報道・広報

道路法施行規則の一部を改正する省令の公布について

平成28年10月28日

跨線橋の効率的な維持及び修繕の実施を図るため、道路の維持又は修繕に関する技術的基準その他
必要な事項に新たな項目を追加する「道路法施行規則の一部を改正する省令」を、本日、公布いたしました。

1. 背景
トンネルや橋等の維持又は修繕については、道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)に規定される
道路の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項に従い行うこととされています。
特に、道路が鉄道を跨ぐ跨線橋については、第三者被害の予防及び鉄道の安全性確保等の観点から、
その維持又は修繕の効率的な実施が必要となっていますが、その実施にあたっては、道路管理者と鉄道事業者等との
間での安全確保等に係る詳細な協議が必要となります。

2. 概要
道路法施行規則第4条の5の5に規定される、道路の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項として、
跨線橋の計画的な維持及び修繕が図られるよう、道路管理者は、あらかじめ鉄道事業者等との協議により、
跨線橋の維持又は修繕の方法を定めておくべき旨を追加します。

3. スケジュール
公布日:平成28年10月28日(金)
施行日:平成28年12月1日(木)

4. パブリックコメントの結果
本省令に係るパブリックコメントの結果、3件のご意見が寄せられました。
(注記)パブリックコメントの結果については、電子政府の総合窓口(e-Gov)中「結果公示案件詳細」をご参照下さい。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155160605&Mode=2

皆様のご協力に深く御礼申し上げるとともに、今後とも国土交通行政の推進にご協力いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

添付資料

記者発表資料(PDF形式)PDF形式

案文(PDF形式)PDF形式

新旧対照表(PDF形式)PDF形式

参照条文(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省 道路局 路 政 課 企画専門官 濱﨑 真也
TEL:03-5253-8111 (内線37-332) 直通 03-5253-8480 FAX:03-5253-1616
国土交通省 道路局 国道・防災課 課 長 補 佐 鳥羽 保行
TEL:03-5253-8111 (内線37-811) 直通 03-5253-8494 FAX:03-5253-1620

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