平成23年3月2日
半島振興法では、三方を海に囲まれ産業基盤等の面で不利な条件におかれている半島地域の振興のための特別の措置を講ずることとしており、同法第2条第1項の規定に基づき、半島振興対策実施地域を指定し、所要の施策を実施しています。半島地域には、架橋等により本土との陸上交通が確保された島も含まれることとされています。
今回、架橋により本土との陸上交通が確保されたため、長崎県松浦市鷹島町を鷹島肥前大橋の本土側の取付先である東松浦地域に編入することにつき、長崎県及び佐賀県から申請があり、別紙のとおり半島振興対策実施地域として指定することとし、その旨、平成23年3月2日付官報により公示しました。