別紙
指名停止措置の概要
1 指名停止措置業者名及び住所
指名停止措置業者 住所
武内建設株式会社 千葉県市川市柏井町2丁目1426番地
2 指名停止措置期間
令和6年9月20日〜令和7年2月19日(5ヵ月)
3 指名停止措置の範囲
官庁営繕部の発注する工事
4 事実概要
武内建設株式会社の元代表取締役は、代表取締役だった令和5年度に千葉県市川市が発注した3
件の水道関連工事の入札をめぐり、同市下水道部次長から工事の入札情報を得た見返りに、複数回
にわたり計25万円相当の飲食接待をしたとして、令和6年7月30日、贈賄及び公契約関係競売
入札妨害の容疑で千葉県警に逮捕された。
5 指名停止措置理由
上記4は、
「官庁営繕部所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」
別表第2第10号(公契約関係競売等妨害又は談合)に該当すると認められる。
<官庁営繕部所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領>
別表第2第10号
措置要件 期間
(公契約関係競売等妨害又は談合)
10 他の公共機関の職員が締結した請負契約に係る工事に関し、代表
役員等が公契約関係競売等妨害又は談合の容疑により逮捕され、又
は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。
逮捕又は公訴を知った日か
ら3ヵ月以上12ヵ月以内

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