令和7年10月28日
新明和工業株式会社より国土交通省に対し、同社が供給した一部の自動車車庫(機械式立体駐車場)の屋根の仕様が、建築基準法に基づく国土交通大臣認定に適合しない仕様となっているとの報告がありました。
これを受け、国土交通省は同社に対して、改修等の迅速な実施等の所要の対応を行うよう指示しました。
1.事案概要
令和7年10月16日(木)、新明和工業株式会社より国土交通省に対し、同社が供給した一部の自動車車庫(機械式立体駐車場)の屋根(耐火構造
※(注記))の仕様が、建築基準法に基づく国土交通大臣認定に適合しない仕様となっているとの報告がありました。
※(注記) 建築基準法では、防火地域等にある建築物の屋根については、通常の火災による周囲への延焼を防止するために規模等に応じて、耐火性能を有する構造(耐火構造)とすることを求めている。耐火構造については、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの(告示仕様)又は国土交通大臣の認定を受けたものとする必要がある。
上記報告を受け、国土交通省から同社に対して必要な調査等を指示した結果、令和7年 10月27日(月)までに、以下の報告がありました。
(1)新明和工業株式会社が供給した自動車車庫(機械式立体駐車場)のうち、屋根が大臣認定に適合しない仕様となっており、建築基準法で求める性能を満たさず改修等が必要となるものは、508棟であること(平成6年12月〜令和7年7月に供給)。(参考1)
(2)不適合の内容は、新明和工業株式会社が供給した自動車車庫(機械式立体駐車場)の屋根における折板屋根の固定方法や重ね部の緊結方法が大臣認定の仕様と異なる仕様であったこと。(参考2)
(3)同社は、対象の自動車車庫(機械式立体駐車場)について速やかに改修等を行う方針であること。
2.国土交通省における対応
(1) 新明和工業株式会社への指示
[1]所有者等関係者への丁寧な説明
[2]特定行政庁等への報告
[3]改修等の迅速な実施
[4]原因究明及び再発防止策のとりまとめ等
[5]相談窓口の設置
※(注記) 1.(1)のもの以外で、大臣認定の仕様に適合しない仕様となっている屋根についても、速やかに第三者機関において必要な性能を確認し、所有者等関係者に丁寧な説明を行うとともに、必要な対応を行うこと。
(2) 関係特定行政庁への依頼
国土交通省は、関係特定行政庁に対し、物件リストを情報提供し、必要な対応を進めるよう依頼しました。
3.相談窓口
(1) 新明和工業株式会社において、以下の相談窓口が設置されています。
【窓口】
新明和工業株式会社 お客様センター
電話番号 0120-4951-24
受付時間 24時間対応
(新明和工業株式会社における公表)
https://www.shinmaywa.co.jp/products/parking/news/pdf/notice_25-10-28.pdf
(2) 公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター(愛称:住まいるダイヤル)に次の消費者相談窓口(マンションの駐車場等に関するご相談に限ります。)を設置しています。
【窓口】 電話番号 03-3556-5147
受付時間 10:00-17:00(土日、祝休日、年末年始12/27〜1/4を除く)