令和6年3月25日
「木造計画・設計基準及び同資料」は、官庁施設の木造化を図る場合に、施設の計画段階及び設計段階において考慮すべき基本事項や標準的な手法等を定めたものです。
今般の改定においては、「都市(まち)の木造化推進法」の改正※(注記)1を受けて新たに決定された基本方針において、国が整備する公共建築物は中層以上の建築物等も含め、原則木造化を図るとされた※(注記)2ことを踏まえ、内容の拡充を図っています。
■しかく 改定の主なポイント
木造化を図る公共建築物の範囲の拡大を受け、
・防耐火規定や混構造に関する内容を拡充するなど、中層以上の建築物の木造化にも対応した合理的な設計手法等を追加
・「計画」の章を新設し、都市(まち)の木造化推進法及び基本方針に基づき木造化を検討する際に、計画段階で考慮すべき事項を規定
※(注記)詳細は別紙の通り
■しかく適用:令和6年4月1日
■しかく URL:
https://www.mlit.go.jp/gobuild/moku_kijun.html#moku_kijun
※(注記)1 「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(平成22 年制定)が令和3年に改正され、法律名が「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(平成22 年法律第36 号。通称:都市(まち)の木造化推進法)となった。
※(注記)2 「建築物における木材の利用の促進に関する基本方針」(令和3年10 月1日木材利用促進本部決定)において、これまで「積極的に木造化を促進する公共建築物」に含まれていなかった耐火建築物とすること等が求められる建築物や中層以上の建築物も含め、国が整備する公共建築物は原則として全て木造化を図るものとされた。