報道・広報

災害時の管理の方法を定めるべき踏切道を追加で指定しました
〜災害時の円滑な避難や緊急輸送の確保を目指して〜

令和6年7月31日

国土交通省は踏切道改良促進法に基づき、災害時の管理の方法を定めるべき踏切道に
ついて、全国16箇所(別紙)の指定を追加で行いました。


平成30年6月、大阪北部地震の際に列車の駅間停止等により、多数の踏切道にお
いて長時間の遮断が発生し、救急救命活動等に大きな支障が生じました。

➢ これまで、災害時の管理の方法を定めるべき踏切道として469箇所の大臣指定を
行ってきており、今般、16箇所を追加指定しました。
(今回の指定により、合計485箇所を指定。その内、踏切道改良促進法施行規則
第13条第1号基準の踏切道(令和6年7月時点)は、全て指定が完了。)

➢ 指定された踏切道について、鉄道事業者・道路管理者は、災害時の踏切道の管理方
法として下記を実施することになります。
・警察・消防などの関係機関との災害時の連絡体制の整備
長時間の通行遮断の解消に向けた手順、情報提供の仕組みを定めた対処要領の作成
定期的な訓練の実施

➢ 国土交通省としては、令和7年度末までに今回指定した全ての踏切道において管理
方法の策定をすべく鉄道事業者・道路管理者に必要な助言等を行い災害時の適確
な管理の促進を図ってまいります。

添付資料

報道発表資料(PDF形式:1,123KB)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省
道路局路政課 課長補佐 上村
TEL:03-5253-8111 (内線37342) 直通 03-5253-8479
鉄道局施設課 課長補佐 岡本
TEL:03-5253-8111 (内線40852) 直通 03-5253-8554
都市局街路交通施設課 課長補佐 本山
TEL:03-5253-8111 (内線32852) 直通 03-5253-8417

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