平成20年10月27日
第169回国会において、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号。以下「法」という。)が成立し、平成20年5月23日に公布された。
今般、法の施行に伴い、施行期日を定める政令及び施行のための所要の規定を整備する政令を制定する必要がある。
1.地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の施行期日を定める政令案
法の施行期日は、平成20年11月4日とする。
2.地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令案
(1) 歴史的風致維持向上計画の認定を受けた市町村が行うことができる都市公園の維持等として、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡及びこれらを復原したもので
歴史上又は学術上価値の高いものが設けられている都市公園の維持等を規定する。
(2) 文化庁長官が認定町村の教育委員会が行うこととすることができる事務及びその手続等を規定する。
(3) 歴史的風致維持向上地区計画の区域の土地利用に関する基本方針にその用途及び規模に関する事項を定めることのできる建築物等として、地域の伝統的な
行事に用いられる衣服、器具その他の物件の保管を主たる目的とする倉庫等を規定する。
(4) その他所要の規定の整備を行う。
3.地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案
(1) 建築基準法施行令
地区計画等の区域内における建築物の用途の制限が適合しなければならないものとして、歴史的風致維持向上地区計画の区域にあっては、当該区域に
ふさわしい良好な住居の環境の確保、商業その他の業務の利便の増進その他適正な土地利用の確保及び都市機能の増進に貢献し、かつ、当該区域に
おける歴史的風致の維持及び向上を図る観点から見て合理的な制限であることが明らかものを規定する。
(2) その他関係政令の整備を行う。
4.国土交通省組織令の一部を改正する政令案
(1) 歴史的風致維持向上基本方針の策定等に関する事務を都市・地域整備局の所掌事務に追加する。
(2) その他所要の規定の整備を行う。