令和6年8月9日
国土交通省では、本年4月に全国の封印取付け受託者(約2 ,500者)を対象に、封印取付け業務の実態に係る調査を実施いたしました。その結果、一部事業者による法令等に違反する不適切な取扱いが確認されました。
不適切な取扱いの内容を踏まえ、本日より、封印取付け業務の委託解除(解除後2年間は委託不可)、委託停止をする等の対応を行うこととします。(委託解除及び委託停止の対象事業者は添付資料の別紙に記載)
(1)封印業務の実態に係る調査の結果
調査の結果、以下の4種類の不適切な取扱いが確認された。道路運送車両法をはじめ
とした法令等に違反する不適切な取扱いは、この他には確認されなかった。
[1] 使用済み封印の再利用(一度取付けられていた封印を再度車両に取付ける行為)
[2] 届出をしていない事業場での封印取付け行為
[3] あらかじめ選任されていない者による封印取付け行為
[4] 新規登録をした自動車への封印取付けの未実施
(2)不適切な取扱いがあった事業者への対応
不適切な取扱い
該当事業者数
国土交通省の対応内容
イ:[1]〜[4]全て
4者
封印取付けの委託解除
(解除後2年間は委託不可)
ロ:[1](イ以外)
24者
封印取付けの委託停止(6ヶ月間)
ハ:[2][3][4]のいずれか
(イ・ロ以外)
123者
再発防止策の策定及びその実施の徹底の指導
(3)一部運輸支局における不適切な取扱いについて
本調査を通じて、不適切な取扱いを一部容認するような指導を北海道内の一部支局
にて行っていた、との報告があったため事実関係を調査中。