令和7年3月28日
(1)船員不足の深刻化、(2)航行の安全確保のための国際的な規制強化、(3)船員関係手続のデジタル化等に対応するための措置を講ずる「船員法等の一部を改正する法律案」が、本日、閣議決定されました。
1.背景
我が国の船員については、近年、有効求人倍率が大きく上昇するなど、その不足が深刻化しており、将来にわたって安定的に船員を確保していくための環境整備が必要です。
また、令和6年5月に国際条約(
※(注記))の改正が採択され、漁船員の生命や船舶の航行安全に係る国際規制が強化されることを踏まえ、我が国として、これに対応した国内法整備を進めることが必要です。
さらに、船員関係手続について、船員をはじめとする申請者の手続負担の軽減等を図るため、デジタル化を推進していくことが必要です。
(
※(注記))STCW-F条約(1995年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約)、SOLAS条約(1974年の海上における人命の安全のための国際条約)
2.法律案の概要
(1)船員不足の深刻化への対応
○しろまる 地方公共団体による無料の船員職業紹介事業を創設
○しろまる 船員職業紹介事業を実施する者等に対して、船員の求人等に関する情報の的確な表示を義務付け
○しろまる 船舶所有者に対して、快適な船内の職場環境等を形成するよう努めることを義務付け
○しろまる 船舶所有者に対して、非常時における安全確保のための基本訓練の実施を義務付け
(2)航行の安全確保のための国際的な規制強化ヘの対応
○しろまる 一定の漁船に船長又は航海士として乗り組むための要件を創設
○しろまる コンテナを海中転落させた場合における付近の船舶等への通報制度を創設
(3)船員関係手続のデジタル化への対応
○しろまる 船員手帳への記載・証印によらない乗船の履歴等の証明方法を整備