国土交通省では、第166回国会において成立した「海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律」(平成19年4月27日法律第34号)の規定により海洋構築物等の周囲に設定される安全水域への入域許可手続を定めるため、「海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律施行規則」について検討しているところであり、今般、下記の要領により、広く国民の皆様から、ご意見を募集致します。
なお、お寄せいただいたご意見に対して、個別に回答は致しかねますので、あらかじめご了承願います。
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