平成19年3月22日
<問い合わせ先>
住宅局建築指導課
この度、国土交通省住宅局建築指導課では、一級建築士の行う業務に係る不正行為等に厳正に対処し、建築士の業務の適正を確保することを目的として、建築士法(昭和25年法律第202号)第10条第1項の規定に基づく懲戒処分を行う場合の基準となる「建築士の処分等について(通知)(平成11年12月28日 建設省住指発第784号)」を見直すことといたしました(なお、主な変更点は赤字にしております。)。
このため、広く国民の皆様からご意見を頂きたく、以下の要領により意見を募集いたします。
<意見募集要領>
- 意見募集対象
一級建築士の懲戒処分の基準(案)【PDF形式】
(参考)
一級建築士の懲戒処分の基準の見直しについて(概要)【PDF形式】
建築士の処分等について(通知)(平成11年12月28日 建設省住指発第784号)【PDF形式】※(注記)従来の処分基準
- 資料入手方法
(1)
ホームページでの掲載
(2)
窓口での配布
国土交通省住宅局建築指導課
(東京都千代田区霞が関2-1-3 中央合同庁舎第3号館2階)
- 意見募集期間
平成19年3月22日(木)〜平成19年4月23日(月)(必着)
- 意見送付方法
別紙の意見提出様式に記載のうえ、以下のいずれかの方法でご意見を送付して下さい。
この場合、ご提出いただく電子メール、FAX及び郵送には、必ず「一級建築士の懲戒処分の基準(案)に対する意見」と明記して下さい。(なお、電話によるご意見の受付は対応しかねますので、あらかじめご了承下さい。)
- (1)郵送の場合
- 〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
- 国土交通省住宅局建築指導課
- パブリックコメント(一級建築士の懲戒処分の基準)担当 あて
- (2)FAXの場合
- FAX番号:03-5253-1630
- (3)電子メールの場合
- メールアドレス:kenshi@mlit.go.jp
注意事項
※(注記)
頂いたご意見は、最終的な決定における参考とさせて頂きます。
※(注記)
また、個別の回答はいたしかねますので、予めその旨ご了承願います。
※(注記)
なお、頂いたご意見は、氏名、所属、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き公開される場合があることをご承知おき下さい。
(別紙)
国土交通省住宅局建築指導課 パブリックコメント担当 宛
一級建築士の懲戒処分の基準(案)に対する意見
氏名
住所又は所在地
電話番号
電子メールアドレス
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