国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十条の九第一項の規定に基づき、安全上及び防火上支障がない構造の蓄電池を定める告示の改正案に係るパブリックコメントの募集

建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十条の九第一項の規定に基づき、安全上及び防火上支障がない構造の蓄電池を定める告示の改正案に係るパブリックコメントの募集


建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)
第百三十条の九第一項の規定に基づき、安全上及び
防火上支障がない構造の蓄電池を定める告示の改正案に係る
パブリックコメントの募集
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平成19年1月29日
<問い合わせ先>
住宅局市街地建築課

(内線39634)

TEL:03-5253-8111


  1. 趣旨
    国土交通省では、別添のとおり、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十条の九第一項の規定に基づき、安全上及び防火上支障がない構造の蓄電池を定める告示の改正案を作成いたしました。
    つきましては、広く国民の皆様から、本告示案に対する御意見を賜りたく、以下のとおり募集いたします。
    皆様から頂いた御意見についきましては、最終的な決定における参考とさせていただきます。なお、御意見に対して個別に回答はいたしかねますので、あらかじめその旨御了承願います。

  2. 意見募集の対象
    今回意見募集の対象となる告示案は、次のとおりです。

  3. 意見の募集方法
    意見募集要領(別紙)のとおり実施いたします。
    なお、募集期間は、平成19年1月29日(月)〜平成19年2月28日(水)までです。

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