改正マンション関係法の施行に伴う関係政令を閣議決定
〜令和8年4月1日の施行にあたって必要な規定の整備を行います〜
令和7年11月21日
令和7年5月に公布された「老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和7年法律第47号)の施行に必要な規定の整備を行う政令が、本日、閣議決定されました。
「老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)が、令和7年5月30日に公布されました。
今般、改正法の施行にあたって必要な規定の整備を行うための政令を制定します。
改正法のうち、以下の内容は令和8年4月1日に施行されます。
<建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)関係>
<マンションの建替え等の円滑化に関する法律関係>
- 法律名の「マンションの再生等の円滑化に関する法律」への変更
- 区分所有法の建物更新決議、再建決議、一括建替え等決議に対応したマンション再生事業の規定の整備(権利変換の対象への隣接地・底地の権利の追加を含む。)
- 区分所有法の建物敷地売却決議、建物取壊し敷地売却決議、敷地売却決議に対応したマンション等売却事業の規定の整備
- 区分所有法の取壊し決議に対応したマンション除却事業の規定の整備
<独立行政法人住宅金融支援機構法関係>
- 独立行政法人住宅金融支援機構によるマンションの更新等に必要な資金の貸付けの制度の創設
これらの改正に伴い、マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令(平成14年政令第367号)や独立行政法人住宅金融支援機構法施行令(平成19年政令第30号)等の政令について、所要の規定の整備を行います。
公布:令和7年11月27日(木)
施行:令和8年4月1日(水)
報道発表資料(PDF形式:139KB)PDF形式
要綱(PDF形式:102KB)PDF形式
案文・理由(PDF形式:113KB)PDF形式
新旧対照表(PDF形式:227KB)PDF形式
お問い合わせ先
- 国土交通省 住宅局 参事官(マンション・賃貸住宅担当)付 藤南、澁澤
-
TEL:03-5253-8111
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