令和7年4月18日
ニチハ株式会社より国土交通省に対し、同社が供給した軒裏材を用いて建設された一部の住宅等の軒裏の仕様が、国土交通大臣認定に適合しない仕様となっており、建築基準法等の規定に抵触するおそれがあるとの報告がありました。
これを受け、国土交通省は同社に対して、是正の迅速な実施等の所要の対応を行うよう指示しました。
1.事案概要
令和6年10月30日(水)、ニチハ株式会社より国土交通省に対し、同社が供給した軒裏材を用いて建設された一部の住宅等の軒裏(準耐火構造
※(注記))の仕様が、国土交通大臣認定に適合しない仕様となっており、建築基準法等の規定に抵触するおそれがあるとの報告がありました。
※(注記) 建築基準法では、防火地域等にある建築物の軒裏については、通常の火災による周囲への延焼を防止するため、規模等に応じて、準耐火性能を有する構造(準耐火構造)とすることを求めている。準耐火構造については、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの(告示仕様)又は国土交通大臣の認定を受けたものとする必要がある。
上記報告を受け、国土交通省から同社に対して必要な調査等を指示した結果、令和7年4月17日(木)までに、以下の報告がありました。
(1)ニチハ株式会社が軒裏材を供給して建設され軒裏が大臣認定に適合しない仕様となっている建築物のうち、建築基準法の規定に抵触するおそれがあるものは、住宅等423棟であること(出荷先の企業において平成19年12月〜平成28年11月に供給)。また、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能表示制度が活用されており、等級に影響するおそれがあるものは、127棟
(住宅のみ)であること。(参考1)
(2)不適合の内容は、軒裏(準耐火構造)の大臣認定の仕様と成分が異なる軒裏材をニチハ株式会社が供給していたこと。(参考2)
(3)同社は、出荷先等関係者と協議のうえ、対象の住宅等について速やかに改修等を行う方針であること。
2.国土交通省における対応
(1) ニチハ株式会社への指示
[1]所有者等関係者への丁寧な説明
[2]特定行政庁等への報告
[3]改修等の迅速な実施
[4]原因究明及び再発防止策のとりまとめ等
[5]相談窓口の設置
※(注記)建築基準法等の規定に抵触するおそれがあるもの以外で、大臣認定の仕様に適合しない仕様となっている軒裏についても、速やかに第三者機関において必要な性能を確認し、出荷先等と協議のうえ、所有者等関係者に丁寧な説明を行うとともに、必要な対応を行うこと。
※(注記)住宅性能表示制度を活用しているものにおいては、当該制度への影響等についても所有者等関係者に対して丁寧な説明・対応を行うこと。また、登録住宅性能評価機関に対しても報告し、その指示に従うこと。
(2) 関係特定行政庁への依頼
国土交通省は、関係特定行政庁に対し、物件リストを情報提供し、必要な対応を進めるよう依頼しました。
3.相談窓口
(1) ニチハ株式会社において、以下の相談窓口が設置されています。
【窓口】
ニチハ株式会社 お客さま相談室
電話番号 0120-834-700
受付時間 9:00〜17:00
(ニチハ株式会社における公表)
https://www.nichiha.co.jp/news/20250418.pdf
(2) 公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター(愛称:住まいるダイヤル)に次の消費者相談窓口を設置しています。
【窓口】 電話番号 03-3556-5147
受付時間 10:00-17:00(土日、祝休日、年末年始12/28〜1/5を除く)