平成19年9月4日
<問い合わせ先>
自動車交通局
技術安全部自動車情報課
技術企画課
国土交通省では、第164回国会において成立し、平成18年5月19日公布された「道路運送法等の一部を改正する法律」(平成18年法律第40号)のうち、自動車の登録情報を電子的に提供する制度の創設に係る部分の施行に伴い、登録情報提供機関の登録の有効期間を定める「道路運送車両法施行令」(昭和26年政令第254号)及び登録情報提供機関が国土交通大臣に対し登録情報の提供を電子的に請求する際、国に納めるべき手数料額を定める「道路運送車両法関係手数料令」(昭和26年政令第255号)の一部を改正することを検討しています。
また、第166回国会において成立し、平成19年3月30日公布された「自動車検査独立行政法人法及び道路運送車両法の一部を改正する法律」(平成19年法律第9号)のうち、「自動車検査独立行政法人の行う基準適合性審査を受けようとする者は、手数料を同法人に直接納付すること」に係る部分の施行に伴い、実費を勘案して、手数料を見直した結果、当該手数料額を定める「道路運送車両法関係手数料令」の一部を改正することを検討しています。
このため、広く国民の皆様から、本改正に対するご意見を以下の要領で募集します。
皆様から頂いたご意見につきましては、担当部局において検討し、本件に反映させることも検討させて頂きます。
《意見募集要領》
- 意見募集の対象
- 意見募集の期間
平成19年9月4日(火)〜平成19年10月4日(木)(必着)
- 意見募集の要領
別添の意見提出用紙にご記入の上、次のいずれかの方法で送付して下さい。この場合、提出して頂く電子メール、FAX及び郵送には、必ず「道路運送車両法関係手数料令の一部を改正する政令案等のパブリックコメント」と明記して下さい。
なお、電話によるご意見の受付は対応しかねますので、あらかじめご了承下さい。
- (1)電子メールの場合(テキスト形式でお願いします。)
- 電子メールアドレス:sharyouhou@mlit.go.jp
- 国土交通省自動車交通局技術安全部自動車情報課又は技術企画課 宛て
- (2)FAXの場合
- 宛先:国土交通省自動車交通局技術安全部自動車情報課又は技術企画課 宛て
- FAX:03−5253−1639
- (3)郵送の場合
- 宛先:国土交通省自動車交通局技術安全部自動車情報課又は技術企画課 宛て
- 〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
- ご意見の取扱等
皆様から頂いたご意見につきましては、担当部局において検討し、本件に反映させることがありますが、ご意見に対して個別の回答はいたしかねますので、その旨ご了承願います。また、頂いたご意見は、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き公開される可能性があることをあらかじめご承知おき下さい。(匿名を希望する場合は、意見提出時にその旨お書き添え願います。)
【別添】
○しろまる 意見提出様式例
氏名
(フリガナ)
住所
電話番号
電子メールアドレス
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