平成30年11月6日
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関し、関係者との調整の仕組みを定めつつ、海域の長期にわたる占用が可能となるよう、所要の措置を講ずるための「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律案」が、本日、閣議決定されました。
1.背景
海に囲まれ、かつ国土の面積も狭あいな我が国にとって、
海洋再生可能エネルギー発電事業の長期的、安定的かつ効率的な実施が重要であることに鑑み、
海洋に関する施策との調和を図りつつ、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る
海域の利用を促進することが求められています。
2.法律案の概要
<占用までの手続きの流れ>
[1] 内閣総理大臣は、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用を促進するための
基本方針の案を作成し、政府が
閣議決定により定めます。
[2] 経済産業大臣及び国土交通大臣が、農林水産大臣、環境大臣等との協議や、
関係者を構成員とする協議会等の意見聴取を経た上で、
促進区域を指定し、
公募占用指針を策定します。
[3] 事業者は、経済産業大臣及び国土交通大臣に
公募占用計画を提出します。
[4] 経済産業大臣及び国土交通大臣は、発電事業の内容、供給価格等により
最も適切な公募占用計画の提出者を選定し、
当該公募占用計画を認定します。
[5] 事業者は、
認定された公募占用計画の内容に基づきFIT認定を申請し、経済産業大臣は
FIT法※(注記)に基づき認定をします。
(
※(注記) 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)
[6] 事業者は、
認定された公募占用計画に基づき占用の許可を申請し、国土交通大臣は
30年を超えない範囲内において占用を許可します。