)03-5253-1579

添付資料

220725_低未利用土地の利活用促進に向けた長期譲渡所得100 万円控除制度の利用状況について(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省不動産市場整備課
TEL:03-5253-8111 (内線30657、30656)

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