災害時の管理の方法を定めるべき踏切道を追加で指定しました
〜災害時の円滑な避難や緊急輸送の確保を目指して〜
令和6年7月31日
国土交通省は踏切道改良促進法に基づき、災害時の管理の方法を定めるべき踏切道に
ついて、全国16箇所(別紙)の指定を追加で行いました。
➢
平成30年6月、大阪北部地震の際に列車の駅間停止等により、
多数の踏切道にお
いて長時間の遮断が発生し、救急救命活動等に大きな支障が生じました。
➢ これまで、災害時の管理の方法を定めるべき踏切道として469箇所の大臣指定を
行ってきており、今般、
16箇所を追加指定しました。
(今回の指定により、
合計485箇所を指定。その内、
踏切道改良促進法施行規則
第13条第1号基準の踏切道(令和6年7月時点)は、全て指定が完了。)
➢ 指定された踏切道について、
鉄道事業者・道路管理者は、災害時の踏切道の管理方
法として下記を実施することになります。
・警察・消防などの
関係機関との災害時の連絡体制の整備
・
長時間の通行遮断の解消に向けた手順、情報提供の仕組みを定めた対処要領の作成
・
定期的な訓練の実施 等
➢ 国土交通省としては、
令和7年度末までに今回指定した全ての踏切道において管理
方法の策定をすべく、
鉄道事業者・道路管理者に必要な助言等を行い、
災害時の適確
な管理の促進を図ってまいります。
お問い合わせ先
- 国土交通省
道路局路政課 課長補佐 上村
-
TEL:03-5253-8111
(内線37342) 直通 03-5253-8479
- 鉄道局施設課 課長補佐 岡本
-
TEL:03-5253-8111
(内線40852) 直通 03-5253-8554
- 都市局街路交通施設課 課長補佐 本山
-
TEL:03-5253-8111
(内線32852) 直通 03-5253-8417
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